発行可能株式総数を変更する場合の定款変更と募集株式の発行登記について解説します

定款変更
投稿日:2024.01.30
発行可能株式総数を変更する場合の定款変更と募集株式の発行登記について解説します

株式会社が発行できる株式数は「発行可能株式総数」として、会社設立の際に作成する定款の中で定められています。

この発行可能株式総数は、絶対的な発行上限数が決まっているわけでなく、会社ごとに定められます。一度決めた上限を増やすことも可能ですが、原則、株主総会の決議が必要になります。逆に、この範囲の中であれば、株主総会の決議を経ずに取締役会の決議で発行できる場合もあります(その場合どんな会社でもできるわけでなく、いくつかの条件が必要です)。

株式を新たに発行する手続きで代表的なのが「募集株式の発行(増資)」です。
本記事では、募集株式の発行にともなう発行可能株式総数の変更について解説します。

法務局に行かずに変更登記するならGVA 法人登記

期間限定、GVA 法人登記で利用できる1,000円分の割引クーポンを配布中!
【クーポン利用手順】
GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\Webでカンタン自分で変更登記/

発行可能株式総数が定款で定められている理由

以下は法務局のWebサイトで配布されている、株式会社の設立登記申請書内の定款部分のサンプルからの抜粋です。


「第5条」内に記載があるとおり、発行可能株式総数は定款内にシンプルに記載されています。

「あとで変更できるならそもそも発行可能株式総数を設定する意味はあるのですか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに定款作成時に、極端に大きな数を設定することで事実上無制限のようにすることは可能です。ただし、発行可能株式総数を決めることで著しい株式の希薄化や意図しない議決権の減少を防いだり、取締役の権限濫用が起きないようにするなど、株主からみてガバナンス上のメリットがあるのです。

募集株式発行の際は発行可能株式総数を確認しましょう

募集株式の発行で増資する場合、発行可能株式総数を超える発行にならないか事前の確認が必要です。

例えば、発行可能株式総数が1000株の会社が、設立時に100株発行した場合、増資のタイミングで合計1001株以上になる増資はできないということになります。

なお、公開会社(株式の譲渡制限規定がない会社)の場合、発行済株式の総数は発行可能株式総数の4分の1を下回ることができません。増資や株式分割など株式の発行数に変化があるときは必ず発行可能株式総数を確認するようにしましょう。

発行可能株式総数を変更するには?

もし、発行可能株式総数を超えて発行が必要な場合は、定款を変更するための株主総会の決議と新しい発行可能株式総数を登記簿に反映する必要があります。

とはいえ、事前に発行可能株式総数だけを増やしておくのは現実的でない場合もあります。

登記の手続き上も募集株式発行と発行可能株式総数は同時に行うことができます。募集株式の発行により発行済株式の総数が発行可能株式総数を超えてしまう場合は、同時に発行可能株式総数の変更を行いましょう。


【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /





ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力





\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

サービス詳細を見る