従業員や役員がはじめて入社したスタートアップや小規模の会社では、入社手続きにともなう社会保険の手続きに慣れていないことが多いです。中でも対応が急がれるのが「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」です。
この記事では、この書式のダウンロード方法から主な記入項目・記入例まで、創業間もない経営者が急ぎで必要になったときに自分で手続きを進められるよう解説します。
健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届のダウンロード方法と記入例
健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届とは?
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届とは、従業員を新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる際に、年金事務所または健康保険組合へ提出する書類です。法令で提出が義務付けられており、要件を満たす従業員を雇用した場合は必ず手続きが必要です。
加入要件の目安は、常時雇用で正社員の場合は原則全員対象です。パート・アルバイトの場合も、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば加入対象となります。
提出期限は、入社日(資格取得日)から5日以内です。雇用保険(翌月10日まで)と比べて期限が非常に短いため、採用が決まったら早めに書類を準備しましょう。入社日が土日祝日でもその日が資格取得日となります。
提出方法は、窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov等)の3種類があります。電子申請はGビズIDの取得や環境整備が必要なため、社労士の顧問がいない小規模の会社では、まず紙の書類を年金事務所の窓口へ持参する方法が確実でわかりやすいので本記事では主に書類を対象に解説します。
健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届は自分で記入・提出できる
限られた人数の役員・社員が対象であれば、社労士に依頼しなくても、健康保険・厚生年金の資格取得届は経営者が自分で作成・提出することが十分に可能です。書類の形式は、指定された項目に情報を記入していくもので、内容を理解すれば難しくありません。
提出先
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入する場合は、健康保険・厚生年金保険ともに、事業所の所在地を管轄する日本年金機構の年金事務所に提出します。
健康保険組合に加入する場合は、厚生年金保険の分を年金事務所へ、健康保険の分を各健康保険組合へそれぞれ提出します。創業から間もないスタートアップ・小規模の会社では、設立当初は協会けんぽに加入するケースがほとんどのため、いったん提出先は年金事務所1か所と覚えておけば問題ありません。
健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届の書式をダウンロードする
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の書式は、日本年金機構の公式サイトから無料でダウンロードできます。
ダウンロード先: 日本年金機構「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
上記ページの「申請書様式・記入例」から書式(PDF)をダウンロードして印刷してください。書き方の参考として、同ページに記入例のPDFも掲載されているので、あわせて確認することをおすすめします。
健康保険・厚生年金の資格取得届の記入例

以下に、代表的な記入項目の名称と記入例を紹介します。
主な記入項目10選
項目番号 | 項目名 | 記入内容・記入例 |
|---|---|---|
① | 事業所番号 | 年金事務所から交付された5桁の番号を記入(例:01234)。新規適用の場合は申請時に別途取得が必要。 |
② | 被保険者の氏名 | 従業員の氏名を楷書で記入。フリガナはカタカナ。姓と名の間は1マス空ける(例:ヤマダ タロウ)。 |
③ | 生年月日 | 和暦で記入。元号は数字コードで表す(明治1・大正2・昭和3・平成4・令和5)。1桁の場合は0を付加(例:昭和60年4月5日→3-600405)。 |
④ | 種別 | 性別と厚生年金基金加入状況によって番号が変わる。一般的には男性「1」、女性「2」を記入。 |
⑤ | 取得区分 | 初めて厚生年金保険に加入する場合は「新1」、前職で加入経験がある場合は「再2」を記入。 |
⑥ | 個人番号または基礎年金番号 | 従業員のマイナンバー(12桁)または基礎年金番号(10桁)を記入。本人確認を行ったうえで記入。 |
⑦ | 資格取得年月日 | 入社日(雇用関係に入った最初の日)を記入。試用期間があっても試用開始日が取得年月日となる。 |
⑧ | 報酬月額(通貨)「イ」欄 | 基本給・各種手当・通勤手当など、毎月通貨で支払われるすべての報酬の月額を記入。賞与や臨時手当は含めない(例:250,000円)。 |
⑨ | 被扶養者の有無 | 扶養する家族がいる場合は「有」を選択。健康保険被扶養者届を別途提出する必要がある。 |
⑩ | 郵便番号・被保険者住所 | 従業員の現住所と郵便番号を記入。マイナンバーを記入した場合は省略可。 |
記入時のよくある間違いポイント
資格取得年月日(⑦) は「実際に出社した日」ではなく、「雇用契約上の入社日」です。10月1日付入社で初出社が10月2日の場合でも、資格取得年月日は10月1日となります。
報酬月額(⑧) は賞与や残業代を含まない、「毎月決まって支払われる報酬の月額」です。通勤手当は含みますが、臨時的な手当や賞与は対象外です。新入社員の場合、入社前に見込み額で記入して問題ありません。
生年月日の元号コードは間違えやすい項目のひとつです。昭和は「3」、平成は「4」、令和は「5」と覚えておきましょう。
GVA 労務書類で社会保険書類をカンタン作成
健康保険・厚生年金の資格取得届を自分で提出することは十分可能です。ただし正確な書類を作成し、必要な添付書類を用意し、正しい提出先に提出するにはそれなりに確認などの時間や手間がかかります。
GVA 労務書類なら案内に沿って必要事項を入力すれば社会保険手続きの書類をカンタン作成。オプションプランを利用すれば添付が必要な登記簿謄本も受け取れます。不慣れな書類提出の作業や確認の手間や時間、不安を解決できるサービスです。
社労士との顧問契約前でも、はじめての従業員雇用でも、安心して手続きを進めたい経営者の方はぜひ一度ご検討ください。