一人会社設立直後、最初に提出する新規適用届とは?

労務書類
投稿日:2026.06.18
一人会社設立直後、最初に提出する新規適用届とは?

会社を設立してすぐ、税務署や年金事務所に何か書類を出さないといけないらしいとは聞いたことがあっても、何をいつまでに出すべきか、正確に把握できている方は少ないものです。

税務関係の届出はよく知られていますが、見落とされがちなのが社会保険の届出です。なかでも、法人を設立したら原則として必ず行う必要があるのが健康保険・厚生年金保険 新規適用届です。

この記事では、スタートアップや法人成りしたばかりの一人会社の経営者に向けて、新規適用届の基本から提出方法・タイミング・必要書類まで、わかりやすく解説します。

そもそも「新規適用届」とは?

新規適用届とは、正式には「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」といい、会社が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所となるために日本年金機構に提出する届出書類です。

会社を設立しただけでは、その会社はまだ社会保険の適用事業所として登録されていません。この手続きを行うことで、はじめて会社として社会保険制度に加入できる状態になります。

一人会社でも社会保険への加入は義務です

社員もいないし、しばらくは自分一人だから関係ないだろうと思っている方も少なくありません。しかし、法人は、代表者一人であっても、原則として社会保険に加入する義務があります

これは、個人事業主が国民健康保険・国民年金に加入するのとは異なる話です。法人格を持った瞬間に、たとえ従業員がゼロであっても、その法人は強制適用事業所になります。

※ただし、代表者が役員報酬を受け取っていない場合には、社会保険への加入が不要となるケースもあります。この点は個別の状況によって判断が異なるため、不明な場合は年金事務所や社労士に確認することをおすすめします。

いつまでに提出する必要があるの?

新規適用届の提出期限は、会社設立(法人登記)から5日以内です。

これは非常に短い期間です。会社設立の手続きに追われているうちに、あっという間に期限が来てしまいます。登記が完了したら、できるだけ早く着手することが重要です。

なお、5日を超えてしまった場合でも提出は可能ですが、遅れた理由を問われたり、加入が遅れた期間の保険料をさかのぼって徴収されるリスクがあります。設立後は速やかに準備を始めましょう。

どこに提出するの?

新規適用届は、会社の所在地を管轄する年金事務所または管轄の年金事務センターに提出します。

提出方法は以下の3つがあります。

提出方法

概要

窓口持参

管轄の年金事務所(年金事務センター)に

直接持参して提出

郵送

必要書類を郵送で提出(簡易書留推奨)

電子申請

e-Govなどの電子申請システムを利用して提出

設立直後は何かと忙しいため、郵送や電子申請を活用するのが現実的です。

提出に必要な書類は?

新規適用届を提出する際には、届出書本体に加えて、いくつかの添付書類が必要になります。

① 新規適用届

会社の基本情報(名称・所在地・事業の種類・代表者情報など)を記載します。

② 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

法務局で取得できる、会社の登記内容が記載された証明書です。
発行から90日以内のものが必要です。法人の実在を確認するための重要書類です。

③ 事業所の所在地・名称等が確認できる書類(場合による)

登記上の住所と実際の事業所の所在地が異なる場合などに必要になることがあります。

④ 被保険者(代表者)に関する書類

代表者自身も社会保険に加入するため、代表者の氏名・生年月日・報酬月額などを記入した「被保険者資格取得届」も同時に提出します。

「被保険者資格取得届」もセットで提出が必要

新規適用届と同時に提出が必要なのが、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」です。

これは、適用事業所に所属する被保険者(一人会社であれば代表者本人)を社会保険に加入させるための届出です。新規適用届だけでは事業所の登録にしかならず、実際の健康保険資格取得や資格確認書の発行には被保険者資格取得届の提出が必要です。

記載する主な内容は以下のとおりです。

  • 被保険者(代表者)の氏名・生年月日・性別
  • 個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号
  • 資格取得年月日(=会社設立日)
  • 報酬月額(役員報酬の月額)


役員報酬は設立後の株主総会等で決定しますが、社会保険の保険料はこの報酬月額をもとに「標準報酬月額」として決定されます。

手続きの流れ:設立から加入完了まで

手続き全体の流れを整理すると以下のようになります。

【手続きの流れ】
役員報酬額の決定(設立時の定款または株主総会)
 ↓
新規適用届・被保険者資格取得届を準備
 ↓
会社設立(登記完了)
 ↓
登記事項証明書を法務局で取得
 ↓
年金事務所に提出(設立から5日以内)
 ↓
年金事務所で審査・受理
 ↓
健康保険資格取得通知書・保険料の通知が届く
※健康保険証の新規発行は2024年12月に終了したため、資格確認書の発行またはマイナ保険証への連携をもって資格取得手続きが完了します

よくある疑問:国民健康保険はどうなるの?

会社設立前に個人事業主として国民健康保険・国民年金に加入していた場合、社会保険に加入したタイミングで国民健康保険・国民年金の脱退手続きが必要になります。

社会保険加入後は国民健康保険料・国民年金保険料の支払いは不要になりますが、二重払いにならないよう、早めに市区町村の窓口で脱退の手続きも行いましょう。

設立初期に多い失敗パターン

設立直後の会社が陥りがちなミスをいくつかご紹介します。

① 期限を過ぎてから気づく 
税務署への届出(法人設立届など)は比較的よく知られていますが、年金事務所への届出は見落とされがちです。設立後5日という短い期限に間に合わない事例は少なくありません。

② 被保険者資格取得届を出し忘れる 
新規適用届だけ出して終わりと思っていたら、被保険者資格が取得できていなかった、というケースがあります。被保険者資格取得届は必ずセットで提出しましょう。

③ 登記事項証明書の準備を後回しにする
法務局での取得には多少時間がかかる場合があります。設立手続きが完了したらすぐに取得手続きを始めることをおすすめします。

④ 書類の記載内容に誤りがある 
被保険者資格取得届は報酬月額・マイナンバーの記載誤りや、住所の不一致などにより差し戻しされることがあります。記載内容は登記情報と一致させることが重要です。


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