株式会社の役員(取締役)には必ず任期があります。
この任期、通常は2年(監査役は4年)ですが、最長10年(非公開会社の場合のみ)まで伸長することが可能です。
この任期、厳密には「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と会社法で定められています。
任期を伸長したら、伸長した年数が入ります。
しかしながら、果たして何年にすべきなのでしょうか?
本記事では標準の役員任期を伸長することのメリット・デメリットを紹介します。
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役員(取締役)の任期を伸長するメリット
- 役員を改選する手続き(株主総会の開催や登記申請)にかかる費用や手間を抑えることができる
- 役員という立場が安定した状態で長期的な視点でじっくり腰を据えて経営ができる
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役員(取締役)の任期を伸長するデメリット
- 途中で役員を辞めてもらいたい場合に難しくなる。辞任や解任という方法もあるが、正当な理由がない場合、本人から損害賠償など請求されるリスクがある。
- 長期間役員の変更登記をしないため、選任懈怠や登記懈怠が発生してしまう可能性が上がる。
- 経営方針の転換や新規事業への進出において、機動的な役員構成を取りづらくなる。
- もし役員が不正を行っていた場合に、その役員しか知らないことが多くなり、温床となってしまう可能性がある。
- 登記の機会が減るため、数少ない登記機会を失念してしまったためにみなし解散に該当してしまう可能性がある。
役員(取締役)の任期は何年がベストなのでしょうか?
これはケースバイケースですが、
役員が家族や信頼できる人で、かつ事業環境に変化が少ない
→この場合は最長10年にしても問題は少ないでしょう。
変化や新規参入が多い事業領域で外部資本も検討している
→この場合は2年程度にし、機動的な編成ができるようにしておくべきでしょう。
会社が安定成長に入り出したタイミング
→この場合は4年程度でもよいでしょう。
と、会社の置かれている状況をふまえて決定することをおすすめします。
役員変更が生じたら必ず登記申請しましょう
役員の任期を変更すると、その時点での役員の変更手続きが必要になる場合があります。
また、重任(再任)や任期満了による退任など、役員(取締役)に関する変更が生じたら速やかに選任および登記申請の手続きが必要です。
登記申請期限である2週間を超えて登記していない場合、過料(かりょう)という制裁金が科される場合があります。
もし懈怠してしまっていることがわかったら、すぐに選任および登記の手続きをし、登記簿に最新の役員状況を反映しておきましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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