社会保険の新規適用届が5日を過ぎたら?遅れた時のペナルティと対処法

労務書類
投稿日:2026.06.18
社会保険の新規適用届が5日を過ぎたら?遅れた時のペナルティと対処法

会社を設立して間もない時期は、登記手続きや銀行口座の開設、税務署への届出など、やることが山積みです。そんな中で見落としがちなのが「社会保険」の手続きです。「社労士に頼む」「自分でもできる」など人によっても言うことが違い、何をいつまでに提出すればいいのか、よくわからないまま日が経ってしまう方も多いです。

この記事では、会社設立後すぐに必要な社会保険手続きの内容と期限を整理した上で、期限を過ぎてしまった場合のペナルティと対処法の選択肢について解説します。


会社を設立した直後に必要な社会保険関連の手続き

まず押さえておきたいのが、法人は社会保険への加入が義務ということです。
株式会社・合同会社などの法人は、たとえ従業員がいない1人会社であっても、健康保険・厚生年金保険への加入が義務となっています。「まだ一人だから」「売上がないから」という理由は認められません。

法人を設立したその瞬間から、社会保険手続きの義務が発生します。

設立直後に必要な主な社会保険手続き


手続き名

概要

提出先

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

会社(事業所)として社会保険に加入するための届出。すべての法人に必要

管轄の年金事務所、年金事務センター

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

代表者(役員)本人が被保険者として加入するための届出

管轄の年金事務所、年金事務センター

健康保険 被扶養者(異動)届(兼 国民年金第3号被保険者関係届)

代表者の家族(配偶者・子など)を扶養に入れる場合に必要
※第3号被保険者関係届は健康保険の被扶養者(異動)届と一体型になっており、配偶者を扶養に入れる場合に必要

管轄の年金事務所(新規適用届と同時提出が一般的)、年金事務センター

これらは会社設立直後、社員を雇う前の段階でも必要になる手続きです。

経営者が「まだ人を雇っていない」「会計ソフトも入れていない」という時期は、いわば制度の隙間に落ちやすいタイミングです。会計ソフトや人事労務系SaaSは従業員の給与計算や入退社管理を起点に設計されているため、会社設立直後の誰もいない状態での社会保険手続きはカバーしていないケースも多いのが実情です。ちょうどよいソフトがあっても、それを操作する担当者や月額利用のコストが捻出できないという背景もあります。

従業員を雇用する際に追加で必要になる手続き

従業員を採用するタイミングでは、以下の手続きも追加で必要になります。本記事ではメインの解説対象外ですがご参考ください。

  • 労働保険(労災保険・雇用保険)の保険関係成立届(初めて労働者を雇った日の翌日から10日以内)
  • 労災保険 概算保険料申告書(初めて労働者を雇った日の翌日から起算して50日以内)
  • 雇用保険 適用事業所設置届(初めて雇用保険に加入する労働者を雇った日の翌日から10日以内)
  • 雇用保険 被保険者資格取得届(雇用日の翌月10日まで)


社会保険関連の新規適用届の提出期限

新規適用届は「設立後5日以内」
健康保険・厚生年金保険の新規適用届の提出期限は、会社設立(法人登記完了)の日から5日以内です。

根拠法令は、厚生年金保険法第27条および健康保険法第48条。法律上は「事実発生から5日以内」と定められています。

手続き名

提出期限

提出先

公式テンプレート

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

設立日から5日以内

管轄の年金事務所、年金事務センター

日本年金機構 公式サイト

被保険者資格取得届

事実発生(就任日など)から5日以内

管轄の年金事務所、年金事務センター

日本年金機構 公式サイト

健康保険 被扶養者(異動)届

事実発生から5日以内

管轄の年金事務所、年金事務センター

日本年金機構 公式サイト

「5日以内」という期限は非常に短く、登記が完了したことを確認してからカウントが始まります。登記申請から登記完了まで数日かかることも多く、いつから5日を数えるのか把握しておくことが重要です。ただし、現実的には「5日以内なんて無理なのでは?」と感じる方も多いのが実情です。

「自分でやる」vs「社労士に依頼する」の比較

会社設立後の社会保険の手続き方法は大きく2パターンあります。

比較項目

自分で行う

社労士に依頼する

費用

基本的に無料(書類代等のみ)

スポット依頼で2〜3万円程度が目安

時間

書類準備・記入・提出で半日〜1日程度

打ち合わせ・情報提供で数時間。提出作業はお任せ

難易度

書き方を調べながらであれば可能。添付書類の準備が手間

専門家が対応するため安心

向いている人

コスト優先・手続きを理解したい人

時間がない・確実性を重視する人

自分で行う場合は、日本年金機構の公式サイトからテンプレート(様式)をダウンロードし、必要事項を記入の上、管轄の年金事務所に持参または郵送で提出します。登記事項証明書(原本)などの添付書類も必要になります。

5日の提出期限を過ぎてしまったら?

現実には「5日以内」を過ぎてしまう会社もあります。

法律上は設立後5日以内と定められているものの、実態として多くのスタートアップや一人会社がこの期限を過ぎてしまっています。理由はシンプルで、そもそもこのルールを知らなかったり、設立直後は登記の確認、銀行口座の開設、税務署や都道府県・市区町村への届出、顧客への告知など、社会保険以外にもやることが多いためです。

「5日」というのは非常に短い猶予であり、社会保険の手続きが後回しになること自体は珍しくありません。

遅れてしまった場合のペナルティ

法律上は提出が遅れた場合のペナルティとしては以下が定められています。

① 遡及適用(さかのぼって保険料の発生)


期限を過ぎても届出が受理されれば、年金事務所の判断により、本来の加入義務が発生した日(設立日)に遡って保険料が請求されることがあります。遡及期間は最大2年。つまり、2年分の保険料(本人負担+会社負担)をまとめて支払うケースもあります。

② 行政指導・立入調査


年金事務所は定期的に未加入事業所の調査を行っており、未届けのまま放置すると行政指導の対象となります。悪質なケースでは立入調査も実施されます。

③ 罰則規定


健康保険法・厚生年金保険法には、届出義務違反に対して6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)。実務的に罰金が科されるケースは多くはありませんが、法的リスクとして認識しておく必要があります。

④ビジネス・経営上のペナルティ


その他にも直接の罰則ではありませんが、以下のような悪影響が考えられます。

  • ハローワークでの求人不可:社会保険未加入の企業は、ハローワークに求人票を出すことができません。
  • 国や自治体の助成金が受けられない:キャリアアップ助成金など、ほぼ全ての雇用関係の助成金は「社会保険に適切に加入していること」が支給の絶対条件です。
  • 従業員からの損害賠償請求:未加入の期間中に従業員が病気やケガ、出産などをした場合、本来健康保険から出るはずだった給付金(傷病手当金や出産手当金など)を受け取れない可能性があります。その損失について従業員から訴えられるリスクがあります。


「遅れてしまった」と気づいたら、すぐ対応するのが最善

重要なのは、遅れたことに気づいた時点で、できるだけ早く手続きを進めることです。放置すればするほど遡及保険料の負担が増え、リスクも高まります。

対処の選択肢は主に3つです。

1. 自分で書類を準備して提出する


日本年金機構のサイトなどから様式をダウンロードし、必要事項を記入して年金事務所に提出します。

2. 社労士にスポットで依頼する


顧問契約は不要で、手続き単体をスポット依頼できる社労士も多くいます。急ぎで対応してほしい場合や、添付書類の準備含めてお任せしたい場合に有効です。費用は2〜3万円程度が目安ですが、事務所によって異なります。

3. 書類作成サービスを活用する


SaaS型の人事労務ソフトは社会保険手続きに対応しているものもありますが、月額のサブスクリプション費用がかかるため、設立直後でまだ事業が安定していない段階では費用負担が重かったり、そこまで機能が必要でないということもあります。

期限を過ぎてもすぐ動けば間に合います

会社設立後の社会保険手続きのポイントを振り返ります。

  • 法人はたとえ一人会社でも、健康保険・厚生年金保険への加入が義務
  • 新規適用届・資格取得届・被扶養者届の提出期限は設立(事実発生)から5日以内
  • 5日を過ぎると遡及保険料の請求・行政指導・罰則のリスクがある
  • 遅れた場合でも、気づいた時点で早急に手続きを進めることが最善の対処法
  • 手続きの方法は「自分でやる」「社労士に頼む」「書類作成サービスを使う」の3択


設立直後の忙しい時期に完璧にこなすのは難しいものですが、社会保険の未加入・未届けは後になってから大きなコストとリスクを生みます。この記事を読んだ今が、手続きを確認するいい機会です。まだ対応が済んでいない場合は、ぜひ今日中に一歩踏み出してみてください。

今すぐ変更登記手続きを始める