合同会社は、株式会社と並ぶ代表的な会社形態ですが、その経営構造や役員の位置づけは大きく異なります。
特に、合同会社では「社員」と呼ばれる構成員が重要な役割を担っており、株式会社の社員とは異なります。しかし、合同会社の社員の種類や役割について、十分に理解している方は少ないのではないでしょうか。また、合同会社と株式会社の役員の違いについても、詳しく知らない方が多いかもしれません。
そこで、この記事では、合同会社の役員とは何か、社員の種類にはどのようなものがあるのか、株式会社の役員とはどのように異なるのかについて、詳しく解説します。
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合同会社の役員とは?
合同会社の仕組みを理解するためには、まず、合同会社における「役員」と「社員」について理解しておく必要があります。
合同会社には「役員」という概念はない
実は合同会社には、株式会社のような「役員」という制度はありません。
株式会社における役員とは、会社法上、「取締役(代表取締役含む)・監査役・会計参与」を意味します。一方、合同会社では、慣習的に経営陣、幹部、偉い人といったニュアンスで「役員」と呼ぶことはありますが、法律上の「役員」は存在せず、取締役や監査役などの役職を設置しません。
合同会社では、原則として「社員」と呼ばれる、株式会社の役員に相当する立場の者が、経営の責任を負っています。それでは、合同会社における「社員」とはどのような特徴があるのでしょうか。
合同会社の「社員」は従業員ではなく出資者
株式会社では、社員は従業員を意味する用語として用いられることが多いですが、合同会社では、出資した者のことを「社員」といいます。
株式会社では、株主が会社を所有し役員が経営しますが、合同会社では、所有と経営が分かれておらず、一体化しています。合同会社の社員には、いくつかに区分されますが、どの社員も出資を伴う点が特徴です。
なお、合同会社においても従業員を社員と呼ぶことがあるかもしれませんが、合同会社と株式会社の違いを理解しておかなければ、混乱を招く可能性があります。
合同会社の仕組みを理解するために、社員の種類や役割を把握しておきましょう。
合同会社の社員の種類
合同会社にはいくつかの種類の社員が存在し、それぞれが異なる役割と責任を担っています。ここでは、合同会社における社員の種類とその役割・特徴について説明します。
代表社員
代表社員の一般的な特徴は以下のとおりです。
- 代表社員は、直接経営に携わる者で、代表権を持つ者
- 労務管理の対象外
- 登記事項証明書には、氏名と住所を記載
- 代表社員の人数に定めなし
代表社員は、合同会社において株式会社の代表取締役に相当する役割を担っており、出資者でもあります。委任契約に基づいて報酬を受け取ることができ、タイムカードなどの労務管理の対象にはなりません。
合同会社の定款や登記事項証明書には、代表社員の氏名と住所が記載されます。これらの情報を変更する場合には、登記申請をしなければなりません。
また代表社員を複数名選任することもできますが、意思決定に影響する可能性があるため注意が必要です。複数の代表社員を置く場合は、それぞれの役割は明確にしておくといいでしょう。
業務執行社員
業務執行社員の一般的な特徴は以下のとおりです。
- 業務執行社員は、直接経営に携わる者で、代表権はない
- 労務管理の対象外
- 登記事項証明書には、氏名のみを記載
- 業務執行社員の人数に定めなし
業務執行社員は、株式会社の取締役に近い役割を担うとともに、出資者でもあります。代表社員と同じく、業務執行社員も委任契約に基づいて報酬を受け取るため、タイムカードなどの労務管理の対象にはなりません。
合同会社の定款や登記事項証明書には、業務執行社員の氏名のみが記載され、氏名を変更した場合に登記申請が必要となります。
業務執行社員は、代表社員と同じように複数名選任することが可能で、代表社員がいない場合は、業務執行社員の住所も登記事項証明書に記載する必要があります。この場合、業務執行社員全員が経営を担うことになります。
職務執行者
職務執行者の一般的な特徴は以下のとおりです。
- 職務執行者は、業務を執行する社員が法人のときに、実際の職務を行う個人のこと
- 職務執行者自身は、合同会社の社員ではない
- 代表社員の職務執行者は、登記事項証明書に、氏名と住所を記載
- 職務執行者の人数に定めなし
合同会社の社員には、個人だけでなく、法人でもなることができます。社員が法人である場合、業務を遂行する者として職務執行者を選任しなければなりません。職務執行者は「社員」ではありませんが、その法人を代表する合同会社の経営責任を負う者として、重要な役割を担います。
職務執行者を設置する場合は、その氏名と住所の登記が必要になります。また、複数人の職務執行者を設定することもできますが、それぞれの役割や責任範囲を明確にしておくことが重要です。職務執行者の変更があった場合は、速やかに登記事項の変更手続きを行いましょう。
社員
社員の一般的な特徴は以下のとおりです。
- 社員は、代表社員や業務執行社員以外の出資者
- 業務の遂行状態や財産の調査・監視を行う権限がある
- 登記事項証明書には氏名や住所などは記載されない
- 社員の人数に定めなし
社員は、代表社員や業務執行社員以外の出資者で、合同会社の重要な意思決定に関与し、株主のような決定権を持ちます。たとえば、定款変更などの重要事項については、社員の同意が必要です。
社員の情報は、登記事項証明書には記載されませんが、株主のように業務の遂行状態や財産の調査・監視を行う権限があります。
株式会社における役員との違い
合同会社と株式会社は、ともに会社の一種ですが、役員の位置づけや役割には大きな違いがあります。合同会社の社員と株式会社の役員のおもな違いについて詳しく説明します。
合同会社の社員は必ず出資を伴う
これまで解説してきたように、合同会社の社員は、必ず出資を行い、出資額の範囲内で責任を負う有限責任です。会社の債務について個人の財産で返済する義務はなく、会社のオーナーのひとりです。
一方、株式会社の役員は、会社との委任契約に基づいて就任します。株式会社では、所有と経営が分離されているため、役員が株主であるとは限りません。
意思決定の機関が異なる
合同会社には、株式会社における株主総会のような、株主に関わる機関はありません。
また、株式会社には取締役会という、株主から委任された役員で構成される意思決定機関がありますが、合同会社にはこれに相当する機関はありません。合同会社の意思決定は、総社員の同意や業務執行社員の過半数の決定などを通じて行われます。
登記事項の記載対象が異なる
合同会社で登記の対象になるのは、代表社員、業務執行社員、職務執行者までで、社員は登記の対象にはなりません。
一方、株式会社では、役員であれば必ず登記の記載対象になります。取締役、監査役、会計参与など、株式会社のすべての役員が登記事項証明書に記載されます。
合同会社の社員と株式会社の役員の違いを理解しよう
合同会社の社員と株式会社の役員は、その位置づけや役割に大きな違いがあります。
合同会社の社員は出資者であり、経営と所有が一体化しているのに対して、株式会社の役員は株主から委任されて経営を行います。また、意思決定機関や登記事項の記載対象も異なります。
合同会社の経営構造を理解し、適切な役員体制を構築するためには、これらの違いを把握することが重要です。
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