社会保険の名称変更届・所在地変更届、 年金事務所とハローワークどちらに出す?提出先を整理

労務書類
投稿日:2026.06.18
社会保険の名称変更届・所在地変更届、 年金事務所とハローワークどちらに出す?提出先を整理

会社を立ち上げて数年、ようやく事業が軌道に乗ってきた。そのタイミングで「社名を変えよう」「もっと広い物件に移転しよう」という判断をする経営者は少なくありません。
登記変更は司法書士に頼んだ。税務署への異動届は税理士に相談した。でも、社会保険や労働保険の手続きは?

「健康保険証に書いてある会社名がまだ古いままだ」「ハローワークに何か出さないといけないと聞いたけど、年金事務所にも出すの?」

こうした疑問は、スタートアップや法人成りしたばかりの一人会社の経営者にとって、意外と盲点になりやすい部分です。士業のネットワークが整っていない段階では、誰に聞けばいいかもわからないのが正直なところでしょう。

この記事では、社名変更・本店移転をした際の社会保険・労働保険の変更手続きについて、提出先ごとに整理してお伝えします。

まず「社会保険」と「労働保険」の違いを整理する

混乱の原因のひとつは、社会保険という言葉が複数の意味で使われることです。広義では、健康保険・厚生年金・雇用保険・労働者災害補償保険(労災)をまとめて「社会保険」と呼ぶことがありますが、実務では以下のように区別されています。

保険

所管

窓口

健康保険・厚生年金保険

厚生年金保険・・・
日本年金機構

健康保険・・・
全国健康保険協会(協会けんぽ)もしくは健康保険組合

年金事務所・協会けんぽ都道府県支部・健康保険組合

雇用保険

厚生労働省

ハローワーク(公共職業安定所)

労働者災害補償保険(労災)

厚生労働省

労働基準監督署

社名変更のケース:どこに何を出す?

① 年金事務所への届け出(健康保険・厚生年金)

健康保険・厚生年金については、事業所の名称が変わった場合に届出が必要です。

提出書類: 「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」
この届出書1枚で、名称変更・所在地変更の両方に対応できます。用紙は日本年金機構のウェブサイトからダウンロードするか、年金事務所の窓口で入手できます。

提出先: 管轄の年金事務所
添付書類: 登記事項証明書(登記簿謄本)のコピー
提出期限: 変更から5日以内(健康保険法・厚生年金保険法の規定)

法人の場合、名称変更の事実を公的に証明するために、法務局で取得した登記事項証明書の添付が求められます。登記が完了してから手続きを進めましょう。
実務上は多少の遅れが生じることもありますが、原則は変更後5日以内とされています。後回しにしているうちに何週間も経過してしまうケースがありますので、登記が終わったら速やかに対応することをおすすめします。

② ハローワークへの届け出(雇用保険)

雇用保険については、雇用保険の適用事業所の名称・所在地が変わった場合に届出が必要です。

提出書類: 「雇用保険事業主事業所各種変更届」
提出先: 管轄のハローワーク(公共職業安定所)
添付書類: 原則、添付資料は不要ですが、登記事項証明書、他の行政機関への提出済み書類(「雇用保険事業主事業所各種変更届」や「雇用保険事業主事業所各種変更届」)の控の提出を求められる場合があります。
提出期限: 変更から10日以内(雇用保険法の規定)

③ 労働基準監督署への届け出(労働保険)

労働保険(労災保険・雇用保険をまとめた保険料納付の仕組み)については、名称変更があった場合に「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。

提出先: 管轄の労働基準監督署
提出期限: 変更から10日以内
 
注:二元適用事業所の場合、
  ・労災保険の分:移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ
   「労働保険名称、所在地等変更届」を提出
  ・雇用保険の分:移転後の所在地を管轄する公共職業安定所に
  「労働保険名称、所在地等変更届」および「雇用保険事業主事業所各種変更 
   届」を提出

本店移転のケース:どこに何を出す?

本店(事業所の所在地)が変わった場合も、基本的には同じ書類・同じ窓口への届出が必要です。ただし、移転先が別の管轄エリアになるかどうかで手続きの複雑さが変わります。

同一管轄内での移転(例:同じ区内での引っ越し)

同じ年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署の管轄内での移転であれば、基本的には変更届の提出だけで完結します。

管轄をまたぐ移転(例:渋谷区から新宿区への移転)

管轄が変わる場合は、手続きが少し増えます。

健康保険・厚生年金の場合

移転前の年金事務所に変更届を出せば、移転後の管轄年金事務所へのデータ引き継ぎは機構内で行われます。ただし、移転前の事務所に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出し、その際に新しい所在地を正確に記載することが重要です。

雇用保険の場合

管轄が変わる移転では、新しい管轄のハローワークへ「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。

手続きを後回しにするとどうなる?

「忙しいから後でまとめてやろう」と後回しにしがちな手続きですが、放置すると以下のような問題が起こりえます。

まず、従業員の健康保険証が古い情報のままになり、医療機関での受付でトラブルになることがあります。保険証に記載されている事業所名や所在地が実態と異なると、医療機関の確認が入る場合があります。

また、雇用保険の給付手続き(育児休業給付など)をハローワークで行う際に、事業所情報が最新でないと手続きがスムーズに進まないことがあります。

さらに、罰則規定もあります。健康保険法・厚生年金保険法では、届出を怠った場合に6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)。実際に罰則が適用されることは稀ですが、適切な届出は法的義務であることを忘れないようにしましょう。

手続きの流れを時系列で整理する

社名変更・本店移転の際の実務的な流れをまとめると、次のようになります。

STEP 1: 登記変更(法務局)
司法書士に依頼するか自分で申請する。登記が完了すると「登記事項証明書」が取得できるようになる。

STEP 2: 税務署・都道府県税事務所・市区町村への届出
異動届等を提出する(税理士が対応するケースが多い)。

STEP 3: 年金事務所への届出(変更から5日以内)
「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を登記事項証明書のコピーと一緒に提出。

STEP 4: ハローワークへの届出(変更から10日以内)
「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出。

STEP 5: 労働基準監督署への届出(変更から10日以内)
「労働保険名称・所在地等変更届」を提出。

提出先と期限の整理

社名変更・本店移転に伴う社会保険・労働保険の変更手続きを整理すると、以下のとおりです。

  • 健康保険・厚生年金の変更 → 年金事務所へ 変更から5日以内に「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出
  • 雇用保険の変更 → ハローワークへ 変更から10日以内に「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出
  • 労働保険の変更 → 労働基準監督署へ 変更から10日以内に「労働保険名称・所在地等変更届」を提出


いずれの手続きにも、登記事項証明書のコピーが必要です。登記が完了したら、3つの窓口への届出をまとめて進めるのが効率的です。

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