株式分割や募集株式の発行(増資)など、会社の株式数に変更が生じる際には、法律で定められた株主総会などの手続きに加えて登記申請が必要になります。
ただし、株式分割は増資と異なり出資を伴わないケースもあるため、できるだけ費用をかけたくない、できるのなら自分で登記申請したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、株式分割の登記を自分で申請したいと考えている方向けに、書類のテンプレートと記入例を紹介します。
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株式分割の登記申請を自分でやるのは可能なのでしょうか?
結論からいうと、株式分割で自分で登記申請することは可能です。
本店移転や役員変更などの登記申請でもそうですが、商業登記において登記申請するには以下の準備が必要になります。
- 会社で必要な手続き(株主総会など)を行う
- 登記申請書類を作成し、添付が必要な書類を用意する
- 申請した登記が登記簿謄本に反映される
このステップを経ることで分割された後の株式数が登記簿に反映され、株式分割の手続きが完了します。それぞれの手続きに手間はかかりますが、登記だけでいえば本記事で紹介するテンプレートを参考に登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に申請するだけです。
一度やれば次からはより短い時間でできますので、最初は大変かもしれませんがぜひチャレンジしてみてください。
株式分割の登記申請に必要な書類
株式分割の登記申請では、登記申請書を含め以下の書類が必要になります。
・会社変更登記申請書(本記事でテンプレートとして紹介している書類です)
・株主総会議事録(取締役会非設置会社の場合)または取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
・株主リスト(株主総会で決議を行った場合)
※上記書類の他に代理人に依頼する場合は委任状が必要です。
株式分割の登記申請書テンプレートと記入例
以下が株式分割の登記申請書の記入例です。
一般的な登記種類の申請書(本店移転や役員変更、募集株式の発行など)および申請書以外に必要な書類のテンプレートは法務局のWebサイトからダウンロードできますが、株式分割専用のテンプレートは配布されていないようです。
株式分割の登記申請する場合は、ベースとなる申請書類をWord形式などでダウンロードし、以下で紹介する記入例を参考に編集するのがおすすめします。編集するのが面倒な場合は記入例をもとにゼロから作成することも可能です。
株式分割の変更登記申請書
こちらが変更登記申請書になります。どんな登記を申請するのかと、申請内容を記載する書類です。
申請書類内の「登記すべき事項」に記載する内容(赤字の部分)については、以下の記載例からコピーしてご利用ください。
登記すべき事項の記載例
「発行済株式の総数」○○株
「原因年月日」令和2年10月20日変更
※数字の単位は「万」「億」を使用します。
株主総会議事録(取締役会非設置会社の場合)
株式を分割することや分割する数について株主総会で決議したことを示す議事録です。
取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
取締役会設置会社では取締役会で株式分割の決議をします。その決議の議事録です。
株主リスト(株主総会の決議を行った場合のみ)
株主総会で決議した株主を確認するための書類です。
委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)
以上の書類が用意できたら印刷して押印し、登録免許税分の収入印紙を変更登記申請書に貼付して郵送もしくは管轄の法務局に持参して申請します。
株式分割の登記申請で書類に記載する事項の詳細については、以下の記事でも詳しく紹介しておりますので参考にしてください。
関連記事:株式分割登記申請書の登記すべき事項の書き方
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株式分割の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?取締役会の設置/非設置や、発行可能株式総数に変化があるかどうかで手続きが違ったりと専門知識が求められることもあります。
とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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