定款変更時に変更登記が必要な場合を解説

定款変更
投稿日:2024.10.08
定款の記載事項のうち、変更時に登記申請が必要な事項について解説します

定款(ていかん)とは、会社を設立する際に必ず作成しなければならない、会社の基本的なルールを定めた書類です。以前は紙で作成されることが一般的でしたが、最近はPDF形式で作成する電子定款という方式もあります。

定款に記載される事項は多岐にわたり、会社設立後に変更するには株主総会での決議が必要です。決議後に登記申請して登記簿への反映が必要なものと、そうでないものがあります。

本記事では、定款に記載される事項のうち、もっとも重要な「絶対的記載事項」を中心に、変更時に登記申請が必要になるものについて解説します。

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会社の登記簿謄本に記載される事項の変更手続きには本店移転や役員変更など様々な種類がありますが、社内での決議に加えて、登記申請の手続きが必要という特徴があります。GVA 法人登記などのサービスを利用すれば、Webサイトから必要な情報を入力することで変更登記の申請に必要な書類を自動作成し、自分で申請できます。

定款の絶対的記載事項とは?

絶対的記載事項に該当する項目は以下です。会社が成立するために最低限必要な項目ともいえるでしょう。

  1. 商号(社名)
  2. 目的(会社の事業目的)
  3. 本店所在地(会社の住所のうち、最小行政区画まで)
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発行可能株式総数
  6. 発起人の氏名及び住所


もし絶対的記載事項のうち一つでも欠けていれば、会社を設立できません。

ただし、絶対的記載事項といえども、この事項だけを決めて会社設立するのは現実的ではありませんので、相対的記載事項や任意的記載事項の中からも必要な事項を取り入れて定款を作成する必要があります。

定款の記載事項の種類については以下もご参考ください。

関連記事:定款の相対的記載事項について解説します
関連記事:定款の任意的記載事項について解説します

定款変更により、変更登記が必要なのはどんな時?

定款の以下の項目を変更したら2週間以内に法務局での変更登記が必要となります。

  • 会社名(商号)の変更
  • 事業目的の変更
  • 本店所在地の変更
  • 発行可能株式総数の変更
  • 株式発行の定めの新設
  • 取締役会・監査役会の設置・廃止
  • 株式の譲渡制限の変更
  • 資本金の変更



上記以外にも、定款の絶対的記載事項を変更した場合には登記が必要となります。


なお、定款内には、絶対的記載事項以外に「相対的記載事項」「任意的記載事項」があります。このうち相対的事項に含まれる「取締役会の設置」や「監査役の設置」「株式の譲渡制限に関する規定」などは変更時に登記申請が必要になります。

どの事項を変更するときに登記申請が必要かを正確に判断するのは難しいため、特に絶対的記載事項以外を変更する際には専門家に確認するようにしましょう。

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・就任承諾書(役員就任・重任)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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