会社の株式には発行株式数が決められており、会社によって設立時の株式数は異なります。
設立後、増資による資金調達や外部の出資者が増えるなかで発行株式数が変動していきます。
株式数が変動する方法の一つが「株式分割」で、読んで字のごとく、1つの株式をいくつかに分けることで発行株式数を増やす、という手続きです。1株あたりの株価が下がることで流動性を上げ、株主数を増やすためだったり、上場している市場を変える上で必要になったりとさまざまな背景があります。
株式分割の手続きは大きく2つのプロセスに分かれます。
- 株主総会等での決議
- 決議した内容(増加後の株式数)を登記申請する
この中で意外に手間や費用がかかるのが「登記申請」です。登記申請は2週間以内に申請しなければならず、株主総会等の準備でバタバタしているとすぐに期限が来てしまうといった要因もあります。
本記事では、株式分割のなかでも重要な登記申請について、司法書士に依頼する場合の報酬について解説します。
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株式分割の登記申請にかかる費用の内訳
まず、株式分割の登記を申請する際にかかる費用の内訳は以下のようになっています。
①司法書士への報酬
登記申請するために必要な申請書類の作成や、株主総会議事録など添付書類の準備を司法書士に依頼するための費用です。
自分で調べて書類を作成したり、ネット上で書類作成を支援するサービスもあります。これらの方法だと手間がかかったりWebサイトでの入力が必要な分、司法書士に依頼するよりは安価になります。
なお、株式分割では登記申請書の他に以下の書類が必要になります。通常は司法書士に依頼することでこれら書類の作成、手配を代行してもらうことになります。
- 株主総会議事録(又は取締役会議事録)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
※司法書士に依頼する場合は委任状も必要です。
②申請に必要な登録免許税
登録免許税は登記申請において必ずかかる税金です。
登記の種類や資本金の額によって金額が異なる場合もあります。
株式分割では、分割する株式の比率や株式数に関わらず一律「3万円」です。
なお、登録免許税は申請書類の作成方法に関わらず必ず発生します。司法書士に依頼しても自分で書類を作成して申請しても同じ金額がかかります。
③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円
ほとんど無視できるくらいの金額ですが、郵送費や交通費も必要です。法務局から遠ければ意外に高くなる場合もあります。依頼する司法書士によっては郵送費などは報酬に含まれている場合もありますが、念のため確認しておきましょう。
株式分割の登記を司法書士に依頼する場合の報酬額
では、株式分割の登記の申請を司法書士に依頼する場合、いくらの報酬がかかるのでしょうか?
これは一律に決まっているわけではなく、ある程度の相場はありますが、依頼する司法書士ごとに異なります。
日本司法書士会連合会のWebサイトに、司法書士へのアンケートをもとに平均報酬額が紹介されています。株式分割そのものの報酬額は掲載されていませんが、参考として13ページの「新株発行」に「株式引受人3名,発行価格500万円の募集株式の発行」のケースとして以下のように紹介されています。
出典:報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)
実際にいくつかの司法書士事務所のWebサイトで調べてみると3万円程度となることが多いようです。
登録免許税や諸費用を合計すると、株式分割の登記申請を司法書士に依頼する際の総額としては6万円前後となることが多いようです。
GVA 法人登記なら、株式分割の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
株式分割の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?取締役会の設置/非設置や、発行可能株式総数に変化があるかどうかで手続きが違ったりと専門知識が求められることもあります。
とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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