定款内の役員任期(取締役)を変更する方法

役員任期
投稿日:2024.10.16
定款内の役員任期(取締役)を変更する方法

株式会社の役員(取締役)の任期は定款の中で規定されていることが多いです。
特に規定しなければ2年(監査役は4年)ですが、非公開会社であれば、最長で10年まで任期を伸長することも可能です。

では、実際の任期変更はどんな手順で行うのでしょうか?本記事では株式会社における取締役の任期変更について手順を解説します。

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まず定款内の任期の記載を確認する

自社の役員任期が定款内でどう規定されているか確認しましょう。
多くの場合、定款内にはいくつかの章に分かれており、「取締役」や「役員」といった章の中に任期が記載されることが多いです。

以下がその記載のサンプルです。

(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

これは役員任期が3年のケースです。
「選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」という表記は一般的ですので、このままでかまいません。

現在の役員任期を確認できたら、新しい任期を何年にするか決めましょう。

その他にも役員任期についての詳細な解説や任期管理の方法について以下の記事で解説していますのでご参考ください。

関連記事:役員任期とは?取締役や監査役の任期管理、役員変更の登記申請について解説

役員(取締役)の任期変更の手順

①任期を何年にするか決める

長ければ長いほど手間が減らせる印象もありますが、メリット・デメリットも考慮して任期を決めましょう。
任期を長くすると、手間が減る代わりに、経営体制を変更しづらくなります。任期が決まっていれば、任期が満了する際に最適な役員体制を設計しやすくなります。「任期中でも解任できる」と思いがちですが、正当な理由がない場合、損害賠償を求められたり紛争になってしまう可能性もあります。

②株主総会で定款の変更を決議する

新しい任期が決まったら株主総会で定款の変更を決議しましょう。
定款変更は、普通決議でなく特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で決議)になります。

③定款変更の決議の議事録を作成する

株主総会で決議したら議事録を作成すれば役員の任期変更は完了です。

なお、役員任期変更にともなう定款変更では登記の申請は必要ありません。議事録を会社に備え置いて管理します。

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おわりに

役員の任期管理は慣れてしまえばたいしたことありませんが、株主総会や登記など法律的な手続きが必要なため、慣れていない人にとっては難しい手続きです。必要な手続きを理解し、余裕をもって準備できるようにしましょう。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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