会社設立時に作成する定款には会社の事業目的を記載しますが、設立後年数が経過するにつれ、新たな事業展開などが発生する場合があります。この場合に必要となるのが定款の変更と目的変更登記です。この記事では定款変更の手続きの仕方と、便利な目的変更登記の方法について解説します。
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会社の事業内容が変わる場合には定款の変更が必要です
会社の基本ルールを定める定款には「絶対的記載事項」という項目があり、会社の事業目的はその中に含まれます。理由としては、「この会社は何の事業をしているのか」を明確にする為です。
会社が新たな事業を増やしたりこれまでの事業を廃止する場合、定款の事業目的を変更する必要があります。定款は常に最新の状態であることを心がけましょう。
定款の変更には株主総会の特別決議が必要です
先程お話したとおり、定款は「会社の基本ルール」となりますので、誰でも勝手に内容を変更できるわけではありません。定款の変更は、株式会社の最高意思決定機関である株主総会での特別決議が必要となり、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が得られれば可決します。
事業目的を変更する場合、目的の変更だけでなく本店移転や役員変更などが同時に発生する場合がありますが、その都度株主総会を開催していたのでは手間がかかります。なるべく一度の株主総会でまとめて決議することをオススメします。
目的を変更したら目的変更登記が必要です
目的を変更する場合、定款を変更して終わりではなく、もう一つ済ませなければいけない手続きがあります。事業目的は登記簿謄本の記載事項となっていますので、変更が生じた際には「目的変更登記」が必要となります。変更登記には変更が発生してから2週間以内という期限がありますのでご注意ください。
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さいごに
今回は会社の事業目的を変更する際の定款変更の手続き方法と、目的変更登記について解説しました。登記簿謄本は与信調査などで他社に確認される可能性もあるので、事業目的変更の際には、速やかに変更登記を済ませましょう。常に最新の状態にしておくことをオススメします。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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