会社を設立したとたん、やるべき手続きが山積みになって途方に暮れた経験はありませんか?税務署への届出、年金事務所への書類、労働基準監督署への申請……「何から手をつければいいんだろう」と感じるのは、あなただけではありません。
この記事では、会社設立後に避けて通れない健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届について、一人会社の経営者や法人成りしたばかりの方向けにわかりやすく解説します。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届とは?一人会社設立後や従業員を雇った際にやること完全ガイド
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届とは
- 一人会社でも社会保険の加入は義務
- 役員報酬ゼロの場合はどうなる?
- 提出が必要なタイミング
- 注意:会社設立時は「新規適用」と「資格取得届」の両方が必要
- 提出期限
- 提出先
- 被保険者資格取得届の書き方
- 主な記載項目
- 報酬月額の書き方に注意
- 従業員を採用したときの手続き
- 社会保険(健康保険・厚生年金)
- 雇用保険
- 労働条件通知書・雇用契約書の整備
- 手続き全体の流れ(会社設立直後)
- よくある疑問
- Q. 設立後に役員報酬を決める前に届け出できる?
- Q. 国民健康保険からの切り替えはどうなる?
- Q. 配偶者や家族も健康保険に入れることはできる?
- 一人会社設立後や従業員を雇った際にやること
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届とは
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」とは、従業員や役員(代表取締役を含む)を社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる際に、日本年金機構(管轄の年金事務所)に提出する書類です。
会社(法人)は、原則として従業員数に関わらず、設立と同時に社会保険の適用事業所になります。つまり、たとえ一人会社であっても、報酬がある場合は代表取締役自身が社会保険に加入しなければなりません。個人事業主のとき「国民健康保険+国民年金」に加入していた方も、法人化した瞬間に切り替えが必要になります。
一人会社でも社会保険の加入は義務
「うちはまだ従業員がいないから関係ない」と思っていたとすれば、それは誤解です。
法人(株式会社・合同会社など)は、設立時点から社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所になります。代表取締役が報酬を受けている場合は、その一人分だけでも被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
役員報酬ゼロの場合はどうなる?
代表取締役が役員報酬を受け取っていない場合(報酬ゼロ円)は、社会保険の被保険者とならないケースがあります。ただし、この判断は実態によって異なるため、管轄の年金事務所に個別確認することをおすすめします。役員報酬を設定している場合は、たとえ少額でも原則として加入義務が生じます。
提出が必要なタイミング
被保険者資格取得届の提出が必要になる主なタイミングは次のとおりです。
タイミング | 概要 |
|---|---|
会社設立時 | 法人設立と同時に社会保険の適用事業所になるため、代表者自身の加入手続きが必要 |
従業員を新たに採用したとき | 入社日から加入させる必要がある |
パートやアルバイトが社会保険の加入要件を満たしたとき | 週の所定労働時間・月額賃金などの基準を満たした場合 |
注意:会社設立時は「新規適用」と「資格取得届」の両方が必要
会社設立直後に初めて社会保険の手続きを行う場合、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と「被保険者資格取得届」をセットで提出する必要があります。新規適用届で「うちの会社は社会保険の適用事業所になりました」と届け出て、その上で資格取得届で「この人を被保険者にします」と申請します。
提出期限
資格取得日(入社日・設立日)から5日以内に提出する必要があります。
この期限は意外と短く、「設立の手続きが終わってからゆっくり…」と思っていると、あっという間に超過してしまいます。
なお、期限を過ぎても手続きは受け付けてもらえますが、遅延による未加入期間が生じると、本来支払うべきだった保険料の遡及徴収が発生する場合があります。できるだけ期限内に対応しましょう。
提出先
提出先は、会社の所在地を管轄する年金事務所です。
提出方法は以下の3つがあります。
- 窓口持参:管轄の年金事務所に直接持参する
- 郵送:管轄の年金事務所または年金事務センターに郵送する
- 電子申請:e-Govやマイナポータルを通じてオンラインで申請する
電子申請はGBizIDプライムアカウントを事前に取得する必要がありますが、郵送や窓口より添付書類が省略できるケースもあるため、慣れてきたら活用を検討してみてください。
被保険者資格取得届の書き方
書類は日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。主な記載項目は以下のとおりです。
主な記載項目
項目 | 内容 |
|---|---|
事業所整理記号・番号 | 年金事務所から通知される番号(初回は空欄でも可) |
被保険者氏名・生年月日 | 加入させる本人の情報 |
資格取得年月日 | 入社日・設立日など(遡及はできないため正確に) |
報酬月額 | 毎月支払われる給与・役員報酬の総額(交通費含む) |
種別 | 厚生年金の種別(一般は「1号」) |
基礎年金番号またはマイナンバー | 本人のいずれかを記入 |
報酬月額の書き方に注意
「報酬月額」は標準報酬月額の決定に使われる重要な項目です。基本給だけでなく、通勤手当・家族手当・住宅手当など毎月支払われる手当を含めた総支給額を記入します。
会社設立直後で役員報酬が未確定の場合でも、設立時点で決定している報酬額を記入してください。
また「報酬月額」に含まないものは以下の通りです。
【報酬に含まれないもの】
・恩恵的に支給するもの(病気見舞金、結婚祝、災害見舞金など)
・公的保険の給付(傷病手当金、年金、労災の休業補償給付など)
・臨時的、一時的に支給するもの(大入袋、寸志、退職金、解雇予告手当など)
・実質弁償的なもの(交際費、出張旅費、テレワーク手当など従業員が負担した費用を代償するもの)
・年3回まで支給される賞与など(※標準賞与額の対象になる)
従業員を採用したときの手続き
会社が軌道に乗り、初めて従業員を採用した際にも同様に被保険者資格取得届の提出が必要です。この場合、以下の対応が発生します。
社会保険(健康保険・厚生年金)
- 入社日から5日以内に資格取得届を年金事務所に提出
- マイナンバーカードとの連携
(資格取得の決定後、すでに連携をしていれば3日~1週間程度で使用可能となる。)
- 資格確認書の発行(必要な場合のみ、資格取得届の所定欄にチェックを記入→後日、自宅へ送付される。)
雇用保険
- 労働保険(雇用保険)の適用事業所になるため、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」の提出も必要です
- また、まだ労働保険に加入していない場合は「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出する必要があります
雇用保険が未適用の場合は、「雇用保険適用事業所設置届」を管轄のハローワークに提出する必要があります
労働条件通知書・雇用契約書の整備
法的義務として、採用時には労働条件通知書を交付する必要があります。書面または電子交付で行います。
手続き全体の流れ(会社設立直後)
会社設立直後に必要な社会保険関連手続きをまとめると、以下のような流れになります。
会社設立(登記完了)
↓
①年金事務所へ
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
・添付:登記事項証明書 など
↓
②(従業員を雇うとき)
・労働基準監督署:労働保険関係成立届、概算保険料申告書
・ハローワーク:雇用保険 適用事業所設置届・資格取得届
↓
③税務署・都道府県・市区町村への税務関連届出
(法人設立届出書など)
社会保険の手続きと税務の手続きは担当窓口が異なります。混同しないよう、それぞれの窓口と期限を整理しておくことが重要です。
よくある疑問
Q. 設立後に役員報酬を決める前に届け出できる?
役員報酬は定款や株主総会(社員総会)で決定しますが、設立当初から報酬を支払う場合は設立日を資格取得日として届け出ます。報酬額が確定してから届け出るのではなく、支払い開始時点(設立時)を基準に考えましょう。
Q. 国民健康保険からの切り替えはどうなる?
法人化後は国民健康保険を脱退し、協会けんぽ(健康保険)に加入します。協会けんぽへの加入手続きが完了したら、市区町村の窓口で国保の脱退手続きを行ってください。
Q. 配偶者や家族も健康保険に入れることはできる?
収入要件(年収130万円未満など)や同居の要件などを満たす家族は、被扶養者として健康保険に加入させることができます。「健康保険被扶養者(異動)届」を合わせて提出してください。
一人会社設立後や従業員を雇った際にやること
- 法人(会社)は設立と同時に社会保険の強制適用事業所となり、一人会社でも加入義務がある
- 「被保険者資格取得届」は資格取得日(入社日・設立日)から5日以内に年金事務所へ提出する
- 会社設立時は「新規適用届」とセットで提出する
- 添付書類として登記事項証明書が必要になる
- 従業員を採用した際は雇用保険の手続きも並行して必要
手続きは種類が多く、初めての経営者には複雑に感じられます。しかし、一つひとつを整理すれば決して難しくはありません。この記事が、会社設立後の社会保険手続きの第一歩を踏み出す助けになれば幸いです。