会社を設立した直後に税務や労務の手続きが必要ということはなんとなく知っているけど「何をいつまでにやればいいのかわからない」という方は意外と多いです。ただでさえ設立直後は経理や顧客獲得とやることが山積み。特にサラリーマンから独立した人は社会保険の手続きは後回しになりがちです。しかし、必要な届出を怠ると罰則や遡及手続きの手間がかかるなど後から後悔するリスクがあることに注意が必要です。
この記事では、設立直後のスタートアップや一人会社(ひとり社長)の経営者向けに、会社設立後の社会保険・労務関連手続きと、自分で行う方法を解説します。
会社設立後に必要な社会保険手続きを自分で行う方法
会社を設立した直後に必要な主な手続き
会社を設立直後に発生する代表的な手続きは、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場への税務関連届出と、日本年金機構・労働基準監督署・ハローワークへの社会保険・労働保険関連の届出です。
中でも設立から間もない、社員を雇用する前の時期の会社における社会保険関連の届出書類には以下があります。
①健康保険・厚生年金保険 新規適用届
法人を設立した場合、たとえ代表者1人であっても、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。「適用されるかどうかわからない」と感じる方も多いですが、法人は役員報酬の有無にかかわらず強制適用です。この届出が、健康保険・厚生年金の手続き全体の「入り口」になります。会社設立から5日以内に提出が必要です。
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
法人が適用事業所として認定されたのち、代表者(役員)自身を被保険者として登録する届出です。入職・就任日から5日以内に提出が必要です。
③健康保険 被扶養者(異動)届 / 国民年金第3号被保険者関係届
配偶者や子など、収入のない家族を健康保険の扶養に入れる場合に提出します。同時に、配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合はその手続きもこの届出で行えます。
これらは会社設立直後のごく短期間に処理しなければならない手続きですが、顧問社労士もまだいない、会計・人事労務ソフトの設定すら終わっていないというタイミングに降ってくる「隙間的な課題」です。freeeやマネーフォワードのような会計ソフトや人事労務系のクラウドサービスでも設立直後のこれらの届出まではサポートしていないことがほとんどです。「誰に聞けばいいかもわからない」という状況に陥りやすいことが、一人会社設立直後のリアルな課題になっています。
会社設立後に必要な社会保険手続き
提出期限・提出先の一覧
各届出の提出期限と提出先を整理します。後述する雇用保険関連は、従業員を初めて雇用したタイミングでも追加で必要になるため、あわせて把握しておきましょう。
届出書類 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事実発生(会社設立)から5日以内 | 所轄の年金事務所・年金事務センター |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 資格取得日(就任日等)から5日以内 | 所轄の年金事務所・年金事務センター |
健康保険 被扶養者(異動)届 | 事実発生から5日以内(できるだけ速やかに) | 所轄の年金事務所・年金事務センター |
労働保険(労災・雇用保険) 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日(従業員の雇用を開始した日)の翌日から10日以内 | 所轄の労働基準監督署 |
労災保険 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日(従業員の雇用を開始した日)の翌日から起算して50日以内 | 所轄の労働基準監督署または都道府県労働局 |
雇用保険 適用事業所設置届 | 設置の日(従業員の雇用を開始した日)の翌日から起算して10日以内 | 所轄のハローワーク(公共職業安定所) |
雇用保険 被保険者資格取得届 | 雇入れ(従業員が入社した日)の翌月10日まで | 所轄のハローワーク(公共職業安定所) |
提出しなかった場合のリスク・罰則
これらの届出を怠った場合、違法な状態となり、単に「後で手続きすればいい」では済まないケースがあります。
健康保険・厚生年金:未加入が発覚した場合、最大2年分の保険料を遡及して徴収されます。また、健康保険の資格がないまま病気になった場合、医療費が全額自己負担になるリスクもあります。(※過去2年以内であれば、遡及して加入手続きを行うことで後から給付・返金を受けられる可能性がありますが、当然、手続きが煩雑になります)。さらに、正当な理由なく必要な届出を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)という罰則規定もあります。
労災保険:従業員を雇っているにもかかわらず、労働保険の保険関係成立届を提出しない場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働者災害補償保険法第51条)が定められています。また、未加入期間に労災が発生した場合は保険給付の40~100%を徴収される場合があります。
雇用保険:従業員を雇っているにもかかわらず適用事業所の設置届や資格取得届を提出しない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(雇用保険法第83条)が定められています。万が一上記手続きが漏れた場合も、遡及加入の届け出をした日から2年間であれば遡って資格取得が可能であり、それ以前の年数においても給与明細等の必要書類を添付できれば、資格取得が認められる場合もありますが、いずれにしても手続きが煩雑になる他、遡及手続きが認められなかった場合には従業員の失業給付を受けられれる日数が減ってしまうなど、労働者にも不利益が生じます。
会社設立後に必要な社会保険手続き
これらの書類は、所定の様式に記入し、登記事項証明書などの添付書類をそろえて郵送または窓口持参で提出します。電子申請(e-Gov)も利用可能ですが、初期設定に時間がかかるのと、設立直後の会社は電子申請の義務化対象ではないことが多いため、書類を1〜2回提出するだけであれば書面提出のほうがシンプルです。
様式は日本年金機構やハローワークのウェブサイトから無料でダウンロードできます。記載内容は法人の基本情報(商号、所在地、代表者氏名など)と被保険者の個人情報(氏名、生年月日、報酬額など)が中心で、登記事項証明書と照らし合わせながら記入できるため、「どの書類を出すべきかわかれば」決して難しくありません。
書類別:テンプレートURL・添付書類・期限・提出先 一覧
届出書類 | テンプレート・参考ページ | 主な添付書類(法人の場合) | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 法人の登記事項証明書 | 設立から5日以内 | 所轄の年金事務所・年金事務センター | |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 資格取得日から5日以内 | 所轄の年金事務所・年金事務センター | ||
健康保険 被扶養者(異動)届 / 国民年金第3号被保険者関係届 | 続柄確認書類(戸籍謄本等)、収入確認書類(非課税証明書等)など※状況や異動理由による | 事実発生から5日以内(速やかに) | 所轄の年金事務所・年金事務センター | |
労働保険(労災・雇用保険) 保険関係成立届 | 法人の登記事項証明書 | 保険関係が成立した日(従業員の雇用を開始した日)の翌日から10日以内 | 所轄の労働基準監督署 | |
労災保険 概算保険料申告書 | 法人の登記事項証明書 | 保険関係が成立した日(従業員の雇用を開始した日)の翌日から起算して50日以内 | 所轄の労働基準監督署または都道府県労働局 | |
雇用保険 適用事業所設置届 | 法人の登記事項証明書、労働保険関係成立届(受理済み)の控え | 設置の日(従業員の雇用を開始した日)の翌日から10日以内 | 所轄のハローワーク(公共職業安定所) | |
雇用保険 被保険者資格取得届 | 雇入れ(従業員が入社した日)の翌月10日まで | 所轄のハローワーク(公共職業安定所) |
ポイント:
①健康保険・厚生年金の新規適用届と被保険者資格取得届はセットで同時提出するのが一般的です。年金事務所によって細かい運用が異なる場合もあるため、不安な場合は事前に管轄の年金事務所に電話確認してから持参するとスムーズです。②労災保険の概算保険料申告書は期限に関わらず、労働保険の保険関係成立届と同時に提出することが多いです。手間を減らすためにも、併せて書類の準備を行い手続きすることをオススメします。
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