会社の株式分割登記(株式会社)の方法をお調べですか?
会社経営を続ける上で、株式分割という手続きが必要になる場合があります。
この株式分割は、基準日公告や取締役会又は株主総会による決議が必要であり、適切な株式分割の手続きが完了した後には、議事録などの必要書類を作成し、法務局へ株式分割の登記を申請する必要があります。
株式分割の登記とは?
事業者が会社の設立登記をした場合、会社登記簿が法務局により作成され、一社ごとの会社の基本情報が管理されるようになります。この基本情報には例えば「商号」「本店」「資本金」や「発行済株式の総数」などがあり、必ず登記する事項となっています。
そして、この内容は事業を通して度々内容が変更していくことになるでしょう。その都度、事業者はこの変更の内容を法務局へ届け出る必要があります。
株式の分割を実施した場合も当然、「発行済株式の総数」が増加するため、登記簿の内容の変更があったことを法務局に申請しなければなりません。
株式を分割するメリットとデメリット
株式分割は資本金を増やさずに、発行している株式の数を増やすための手続きです。つまり資本金は変わらずに株式の数が増えるため、1株あたりの価格が下がることとなります。このように株式の数を増やすことにどのようなメリットがあるのでしょうか。
例えば、発行している株式の株価が高い会社であれば、株式分割を行うことにより、1株あたりの株価が下がるので株式の売買がしやすくなります。また、経営者の保有する株式の数が増えるため、その一部を従業員等に譲渡することも可能となります。
一方、株式分割を行うことのデメリットもありますので注意が必要です。
例えば、株式分割により、株式の売買や譲渡が繰り返されると、株主の数も増大し、その管理コストも増大する可能性があります。
株式分割時に行う登記変更の流れ
上記のような理由から、株式分割の登記が必要となりますが、実際に株式分割の登記をするための流れはどのようなものになるのでしょうか。
株式分割は、取締役会又は株主総会の決議により、発行済株式数に対する分割割合や、基準日、効力発生日を決定して行います。
その後、株式分割の登記申請書を作成し、登録免許税として必要な収入印紙を貼付し管轄法務局に提出して登記を申請します。登録免許税は3万円です。
上記に不備がなければ、申請から1週間~2週間程度で登記が完了しますので、登記事項証明書を取得し、株式分割により株式総数が正しく変更されているか確認しましょう。
自分で登記変更を行うメリットとデメリット
登記を自分で行うことは可能ですが、それぞれにメリット・デメリットがあることは理解しておきましょう。
メリット
- 費用を削減できる
自分で登記手続きをする場合、司法書士や弁護士に支払う報酬は発生しませんので、費用を抑えることができます。
申請内容自体に質や量を左右する要素はありませんので、同じ内容であれば費用を抑えることができるというのが最大のメリットと言えます。
デメリット
- 手続きに時間を割く必要がある
登記手続きに慣れていない人にとっては調査や書類作成等により、相当な期間が必要となることがあります。何を準備してどこの法務局に申請するか、必要な押印は何か等、一から調べるのは手間が掛かります。
- 法務局に出向くケースもある
法務局の審査は厳しいため、司法書士でも書類の不備で補正を受けることがあります。補正とは法務局による書類審査上で不備があった場合の通知です。補正通知があった場合は、内容によっては法務局に出向いて書類の内容を訂正する必要が出てきます
- 費用削減できるといっても頻繁に必要な手続きではない
会社登記の変更は頻繁に必要な手続きではありません。そもそも会社の基本的なことが登記されているので、変更されないのが基本です。 ですから、大きな時間的コストを払って自分で登記を行うことによる費用削減の効果としては微妙と言えるでしょう。
上記からわかるように、費用を抑える代わりに発生する手間をどうするか?ということがポイントです。
従来はこの手間の大きさや自分で本当にできるのかという不安を考えると、まるごと司法書士や弁護士にお願いするというのは合理的な方法と言えます。
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書類作成後は必要箇所に押印、ポストに投函するだけ。1〜2週間で完了します
書類がアウトプットされた後に一手間が発生します。印刷して所定の箇所に押印し、管轄法務局に郵送する作業です。この押印が間違っていると申請ができないので、重要なステップであることは言うまでもありません。
そんな手間をサポートするために、GVA 法人登記にはオプションサービスがあります。このオプションサービスとは、必要な情報が全て記載された登記書類一式を、管轄法務局宛のレターパックと共に企業様のもとへお届けするサービスです。あとは届いた書類に押印し、同封されたレターパックに入れ、ポストに投函するだけで手続きが完了します。
自分で管轄法務局を調べたり、宛先を確認する必要は一切ありません。登記が完了したら登記事項証明書を取得しましょう。目的が正しく変更されていることを確認できたら登記手続きは終了です。
登記変更は期限内に行いましょう
商業登記の制度というのは、商号や本店、事業目的、資本金、役員等、会社にとって重要な事項を公示することにより、会社の信用の維持を図り、取引を安全かつ円滑に行うことを目的にしているため、会社の実態に変更があった場合は速やかに登記簿に反映させる必要があるのです。特に目的はその会社の事業内容を示すために必要な情報であり、常に取引先等の外部に示す情報であるので、速やかに変更登記をしなければ周囲は混乱し業務に支障をきたしてしまうでしょう。
会社の株式数に変更が生じた場合、会社法上、その変更日から2週間以内に登記を申請しなければならないと定められています。この2週間の期限を過ぎた場合を一般的に登記懈怠といい、その後に登記の申請をした場合、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁が課される可能性があります。
過料ですので前科がつくことはありませんが、法人ではなく代表者個人の財産で支払う必要があります。これは、登記手続きを会社の代表者すなわち経営側が現状を正しく登記簿に反映させる義務を負っているためです。株式数を変更した場合にも当然に変更登記義務があります。
遅れればそれだけ過料の負担が大きくなる可能性が増しますので、義務期間内に登記は済ませるように心がけ、既に懈怠している場合でも早めに手続きを済ませてしまいましょう。
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株式分割の他に、募集株式の発行、役員変更、目的変更、本店移転、商号変更など異なる種類の登記も同時に申請できます。
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- 10種の申請に対応。複数種類の組み合わせも可能
- 必要書類が最短7分で作成できる
- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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