役員(取締役、監査役)の任期

役員任期
投稿日:2024.07.30
役員(取締役、監査役)の任期

この記事では役員(取締役・監査役)の任期の計算・起算方法について解説しています。任期を把握していないと、役員の任期切れに気づかないことがありますので注意が必要です。わかりやすく説明していますのでぜひ参考にしてください。

株式会社の役員(取締役や監査役)には必ず任期があります。
通常は、取締役は2年、監査役は4年の任期になっていますが、別途定款に規定することで変更することも可能です。

役員の任期管理において、意外に重要なのが正確な任期の把握です。事業年度や株主総会のタイミングを考慮する必要があり、役員就任日が数日違うだけで任期が1年異なるといったケースもあるのです。本記事では取締役、監査役それぞれについて、任期と選任日の実例を用いて、任期の計算方法を紹介します。

また、役員任期といえば必要になるのが、退任や重任といった役員変更の手続きや登記申請です。登記申請に時間や手間をかけたくない方向けにネットで手軽に登記書類を作成できるサービス「GVA 法人登記」も紹介していますのでぜひご参考ください。

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取締役・監査役の重任登記は自社で申請することが可能です

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取締役の任期の規定

取締役の任期は、会社法で「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められています。
原則では2年ですが、短縮することや、公開会社でなければ最大10年までの伸長することも可能です。

監査役の任期の規定

監査役の任期は、会社法で「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められています。
以前は監査役の任期は3年でしたが、商法改正により平成14年5月に4年に変更されています。

現在、監査役の任期は原則として4年ですが、公開会社でなければ最大10年まで伸長することが可能です。
ただし、取締役と異なり短縮はできません。

上記のように、取締役と監査役では任期の規定が若干異なるということを覚えておきましょう。
任期を変更できるならなるべく長くしたいとなりがちですが、デメリットもあるので注意しましょう。

関連記事:役員(取締役)の任期を伸長するメリットとデメリット

役員任期の起算は選任された時からはじまります

任期は「選任された時」から起算します。この起算日を含めた2年以内の最後の事業年度に関する定時株主総会の終結までが任期になります。
そのため、選任日の数日違うだけで、任期が1年近く異なるということも起こり得ます。

役員任期の起算日による、実質的な任期の違い

文章での説明だけではわかりづらいので、3月が決算月の会社を例に比較してみましょう。

①2020年3月30日に選任された場合

2020年3月30日に選任された場合、任期の起算日としては3月31日からとなります。(選任された初日は、初日不算入の原則により任期に含めない)

この場合「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの」とは2021年3月期となり、任期満了日は2021年5月~6月頃に開催される定時株主総会までになります。

②2020年4月1日に選任された場合

任期の起算日としては4月2日からとなります。
この場合、任期満了日は2022年5月~6月頃に開催される定時株主総会までになります。

このように選任日が数日違うだけで任期が1年近く変わる可能性があるのです。
任期の計算をする際は注意しておきましょう。

意図せず役員の任期満了していた場合は速やかに選任及び登記申請しましょう

もし知らない間に任期を満了してしまったら、速やかに選任および登記申請の手続きを行いましょう。
従来は司法書士に依頼するのが一般的でしたが、最近はネットで登記書類を作成し、法務局に行くことなく申請を完了できるGVA 法人登記のようなサービスもあります。あまり複雑ではない登記であればこれらサービスを利用するのもおすすめます。

その他に注意したい点として、登記申請期限である2週間を超えて登記していないと、過料(かりょう)という制裁金が科される場合があります。
もし懈怠してしまっていることがわかったら、すぐに選任および登記の手続きをし、登記簿に最新の役員状況を反映しておきましょう。


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おわりに

役員の任期に関する手続きは、慣れてしまえばたいしたことありませんが、気づきづらく、後になって行おうとすると煩雑な手続きが必要です。
必要な手続きを理解し、余裕をもって準備できるようにしましょう。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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