会社規模の拡大や縮小など、さまざまな要因により発生するオフィス移転ですが、オフィスを移転する際には定款の変更や変更登記など所定の手続きを済ませる必要があります。変更登記申請には期限が設けられていますので、期間内に手続きを済ませましょう。この記事ではオフィス移転時の定款の変更から変更登記申請方法について解説します。
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オフィスの移転が決定したら定款の変更が必要です
オフィスの移転とは、言い方を変えると「本店所在地の変更」となります。本店所在地は定款の絶対的記載事項となっていますので、オフィスの移転が決定した場合は定款の変更が必要となる場合があります。
関連記事:定款の絶対期記載事項とは?
定款の変更には株主総会の特別決議が必要です
定款とは、会社設立の際に会社の基本的なルールを定めたものです。定款には一定のルールがあり、必ず記載しなければいけない「絶対的記載事項」があります。本店所在地は絶対的記載事項に含まれているので、オフィス移転の際には定款を変更する必要がある場合があります。
定款の変更は、株式会社の最高意思決定機関である株主総会での特別決議が必要となり、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が得られれば可決します。
株主総会の開催はさまざまな手間が掛かりますので、オフィス移転以外にも定款の変更が必要(例えば事業目的の変更など)な事象が発生した場合は、一度の株主総会で同時に決議することをオススメします。
オフィスを移転したら本店移転登記が必要です
定款の変更と本店所在地の決定手続きが終わり一段落といきたいところですが、もう一つ済ませておかなければいけない手続きがあります。本店所在地は登記簿謄本の記載事項となっていますので、オフィスを移転したら本店移転登記が必要です。
本店移転登記は移転日から2週間以内に申請する必要があります。この期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠」となり、代表者個人が過料を受ける可能性がありますので、必ず期限内に申請するようにしましょう。
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さいごに
今回はオフィス移転時の定款変更と本店移転登記について解説しました。変更登記申請に関しては、自分で書類を作成して申請する方法、司法書士に依頼する方法もありますが、便利なオンラインサービスを積極的に利用して効率的に済ませましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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