合同会社の持分譲渡とは?背景や手続きについて解説

合同会社の社員・持分変更
投稿日:2024.11.21
合同会社の持分譲渡とは?背景や手続きについて解説

外資系の企業などが日本法人を作る際によく用いられる会社形態が合同会社です。この合同会社は合資会社、合名会社と並んで持分会社と呼ばれ株式会社とはいくつか異なる点があります。

その特徴の一つとして持分という概念があります。持分会社の社員はこの持分を譲渡することが可能ですが会社法上定められた手続きが必要となります。本記事では、合同会社の持分譲渡について、背景や手続きについて解説します。

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合同会社の持分とは?

前述の通り合同会社には持分という概念があります。持分会社について触れつつ、持分とはどのようなものなのかについて解説します。

合同会社とは?

合同会社とは、前述の通り合名会社、合資会社と並ぶ持分会社と呼ばれる会社の一つです。合同会社と株式会社を比較すると、合同会社の出資者は株主ではなく社員と呼ばれ業務執行や経営に携わる点が大きな違いといえます。この点をとらえて、株式会社と異なり合同会社では所有と経営が一致していると表現されることもあります。

なお、合同会社では代表社員や業務執行社員だけでなく、社員全員が出資を行います。また、社員と聞くと会社の従業員をイメージする人が多いでしょうが、持分会社における社員は必ず出資を伴うという違いがあるため注意しておきましょう。

合同会社は、その他の持分会社と比較すると社員全員が有限責任社員であるという点が特徴です。有限責任とは出資した金額を限度として会社の債務について責任を負うことをいい、これに対して無限責任社員は自己の財産で会社の財産を弁済する責任を負うことをいい、持分会社の中でも合資会社や合名会社に見られる社員種類です。

さらに、合同会社では法人が代表社員になることが可能となっています。その場合、実務上業務執行を行う必要があるため自然人である職務執行者が置かれます。

合同会社の社員には、業務執行権を持つ社員として業務執行社員、代表権を持つ社員として代表社員を設置することができます。こうした業務執行社員や代表社員を置かない場合には全ての社員が業務執行権や会社を代表することになります。

持分とは?

冒頭でも少し触れたとおり持分会社には合名会社、合同会社、合資会社があり、その3種類を総じて持分会社と呼びます。

持分とは、会社に対して拠出された資本金の、各共有者の所有権の割合のことを指します。なお、持分という言葉は資本金以外でも不動産の共有においても用いられる用語です。

合同会社における持分

株式会社における株式とは異なり、合同会社における出資は持分によって行われます。

持分は、株式会社における株式と同じように会社に対しての所有割合を示します。
また、退社時には出資した持分の払戻しがされたり、社員間で譲渡が発生するなど、退社するとともに持分も手放すことになる点が特徴です。株式会社のように株式だけを所有しておくという立場はありません。

社員が退社する場合、その持分は社員間で譲渡されることが多いですが、譲渡でなく払戻しが行われることがあり、この場合には資本金が減少することができます。こうした資本金の減少では、債権者への告知や、資本金変更の登記申請が必要になります。逆に追加で出資し、資本金が増加した場合は、その登記申請が必要となります。

合同会社の持分譲渡とは?

前述の通り合同会社の持分は譲渡をすることができます。では譲渡にはどのような手続きが必要でしょうか。ここでは手続きについて解説します。

総社員の同意で持分を譲渡できる

持分の譲渡には原則として必ず他の社員全員の同意が必要となります。この点は譲渡が原則として自由な株式とは異なる点の一つです。なお、株式でも譲渡制限が設けられている場合には譲渡について承認は必要となりますが、持分は株式のようにそもそも自由に売買することを想定していないという違いがあります。

そのため、譲渡や贈与に当たっては、社員の同意の上、譲渡する者との間で譲渡契約書を締結する方法によってなされます。同意によっては持分の全部だけでなく一部を譲渡することも可能です。なお、業務執行社員以外の社員の持分譲渡では、総社員でなく業務執行社員全員の承諾があれば譲渡が可能です。

相続時に持分承継が発生することもある

譲渡以外の持分の移転として、定款で社員の死亡時に持分承継について定めがあれば相続人に社員としての地位が承継されるようにすることも可能です。

相続の場合も持分の承継取得には社員としての地位がセットになるため、持分を承継した場合は、当然に社員にもなります。

なお、定款に定めがない場合は、被相続人の持分は払戻請求権として評価され、会社に対し持分の払い戻しを求める権利にとどまります。

社員変更や資本金額の変更を伴う場合は登記申請の手続きが必要

合同会社の持分譲渡自体は登記事項ではありません。しかし、代表社員や業務執行社員の入退社を伴う場合や、追加出資による資本金増加を伴う場合は登記簿の記載が変更になるため、登記申請が必要になります。

登記事項の変更後は変更を生じた日から2週間以内に登記申請が必要となります。
登記申請にあたっては司法書士などの専門家に依頼するか、法務局Webサイトでダウンロードできる書式などを参考に自分で申請することも可能です。

自分自身で登記申請書を作成するときは以下のような法務局のホームぺージでダウンロードできる書式のフォーマットを参考に作成すると良いでしょう。


持分譲渡が発生する背景

こうした持分譲渡が行われるのはどういった背景があるのでしょうか。ここでは持分譲渡が発生する背景について解説します。

社員が合同会社を退社する

代表的な持分譲渡が行われる理由の一つが、社員が合同会社を退社する場合です。この場合には全ての持分を譲渡して退社することになります。

なお、退社する社員が代表社員や業務執行社員である場合には、代表社員や業務執行社員の氏名は登記事項であるため、代表社員や業務執行社員の退社の場合には登記簿に変更があるため登記申請が必要となります。この他にも社員の死亡によって退社となることもあります。

新たな社員が加入する

新たに社員が加入するケースも持分の譲渡が行われる背景の一つです。退社する社員から持分を全部譲渡される場合もあれば、既存社員の持分の一部を譲渡される場合もあります。

なお、新たに加入する社員が代表社員や業務執行社員として加入する場合は、代表社員または業務執行社員変更の登記申請が必要です。

経営陣の変更・代替わり

その他に持分の譲渡が行われるケースとして、事業承継に伴う経営陣の変更や代替わりが背景になる場合があります。

合同会社の経営者が高齢などで今後の経営陣の刷新を見据えて後継となる社員の入社手続きに持分譲渡が行われるケースもあります。株式会社のように株式だけを取得するということはできません。

持分の譲渡には原則として社員全員の同意が必要となるため、株式会社に対して行われる同意なき買収(TOB)のような手法で経営権を取得しようとしてもできず、あくまでも既存社員の同意が必要な点は押さえておきましょう。

会社自体を売却するなら株式会社への変更も有効

持分の譲渡は社員の投下資本の回収方法として行われるケースもあります。そして投下資本の回収方法としては会社自体を売却する方法で行われるケースもあります。

この場合には所有と経営の一致した形態である持分会社のまま譲渡するよりも所有と経営の分離した、株式会社の方が、第三者が所有しやすくなるため売却しやすくなるといった面があります。

ただし、持分会社から株式会社への組織変更にも社員全員の同意が必要になるため、株式会社へ変更して会社を売却するケースではあらかじめ株式会社へ変更することについて社員間で意思を共有しておく必要があるでしょう。

持分の譲渡には社員の同意が必要なことに注意

合同会社では様々な理由や背景から持分の譲渡が行われます。

その際には原則として他の社員の同意が必要となる他、代表社員や業務執行社員の変更を伴う場合には登記申請も必要となります。本記事を参考に必要な手続きを押さえた上で持分の譲渡を検討するようにしましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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