社会保険・雇用保険の「資格取得届」の提出先や期限の違いを解説

労務書類
投稿日:2026.06.18
社会保険・雇用保険の「資格取得届」の提出先や期限の違いを解説

会社を設立すると、法人税の申告や登記など税務・法務の手続きに目が向きがちですが、忘れてはならないのが社会保険・労働保険の手続きです。その中で見聞きする機会が多いのが「資格取得届」という書類。「同じ名前だけど社会保険と雇用保険で書類や提出先が違うらしい」と聞いて、混乱している方も多いのではないでしょうか。

本記事では、おもに会社を設立したばかりの一人会社日経営者の方や、従業員を初めて雇用する経営者の方の方に向けて、2種類の資格取得届の違いや提出方法、期限を過ぎてしまった場合の対処法まで解説します。

会社設立後に必要となる「資格取得届」とは?

「資格取得届」とは、社会保険や雇用保険の被保険者としての資格を取得したことを、所定の機関に届け出る書類のことです。

まず大前提として、株式会社や合同会社などの法人は、役員・従業員が代表者1人だけであっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務づけられています。サラリーマン時代は会社が手続きしてくれていましたが、独立・法人成り後は自分で行う必要があります。

「資格取得届」には、大きく分けて2種類があります。

① 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(社会保険)

代表者(あなた自身)が健康保険と厚生年金保険に加入するために提出する書類です。一人会社であっても法人である以上、この手続きは必須です。また、配偶者や子などの被扶養者がいる場合は、同時に「健康保険 被扶養者(異動)届」も提出する必要があります。この届け出を忘れると、家族の健康保険を利用できないため注意が必要です。

② 雇用保険 被保険者資格取得届(雇用保険)

従業員を雇用した際に、その従業員が雇用保険の被保険者として登録するために提出する書類です。ただし、代表取締役は雇用保険の被保険者にはなれないため、一人会社の段階では代表者自身の手続きは不要です。将来、従業員を採用する際に必要になります。当然、従業員に関する手続きなので重要度や手続きをしなかった場合のリスクは大きくなります。

2つの資格取得届の違い

2種類の資格取得届は、手続きの目的・提出先・提出期限がすべて異なります。以下の表で整理しましょう。

項目

健康保険・厚生年金保険


被保険者資格取得届

雇用保険


被保険者資格取得届

手続きの目的

代表者・役員・従業員が健康保険・厚生年金保険に加入する

従業員を雇用保険の被保険者として登録する

提出先

所轄の年金事務所(日本年金機構)

所轄のハローワーク(公共職業安定所)

提出期限

資格取得日から 5日以内

資格取得日の 翌月10日まで

対象者

法人の代表者・役員・従業員(原則全員)

週20時間以上勤務する従業員(代表取締役・役員は対象外)

主な添付書類

被扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」など

雇用契約書・労働条件通知書など

資格取得届の提出期限・提出方法

社会保険(健康保険・厚生年金)の場合

資格取得日(会社設立日や従業員の入社日)から5日以内に、所轄の年金事務所へ提出します。会社設立後に最優先で対応すべき手続きのひとつです。

提出方法は以下の2通りです。

  • 書面提出:所轄の年金事務所の窓口に持参、または郵送
  • 電子申請:e-Gov(イーガブ)を利用したオンライン申請


なお、資本金1億円超などの「特定法人」は電子申請が義務化されています。ただし、設立間もない一人会社の場合、この要件に該当することはほぼありません。書面での窓口・郵送提出を基本として考えておけば問題ないでしょう。

被扶養者(配偶者・子など)がいる場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」を同時に提出します。扶養認定を受けると、被扶養者は保険料の自己負担なく健康保険に加入できます。なお、資格取得届と同時もしくはそれより前に「新規適用届」の提出も必要です。まだ提出していない場合は資格取得と合わせての提出もできます。

雇用保険の場合

従業員の雇用開始日(資格取得日)の翌月10日までに、所轄のハローワークへ提出します。社会保険に比べて猶予は長めですが、採用直後はさまざまな対応に追われる時期でもあるため、早めの手続きがおすすめです。

提出方法は以下の2通りです。

  • 書面提出:所轄のハローワーク窓口に持参、または郵送
  • 電子申請:e-Govを利用したオンライン申請


雇用保険の手続きには、事前に所轄の労働基準監督署へ「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」の提出し、「雇用保険適用事業所設置届」を所轄のハローワークへ提出する必要があります。(初めて従業員を雇う場合)。

提出期限を過ぎてしまったら?

会社設立直後は手続きが山積みです。気づいたら5日を過ぎていた、というケースも現実には少なくありません。

基本の対応:気づいた時点で速やかに提出する

期限を過ぎていても、手続き自体を行わないよりははるかにましです。担当窓口(年金事務所またはハローワーク)に遅延の事情を説明しながら、できるだけ早く提出しましょう。

遅延の期間が1~3ヶ月程度の場合、「賃金台帳」「出勤簿」の提出を求められる場合があります。
遅延の期間がおよそ6ヵ月以上となる場合は、上記資料の他に「遅延理由書」の提出を求められることがあります。

手続き方法の選択肢

① 自分で書類を作成して提出する

資格取得届の書式は年金機構やハローワークのウェブサイトから無料でダウンロードできます。記載例を参考にしながら作成し、窓口または郵送で提出することが可能です。費用はかかりませんが、書類の書き方に慣れていない場合は時間と手間がかかります。

② 社労士にスポット依頼する

顧問契約を結んでいなくても、単発(スポット)で書類作成・提出代行を依頼できる社労士事務所があります。費用の目安は手続き内容によって異なりますが、1〜3万円程度が相場です。「書類の内容を確認しながら確実に進めたい」という方に向いています。

③ 人事労務ソフト・書類作成サービスを活用する

freee人事労務やSmartHRなどのSaaS型ソフトは社会保険・雇用保険の手続きに対応していますが、月額費用が継続的にかかるため、設立直後でコストを抑えたい時期には負担になることもあります。

そのような場合は、GVA 労務書類のように必要な書類をスポットで作成できるサービスが有効です。毎月のサブスクリプション費用をかけずに、必要な書類だけ作成・提出できるため、設立間もない一人会社にも使いやすいサービスです。

いつまでも提出しないと罰則の対象に

「後でいいや」と先延ばしにし続けると、思わぬリスクが生じます。

社会保険の場合、届け出を怠ると健康保険証が発行されません。また、健康保険法第208条等の規定により、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、年金事務所の調査が入った場合、過去に遡って保険料を一括徴収されるケースもあります。

雇用保険の場合、従業員が未加入のまま失業すると、失業給付を受けられないなど従業員に直接的な不利益が生じます。

どちらにしても従業員本人はもちろん、家族にも影響が生じます。「遅れてしまったが、今からでも提出できる」という認識で、できるだけ早く対処することが重要です。

資格取得届の書類テンプレート

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

日本年金機構の公式ウェブサイトからダウンロードできます。書類には、被保険者の氏名・生年月日・基礎年金番号・報酬月額などを記入します。記載例も同ページに掲載されているので、参考にしながら作成してください。

被扶養者の書類(健康保険 被扶養者(異動)届)も同じサイトから入手できます。

雇用保険 被保険者資格取得届

厚生労働省またはハローワークのウェブサイトからダウンロードできます。ハローワーク窓口でも書類を受け取ることが可能です。


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