合同会社における持分と株式会社の株式は、どちらも会社の所有権を表すという点で共通していますが、その特徴には大きな違いがあります。合同会社の持分には、自由な譲渡が制限されていたり、持分の譲渡には社員の承諾が必要だったりと、独特の特徴があります。
しかし、合同会社における持分と株式会社の株式の違いについて、何となく知っていても、十分に理解している人は少ないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、合同会社の持分と株式会社の株式のおもな違いについて、譲渡制限、会社運営への関与、M&Aや資本政策の自由度などの観点から詳しく解説します。
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合同会社の持分とは?
合同会社の持分について、株式会社の株式と比較しながら解説します。ここでは合同会社の持分について理解を深めていきます。
合同会社とは?
合同会社の持分について解説する前に、そもそも合同会社とはどのような組織かについて触れておきます。
合同会社は、株式会社のように所有と経営が分かれておらず、社員は必ず出資します。合同会社で経営に携わる代表社員や業務執行社員以外の社員も出資を伴うため、株式会社の社員とは意味や立場が異なります。合同会社では社員の全員が有限責任で、株式会社の株主のように、出資の範囲内でのみ責任を負うことになります。
また、合同会社では、法人が代表社員になることもできます。この場合、実務のために職務執行者を置くことになります。合同会社の業務執行権を所有する社員として、業務執行社員、代表権を持つ社員として代表社員を設置できるが、設置しない場合は、すべての社員が業務執行権を持ち、会社を代表します。
持分とは?
持分は、不動産を複数人で共有する場合も使われる用語です。不動産を2人で半分ずつ共有すれば、持分割合に応じて、利益の配分や負担なども分け合います。「持ち分」と表記することもあります。
合同会社の持分も同じような仕組みで、各社員が出資した資本金の割合、各共有者の所有権の割合のことを指します。合同会社をはじめ、合資会社や合名会社を持分会社と呼びます。
合同会社では、株式会社のように保有比率で議決権が決まるわけではありませんが、一般的にこの持分割合が多い社員ほど、経営への発言力・影響が強くなる傾向があります。また、利益の配当や残余財産の分配も持分比率に応じて決まります。
合同会社における持分
株式会社では、投資家などが株式を購入することで出資し、その株式の価値(株価)は変動します。
合同会社に対する出資は、株式ではなく、持分によって行われます。持分は、株式会社における株式と同様、会社に対しての所有割合を意味します。
相続などによる承継加入を除き、退社時には、出資した持分の払戻しを受けます。株式会社では、経営を退いても株式を保有できますが、合同会社では退社することは、持分も手放すことを意味します。また、持分の出資を追加して、資本金を増やすことも可能です。増資や減資の際には登記が必要です。
なお、会社の状況により、払い戻される金額と出資した際の金額が異なる場合があります。純資産額がマイナスであれば払い戻しがない場合もあります。
持分と株式会社における株式との違い
合同会社の持分について、さらに細かく確認していきます。ここを読むことで、合同会社の持分について理解できるでしょう。
前提として、出資者と経営者の関係が異なる
株式会社では、株主が経営者となる取締役を選任します。株主は1株1議決権を保有しており、株式会社の株主総会では、この議決権を行使して、重要事項を決定しますが、株主自身が直接経営に関与することはありません。日常の業務執行は、取締役会に委ねられます。
一方、合同会社では出資者自らが経営に携わることを前提としています。そのため株式会社のようにベンチャーキャピタルなど社外から出資だけを行う者を想定していません。出資者自身が経営することになります。
合同会社の社員は、代表社員、業務執行社員、社員に分かれますが、いずれの立場であっても出資が求められます。社員でも経営から完全に切り離されているわけではなく、経営に関する一定の権利や義務があります。なお、社員というと一般的な従業員をイメージしますが、合同会社においては出資をする立場になります。もちろん、社員以外にも出資をしない従業員がいるケースもあります。
このように、合同会社では出資者が経営から離れられないという前提があるのに対し、株式会社では出資者と経営者が分離している点で、両者には大きな違いがあります。
キャピタルゲインや株価の有無
株式会社における株式は、会社が成長し業績を伸ばせば、その株価は上昇します。投資家は株を保有することでキャピタルゲインを期待できます。しかし、持分には市場価格はありませんし、自由に売買できるものではないため、キャピタルゲインを期待して投資を行うようなことはありません。
株式は、取引の際には決算や将来の成長性などを盛り込んだ時価で評価され取引されるのが一般的です。一方、持分の評価方法は、持分承継する場合は、取引相場のない株式の評価方法に準じて純資産額等から算出されます。
また、株式は上場していれば市場で自由に売買できますが、持分の譲渡には制約があります。合同会社は持分を金融商品として流通させることを前提とはしていません。持分の譲渡や相続について、次の章で詳しく解説します。
譲渡や相続に関する制限
上場している株式であれば、市場で自由に売買できます。一方、未上場の株式については、自由に第三者に譲渡できるようには想定されておらず、譲渡に一定の制限があります。
一方、合同会社の場合、株式市場のように、自由に売買できるような市場は存在しません。退社する際は、ほかの社員に譲渡したり払い戻しを受けることが一般的で、譲渡については社員の承諾が必要です。
前述したとおり、株式会社でも未上場の場合は第三者への自由な譲渡は想定していないため、譲渡に制限があるという点ではあまり変わりないととらえることもできます。ただし、社員が死亡した場合は原則としては法定退社となり、相続により持分を承継させる場合はあらかじめて定款に規程しておくことが必要です。
相続のための準備
合同会社の社員が亡くなった場合、その社員の持分を相続することはできないのが原則です。相続人は、その社員の持分相当の払い戻しを受ける権利を取得することになります。そのため、その社員の持分を相続人に承継させたい場合には、定款に定める必要があります。
会社法607条には、「法定退社」に関する規定があり、定款で定めた事由の発生、総社員の同意、死亡、破産手続開始の決定などのケースで退社するとあります。また、同法608条には、「相続及び合併の場合の特則」にて、該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができると規定されています。
そこで、定款に、次のように規定しておきます。
定款に規定がなければ持分を相続できず、社員が1人しかいなければ、会社は解散となります。
贈与のための準備
ほかの社員へ持分を贈与するためには、当該社員の間で持分譲渡の合意を証明する持分譲渡契約書を作成することになります。持分を譲渡する場合には、社員全員の同意が必要で、定款を変更が必要となり、登記が必要となる場合もあります。
M&Aや資金調達における制限
株式会社では、吸収合併、会社分割、株式交換などにより、M&Aや組織再編が可能です。また、株式を新規発行して資本金を増やしたり、株式分割で流動性を高めたりすることもできます。株式の新規発行ができるため、大規模な設備投資や事業拡大を行えます。このほか、自己株式の取得や処分、種類株式の発行などの手法もあります。
一方、合同会社については、合併や分割はできますが、株式交換や株式移転、株式交付の制度は利用することができません。また、株式発行による資金調達もできないため、融資中心の資金調達になりがちです。
持分と株式の違いを知り、合同会社の特徴を理解しよう
合同会社の持分は、株式会社の株式と類似していますが、譲渡制限や社員の関与、会社運営の自由度などにおいて、異なる性質を有しています。
持分の相続や贈与については、株式とは取り扱い方が異なるため、定款などで定めておくことが重要です。会社経営と資産管理の両面から、持分の性質をよく理解しておきましょう。
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