株式には種類があることをご存知でしょうか?
「優先株」「種類株」「譲渡制限株式」といった言葉を見聞きしたことがある方もいらっしゃると思います。株式にはいくつかの種類があります。
この「株式」は大きく分けると、普通株式、優先株式、劣後株式に分けられます。特にこの3つの種類は、配当の分配に大きく影響し、投資家に与える影響のもっとも大きい分類といえるでしょう。
本記事では株式の種類として最も大きな分類である
について紹介します。
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難しいイメージのある株式分割の登記は、自分で申請することも可能です
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それでは次章から株式の種類について解説していきます。
普通株式とは?
株主の権利に制限がない、もっとも一般的な株式です。一般投資家が売買するのはこの普通株式が多く、特段の理由がなければ普通株式のみしか発行していない会社がほとんどと言って良いでしょう。
株式市場で一般の人が売買できる株式は、原則してすべて普通株式となります。
優先株式とは?
優先株式とは、普通株式よりも、普通株式に優先して剰余金の配当や、残余財産の分配が得られる株式のことをいいます。優先できる条件がある代わりに議決権の行使には制限が設けられている場合もあります。
配当や財産分配の権利条件が異なる2種類以上の株式を発行する手法を「種類株式」と呼びます。優先株式も種類株式の1種となります。
剰余金の配当や残余財産の分配について定めた優先株式以外にも「種類株式」に該当するものとして以下があります。以前から株式にはいくつかの種類がありましたが、現在の会社法から、今のラインナップに増えました。
- 議決権制限株式
- 譲渡制限株式
- 取得請求権付株式
- 取得条項付株式
- 全部取得条項付株式
- 拒否権付株式
- 役員選任権付株式
配当や財産分配の権利に優先的な条件が付される優先株式と異なり、これらの種類株式はその取得や譲渡に何らかの制限が設定されているのが大きな違いです。
劣後株式とは?
普通株式よりも利益配当の優先順位が後になる株式です。普通株式への利益配当の後に劣後株式へ利益配当されるため、投資家にとっては不利な株式となります。通常は、一般投資家が売買する機会はほぼありません。
と聞くと「劣後株式はどんな時に発行されるのですか?」と気になる方もいらっしゃると思います。
経営再建時の企業などで、配当の条件にこだわらず会社の議決権を集中させて経営権を取得するケースで使われる場合があります。たとえば、2004年に産業再生機構がダイエーの支援を決めた際に株式の一部を劣後株で引き受けたことがありました。
他にも相続税対策として、家族経営の企業などで劣後株で贈与することで発生する贈与税を低くするために使われるケースもあります。
種類株式の分割はできる?
資本政策の一環として、種類株式を分割することもできます。
たとえば、「普通株式1株を5株に分割し、A種類株式1株を10株に分割する」などです。
この場合、A種類株式の発行割合が増加し、普通株式の発行割合が減少するため普通株主に不利です。
そのため、普通株主による種類株主総会の特別決議が必要になります。
株式分割したら登記申請が必要です
株式を分割したら、登記簿上の発行済株式の総数を変更するための登記申請をします。
その会社の発行している株式数は登記簿に記載され、誰でも閲覧できる状態になります。登記は関係者に会社の最新の状態を示すことで取引や許認可などをスムーズにするために法律で定められた手続きで、変更登記の場合、変更が生じた時から2週間以内の申請が必要です。
登記申請は、登記申請書に「発行済株式の総数」を記載し、添付書類として「発行済株式の総数」に変更があったことを証明できる書類を一緒に提出して行います。法務局に提出した申請が受理され、登記簿に反映されることで、株式分割に関する全ての手続が完了となります。
株式分割を登記申請する方法
この登記申請には、申請書類や添付書類の様式や項目には厳密なルールがあります。記載や書類を間違えるとやり直しとなり時間がかかってしまうため準備には専門知識が必要です。
代表的な3つの方法を紹介します。
①司法書士に依頼する
最もポピュラーなパターンです。司法書士に依頼して必要な書類を作成してもらいます。依頼ごとに数万円~程度の報酬が必要となります。知識がなくても丸投げできるのがメリットですが、見積もりを取ったり打ち合わせの時間が必要です。
②ゼロから自分で調べる
登記申請方法を勉強し、自分で必要な書類を作成し郵送もしくは持参して法務局に申請する方法です。未経験者がやるにはハードルの高い作業となるでしょう。
なお、法務省がひな型を提供しているものもありますが、ミスのない書類を独力で準備するのは難しく、結局複数回の修正が必要になることが考えられます。
③オンラインで登記書類作成を支援するサービスを使う
最近増えてきた方法です。サービスのWebサイトに会員登録し、登記内容を入力すると申請書類やその他の必要書類をセットで自動作成できます。印刷、押印して郵送するだけで登記申請完了です。スピードが早く、夜や週末など作業タイミングを選ばず、費用も安くすみます。
GVA 法人登記なら、株式分割の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
株式分割の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?取締役会の設置/非設置や、発行可能株式総数に変化があるかどうかで手続きが違ったりと専門知識が求められることもあります。
とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(株式分割の場合)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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おわりに
株式分割の登記申請は、他の申請と比べて数字を扱うことが多く、専門性の高い領域です。できるだけ効率化できる方法で、ミスの可能性を減らし、スピーディに登記申請できるようにしましょう。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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