株式分割登記申請の必要書類を解説します

株式分割
投稿日:2024.02.13
株式分割登記

自社の株式の流動性を上げる、上場に向けた準備、配当や株主優待の方針の変更など、株式を分割するシーンは様々ですが、株式を分割した場合は変更登記申請が必要になります。

この記事では株式分割登記申請に必要な書類の解説をしていますので、これから自社の株式分割を控えている方はぜひ参考にしてください。

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株式分割をしたら株式分割登記が必要です

冒頭でも触れましたが、株式を分割した場合は必ず株式分割登記申請が必要です。理由は、発行済株式の総数は登記の記載事項になっているからです。株式分割に限らず、本店移転や役員変更など、登記の記載事項に変更があった場合は変更登記申請が必要ですので覚えておきましょう。

株式分割登記申請には期限があります

株式分割登記に限らず、商業登記には変更が発生してから2週間以内に変更登記申請を行わなければならないというルールがります。株式分割の場合は「効力発生日から2週間以内」に変更登記申請をする必要があります。

期限を過ぎて申請をした場合でも書類に不備がなければ通常通り受理されますが、登記懈怠(とうきけたい)となるので注意が必要です。登記懈怠になると代表者個人が過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので、期限以内に変更登記申請を行いましょう。

株式分割には取締役会または株主総会での決議が必要です

株式を分割する為には、取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では株主総会を開催し、株式分割の分割比率、基準日、株式分割の効力発生日、種類株式を発行している場合には株式分割する株式の種類を決議する必要があります。詳しくは関連記事をご確認ください。

関連記事:株式分割の準備と手続きの流れを解説します



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登録免許税の確認

株式分割登記申請時に納付が必要な登録免許税額は、分割する株式の比率や株式数に関わらず30,000円です。納付方法は変更登記申請書に収入印紙を貼付する方法が一般的ですが、金融機関で納付し、その領収書を貼付することも可能です。

株式分割登記申請の必要書類

株式分割登記申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 変更登記申請書(書き方は後述します)
  • 株主総会議事録(取締役会非設置会社の場合)又は取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
  • 株主リスト(株主総会の決議を行った場合のみ)
  • 委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)


各書類の見本を記載しますのでご確認ください。変更登記申請書に関しては書き方も解説していますのでご確認ください。

変更登記申請書

<記載項目の解説>

  • 会社法人等番号:分かる場合のみ記載
  • 商号:会社名を記載
  • 本店:本店住所を記載
  • 登記の事由:「株式の分割」と記載
  • 登記すべき事項:変更日、発行済株式の総数(※下記の画像を参照して下さい)
  • 登録免許税:金30,000円
  • 添付書類:株主総会議事録と株主リスト(又は取締役会議事録)
  • 委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)


  • 申請日:申請日を記載してください
  • 会社本店住所と会社名を記載してください
  • 代表取締役住所の住所と氏名を記載し、会社実印を押印してください(法務局へ登録している印鑑)
  • 代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください(代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役の押印は必要ありません)
  • 〇〇法務局 御中(提出する法務局名を記載してください)


下記の画像が実際の変更登記申請書の例です。
下記の例は株主総会議事録と株主リストを添付書類とし、代理人に申請を依頼した場合です。※添付書類は本記事を参考に、十分にご注意下さい。



変更登記申請書




株主総会議事録(取締役会非設置会社の場合)



株主総会議事録




取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)



取締役会議事録




株主リスト(株主総会の決議を行った場合のみ)




株主リスト




委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)



委任状




株式分割登記の申請方法

株式分割登記申請の方法には主に3つの方法があります。それぞれの申請方法のメリット・デメリットを紹介しますので、自分に合っている申請方法をご確認ください。

1.自分で書類の作成から申請までを行う

費用を掛けずに申請をする必要がある場合は、自分で書類の作成から申請までを済ませることができます。ただし、書類を作成する為には登記についての正しい知識が必要となり、登記申請の経験が無い方には大きな手間が掛かるのがデメリットです。時間が掛かりますので、あまりオススメしない方法です。

2.司法書士に依頼する

これが一番楽で簡単な方法です。司法書士は登記の専門家なので、司法書士へ依頼すれば書類の作成から申請まで任せることができます。自分の時間を使わなくて良いことが最大のメリットですが、専門家報酬の支払いが発生する、何回かのやり取りが必要になり申請までに時間が掛かる場合があるなどのデメリットもあります。

申請期限まで時間があり、予算にも余裕がある方は司法書士に任せてしまうことも一つの手ですが、司法書士へ依頼するよりも時間を掛けずに費用を抑えて簡単に登記書類の作成・申請を済ませる方法があります。それは、次に紹介するオンラインサービスを活用する方法です。

3.オンラインサービスを利用する

最近は色々なオンラインサービスが登場していますが、変更登記申請をサポートしているオンラインサービスがあることをご存知でしょうか?司法書士へ依頼する場合に比べ費用を抑えることができ、時間を掛けずに申請を済ませることができますので、費用を抑えて時間を掛けずに登記申請をしたい方はぜひご利用ください。

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株式分割の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?取締役会の設置/非設置や、発行可能株式総数に変化があるかどうかで手続きが違ったりと専門知識が求められることもあります。

とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(株式分割の場合)

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録


さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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さいごに

今回は株式分割登記の必要書類について解説させて頂きました。自分で変更登記申請をすることも可能ですが、特別な知識を身に着ける必要があります。書類に不備があった場合は申請が受理されない可能性もありますので、GVA 法人登記で時間を掛けずに確実な書類を作成することをおすすめします。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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