社会保険の会社住所・社名変更をしないとどうなる?リスクやデメリットを解説

労務書類
投稿日:2026.06.18
社会保険の会社住所・社名変更をしないとどうなる?リスクやデメリットを解説

会社の本店移転や社名変更は、登記手続きだけでも慌ただしいでしょう。法務局への登記申請が完了したからといって、それだけで手続きが終わるわけではありません。従業員が加入している健康保険・厚生年金保険についても、変更届を提出する義務があります。

「後でまとめてやればいい」「実態は変わっていないから問題ない」と自分で判断して後回しにしているケースも見受けられますが、これは思わぬリスクを招く可能性があります。本記事では、社会保険の会社住所・社名変更届の概要から、提出しなかった場合のリスク、書式まで解説します。

会社の住所変更・社名変更をしたら必要な社会保険の届出

本店移転や社名変更を行った際に必要となる社会保険の手続きが、「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」の提出です。

この届出は、事業所の名称や所在地が変わったことを日本年金機構(年金事務所)に報告するためのものです。社会保険の適用事業所として登録されている情報を最新の状態に保つために必要な、事業主の法的義務となります。

提出期限は事実発生から5日以内

提出期限は、住所変更や社名変更の事実が発生した日から5日以内と定められています。登記完了日などを起点として、非常に短い期間での対応が求められます。本店移転の準備と並行して、早めに書類の準備を進めておくことが重要です。

提出先と提出方法

提出先は変更前の事業所所在地を管轄する年金事務所です。変更後の管轄年金事務所ではない点に注意が必要です。提出方法は、電子申請・紙の書類の郵送もしくは窓口持参のいずれかを選択できますが、本記事では紙の書類を対象に解説します。

添付書類

法人事業所の場合、届出書に加えて法人(商業)登記簿謄本のコピーを添付する必要があります。この登記簿謄本は、提出日から遡って90日以内に発行されたものでなければなりません。取得のタイミングに注意しましょう。なお、登記事項証明書はGVA 登記簿取得などのオンラインサービスからも交付請求が可能です。

本店移転時に必要なその他の手続き

社会保険の変更届以外にも、本店移転時には様々な手続きが必要です。代表的なものとして、税務署への「異動届出書」の提出、都道府県・市区町村税務当局への届出、労働保険(労災・雇用保険)の変更手続きなどがあります。これらも期限が定められているものが多いため、漏れなく対応することが重要です。

参考:法人住所変更(会社移転)に必要な手続き一覧のチェックリスト

会社住所・社名変更をしない場合のリスクやデメリット

「社会保険の加入自体は継続しているから、変更届を出さなくても実害はないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、変更届の未提出は複数の深刻なリスクをはらんでいます。

リスク1:行政指導・罰則の対象になる可能性

健康保険法・厚生年金保険法では、事業主に変更届の提出義務を課しています。正当な理由なく届出を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。「知らなかった」「忘れていた」という理由は免責にはなりません。

リスク2:重要書類が旧住所に届き続ける

年金事務所や協会けんぽから送付される保険料の納入告知書、各種通知書、算定基礎届などの重要書類が、変更前の旧住所に送られ続けます。転送措置を講じていても確実に届くとは限らず、手続きの遅延や情報の見落としにつながりかねません。特に、保険料の納付期限を見逃すと延滞金が発生するリスクもあります。

リスク3:従業員の健康保険証・各種認定書に影響が出る

特に他の都道府県へ移転した場合、保険証の記号・番号が変更になります。変更届が出ていないと、新しい保険証が発行されず、従業員が医療機関を受診する際に正確な保険情報を提示できないトラブルが生じる可能性があります。また、高齢受給者証や限度額適用認定証など、各種認定書の返納・再交付手続きにも影響が及びます。

リスク4:健康保険料率の精算が複雑になる

都道府県をまたいで移転した場合、健康保険料率が変更になる可能性があります(協会けんぽの場合、都道府県ごとに保険料率が異なるため)。届出が遅れると、本来適用されるべき保険料率との差額が生じ、後日まとめて精算が必要になります。未申告の期間が長くなるほど、精算額・事務負担ともに増大します。

リスク5:コンプライアンス上の信頼性低下

スタートアップ・成長企業にとって、投資家やパートナー企業からの信頼は重要な資産です。社会保険手続きの不備は、デューデリジェンスや各種審査の際にコンプライアンス上の問題点として指摘される可能性があります。特に資金調達の場面では、労務管理の適正さが厳しくチェックされます。

健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届の書式

書式のダウンロード先

届出書の様式は、日本年金機構の公式ウェブサイトから無料でダウンロードできます。

参考:適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外の場合)の手続き|日本年金機構

Excelファイル形式で提供されており、パソコンで直接入力・印刷することが可能です。印刷時はレイアウトや余白設定を事前に確認することを推奨します。

変更の反映時期
届出が受理されると、管轄年金事務所の変更は以下のタイミングで反映されます。

  • 同一都道府県内の移転:届出日の翌月1日より変更
  • 都道府県をまたぐ移転:届出日の翌月1日または翌々月1日より変更


※届書の受付日によって異なる場合があるため、詳細は管轄の年金事務所へ確認することをおすすめします。

GVA 労務書類で社会保険書類をカンタン作成

書式の内容を把握し、必要書類を揃えれば、5日以内に自分で適用事業所名称/所在地変更(訂正)届を提出することは十分に可能です。ただし、正確な書類の作成・必要な添付書類の確認・正しい提出先への提出を期限内に行うには、相応の時間と手間がかかります。

GVA 労務書類なら、案内に沿って必要事項を入力するだけで、社会保険手続きに必要な書類をスムーズに作成できます。オプションプランを利用すれば、添付が必要な登記簿謄本の取得も対応。書類作成の手間や確認作業の負担を大きく軽減し、本業に集中できる環境を整えます。

書類作成の正確性、添付書類の準備、提出先の確認・・こうした一連の作業にかかる時間・手間・不安をまとめて解決したい方は、ぜひGVA 労務書類をご利用ください。







今すぐ変更登記手続きを始める