社名変更時の定款変更と商号変更登記について解説します

定款変更
投稿日:2024.01.30
社名変更時の定款変更と商号変更登記について解説します

会社の社名(商号)を変更する・・

それほど頻繁にあることではないですが「社名変更の例は?」と聞かれればいくつか思い出せるくらいには発生するイベントです。

最近でも、ソニーが63年ぶりの社名変更で「ソニーグループ」に変わると報じられたことをご存知かもしれません。

社名を変更することは法律上では「商号変更」と呼ばれ、変更を株主総会で決議した上で登記申請することで完了します。このあたりの手続きや、社名が具体的にどう記載されているのかよく知らない方もいるかもしれません。

本記事では社名(商号)の定款や登記上での記載のされ方について解説します。

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そもそも、社名(商号)はどこに記載されているのか?

以下は、弊社GVA TECH株式会社のPDF形式の登記情報の冒頭部分の抜粋です。(登記簿謄本とは見た目が異なりますが、記載されている情報は同じです)

ここで「商号」として記載されているのが、正確な社名ということになります。
では、ここに記載される商号はいつ、どのように決定されているのでしょうか?

社名(商号)は会社設立時に作成される定款に記載される

会社を設立する際に必要になるのが、会社のさまざまなルールを定めた「定款(ていかん)」という書類の作成です。

定款には社名(商号)はもちろん、本店所在地や事業目的、役員や株式に関することなど会社運営に必要なさまざまなルールが規定されます。

以下は法務局のWebサイトで配布されている、株式会社の設立登記申請書内の定款部分のサンプルです。


定款の最初(第1条)に社名(商号)が記載されています。それくらい会社のルールとしては重要、これがないと始まらないものです。

作成した定款は、公証人による認証を受けたのち、法務局への申請を経て設立されます。
公証人による認証では、定款の記載内容が法律的に問題ないかチェックされますが、社名にも命名ルールがあり、それに則っているかチェックが入るのです。

商号変更の登記申請により、定款内の商号変更が反映される

定款に記載された商号を、株式会社設立登記申請書に記載して設立を申請します。
つまり、商号の根拠となる書類は定款になるのです。

もし、会社を設立して以降、社名(商号)を変更する場合、厳密には「株主総会で定款に記載されている商号の変更を決議」し、その変更を登記申請することで登記簿に反映されるというプロセスになります。

商号を変更する場合、厳密に何が変更されるかを知っておくことで効率的に手続きできる場合があります。

なお、定款における商号は「絶対的記載事項」という項目に分類されます。これは会社法で、定款内で必ず記載されなければならない、と規定されている事項になります。社名を記載し忘れるということはほとんどないと思いますが、商号のない定款は認証を受けられず、そのままでは設立申請もできません。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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