この記事では、株式分割登記の際に必要な変更登記申請書の書き方について説明しています。
特に検索されることの多い「登記すべき事項」の書き方についても記載していますので、これから株式分割登記の為の変更登記申請書を作成しようとしている方はぜひ参考にして下さい。一か所不備があるだけでも申請は受理されませんので、書類の作成には十分にご注意下さい。
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まずは株式分割登記申請に必要な書類のチェック
変更時申請書の書き方の前に、株式分割登記に必要な書類についてご案内します。書類が一つでも足りないと、せっかく法務局へ行っても申請が受理されませんので、自分で書類を準備しようと思っている方は必ず必要書類を事前に確認して下さい。
株式分割登記申請時に必要な書類
- 変更登記申請書(書き方は後述します)
- 株主総会議事録(発行済株式の総数に変更があったことを証明できる書類)又は取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
- 株主リスト(株主総会の決議を行った場合のみ)
- 委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)
株式分割登記に必要な登録免許税額
会社の変更登記申請時には登録免許税の納付が必要です。株式分割登記の場合の登録免許税は30,000円となります。納付方法は、変更登記申請書に登録免許税額分の収入印紙を貼付をするか金融機関で支払いをした領収書を貼付する方法がありますが、収入印紙による納付の方が手間が掛からずに済み一般的です。
株式分割の変更登記申請書の書き方
それでは株式分割の変更登記申請書の書き方をご説明します。書類の作成自体は難しいものではありませんのが、特に「登記すべき事項」の書き方は必ず確認し、間違えた記載をすることのないようご注意下さい。一点補足ですが、書類のタイトルは「株式会社変更登記申請書」のままで問題ありません。
<記載項目の解説>
- 会社法人等番号:分かる場合のみ記載
- 商号:会社名を記載
- 本店:本店住所を記載
- 登記の事由:「株式の分割」と記載
- 登記すべき事項:変更日、発行済株式の総数(※下記の画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:株主総会議事録と株主リスト(又は取締役会議事録)
委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)
- 申請日:申請日を記載してください
- 会社本店住所と会社名を記載してください
- 代表取締役住所の住所と氏名を記載し、会社実印を押印してください(法務局へ登録している印鑑)
- 代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください(代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役の押印は必要ありません)
- 〇〇法務局 御中(提出する法務局名を記載してください)
下記の画像が実際の変更登記申請書の例です。
下記の例は株主総会議事録と株主リストを添付書類とし、代理人に申請を依頼した場合です。※添付書類は本記事を参考に、十分にご注意下さい。
書類作成の不備にご注意ください
書類作成に不備があった場合は、再度申請が必要となる場合があります。場合によっては数回法務局に行かなくてはならない可能性がありますので、自分で書類を作成し申請する場合は十分にご注意下さい。
書類作成に不安のある方
ここまで株式分割登記に必要な変更登記申請書の書き方について説明してきましたが、自分で正しい書類が作成できるか不安…添付書類の準備が不安…という方は、費用を抑えて簡単に書類が作成できるGVA 法人登記をご紹介しますのでご確認ください。
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この記事をお読みになっている方は、司法書士に依頼せずに自分で変更登記申請をしようと頑張っている方が多いと思います。司法書士に依頼しない理由の多くは費用面の問題ではないでしょうか。
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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
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さいごに
今回は株式分割登記に必要な変更登記申請書の書き方について解説しました。変更登記申請は専門的な知識が必要で、経験の無い方が個人で対応するには多くの時間と手間を必要とします。
大切な時間は業務に費やし、変更登記申請はGVA 法人登記のような便利なサービスを利ようするか、司法書士へ依頼することをお勧めします。最後までお読みいただきありがとうございました。