事業目的を変更する場合の定款変更と目的変更登記について解説します

定款変更
投稿日:2024.05.20
定款変更

会社設立時に作成する定款には会社の事業目的を記載しますが、設立後年数が経過するにつれ、新たな事業展開などが発生する場合があります。この場合に必要となるのが定款の変更と目的変更登記です。この記事では定款変更の手続きの仕方と、便利な目的変更登記の方法について解説します。

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定款の事業目的変更の登記は自分で申請できます

「定款変更」では会社におけるさまざまな事項が対象になりますが、代表的なのが事業目的の変更で、登記申請が必要な手続きです。
GVA 法人登記なら、現在の事業目的を上書き・修正する形式で変更点を入力することで、登記申請に必要な書類を自動作成し、自分で申請できます。

「定款変更登記」という手続きは存在しない

Webで「定款変更登記」というキーワードで検索されることが多いですが、「定款変更」という登記は存在しません。
定款の記載内容には、変更があった際に変更登記申請をしなかればならない項目があり、その項目の変更登記申請完了後に定款を変更する流れになります。
例えば、法人の事業内容の変更が生じる場合、「目的変更」の登記を申請し、反映された時点で手続きが完了します。合わせて、定款内に記載されている事業目的の記載を最新のものに変更することになります。

会社の事業内容が変わる場合には定款の変更が必要です

会社の基本ルールを定める定款には「絶対的記載事項」という項目があり、会社の事業目的はその中に含まれます。理由としては、「この会社は何の事業をしているのか」を明確にする為です。

会社が新たな事業を増やしたりこれまでの事業を廃止する場合、定款の事業目的を変更する必要があります。定款は常に最新の状態であることを心がけましょう。

定款の変更には株主総会の特別決議が必要です

先程お話したとおり、定款は「会社の基本ルール」となりますので、誰でも勝手に内容を変更できるわけではありません。定款の変更は、株式会社の最高意思決定機関である株主総会での特別決議が必要となり、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が得られれば可決します。

事業目的を変更する場合、目的の変更だけでなく本店移転や役員変更などが同時に発生する場合がありますが、その都度株主総会を開催していたのでは手間がかかります。なるべく一度の株主総会でまとめて決議することをオススメします。

目的を変更したら目的変更登記が必要です

目的を変更する場合、定款を変更して終わりではなく、もう一つ済ませなければいけない手続きがあります。事業目的は登記簿謄本の記載事項となっていますので、変更が生じた際には「目的変更登記」が必要となります。変更登記には変更が発生してから2週間以内という期限がありますのでご注意ください。

変更・追加する目的を入力するだけで登記書類を自動作成

GVA 法人登記なら、追加・変更する目的などの情報を入力すれば登記申請に必要な書類を7分で自動作成。法務局に行かずに郵送で申請できます。

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定款(ていかん)や登記簿の事業目的変更後に発生する目的変更登記では、登記申請書や株主総会議事録など、必要書類をミスなく準備するのは大変です。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで株式・合同会社の目的変更登記に必要な書類を最短7分10,000円で作成ができます。

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ステップに沿って入力するだけで株式・合同会社の目的変更登記に必要な書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。




GVA 法人登記で作成できる目的変更登記の書類

〈株式会社〉

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト


〈合同会社〉

  • 登記申請書
  • 総社員の同意書



さらに、GVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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さいごに

今回は会社の事業目的を変更する際の定款変更の手続き方法と、目的変更登記について解説しました。登記簿謄本は与信調査などで他社に確認される可能性もあるので、事業目的変更の際には、速やかに変更登記を済ませましょう。常に最新の状態にしておくことをオススメします。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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