会社といえば株式会社の形態が一般的ですが、外資系企業や小規模な会社を中心に合同会社が用いられることも昨今では増えてきました。
こうした合同会社では定款の定めにより業務執行を行う社員である業務執行社員を置くことができます。出資を行うのみで会社の経営にタッチしないというあり方を取ろうとした際などにこうした業務執行社員の制度が利用されます。
この業務執行社員が加入する場合にはどのような手続きが必要なのかご存じの方は少ないのではないでしょうか。本記事では合同会社の業務執行社員加入の登記について申請方法と必要書類を解説します。
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合同会社の業務執行社員の加入とは?
合同会社における業務執行社員の加入とはどのような意味を有するのでしょうか。ここでは、合同会社の業務執行社員の加入について解説します。
合同会社における業務執行社員とは?
合同会社における業務執行社員とは、合同会社の業務を執行する社員で、登記簿(登記事項証明書)に氏名が記載されている者のことをいいます。
業務執行社員は、株式会社における取締役と役割は類似しており、取締役同等の義務や責任を負っています。具体的には善管注意義務や競業避止義務、利益相反取引の制限、損害賠償責任などが挙げられます。多くの義務は会社の経営に当たる業務執行社員がその任務の過程で会社に不当な損害を生じることがないように会社を保護するために科された義務といえるでしょう。
株式会社における役員変更と異なる点としては任期の定めがない点が挙げられます。任期の定めがないため、任期満了による退任がありません。また、社員として退社することで業務執行社員としても退社することになります。
合同会社などの持分会社では代表社員を置くことができますが、代表社員が定められていない場合は、業務執行社員が会社を代表することになる点は押えておきましょう。
業務執行社員は会社の所有者でもある
合同会社における社員は必ず出資を行うことになります。そのため、業務執行を行う業務執行社員は出資者としての性格も有しています。これは、株式会社と合同会社などの持分会社と大きく異なる点です。
株式会社では、会社の所有者は出資者である株主であり、その株主から委任を受けて役員が経営にあたります。こうした点を捉えて株式会社では所有と経営が分離していると言われます。
これに対して、合同会社を含む持分会社は出資者である社員は原則として業務執行を行うため経営行為も行う事になります。そのため所有と経営が分離していない点が合同会社などの持分会社の特徴となります。このように株式会社と持分会社では会社の所有者のあり方が違うという点は覚えておくと良いでしょう。
また、前述の通り持分会社では社員は出資を行うため、代表社員や業務執行でない社員も同様に出資をすることになります。なお、「社員」と聞くと従業員を想像する方が多いでしょうが、合同会社における社員は出資者という意味を持つので注意しましょう。
また、株式会社と異なり出資の単位は株式でなく、「持分」となります。
業務執行社員の変更には変更登記が必要
業務執行社員の氏名は登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されています。そのため、業務執行社員の追加や入社、退社などによって変更を生じた場合には登記申請が必要となります。(なお、代表社員および職務執行者の場合は、氏名に加え住所も記載されます)
登記申請にあたっては、添付書類として社内での決議を証する同意書なども必要となるため押えておきましょう。
業務執行社員の加入にあたって持分の変更を伴うことがある
業務執行社員が新たに加入するにあたっては、新たに持分を出資するか、他の社員から持分譲渡を受けるかをする必要があります。
新たに出資し資本金額が変更になる場合、資本金変更の登記申請も必要になります。
他方で、既存社員からの持分の譲渡で資本金額に変更がない場合は資本金変更の手続きは不要となります。
合同会社における業務執行社員加入の手続き
合同会社において業務執行社員が新たに加入する場合にはどのような手続きが必要となるのでしょうか。ここからは合同会社における業務執行社員加入の手続きについて解説します。
社内決議と登記申請の2つの手続きが必要
業務執行社員が加入する場合に必要な手続きには大きく分けて社内決議と登記申請の2つの手続きが必要となります。
というのも、合同会社をはじめとする持分会社では定款に社員の氏名等を記載する必要があります。そのため新たに社員が加入する場合には定款の変更手続きが必要となるのです。
また、業務執行社員の氏名については登記事項となっています。そのため、新たに業務執行社員が加入する場合には登記申請が必要になります。
さらに資本金の額は登記事項となっています。そのため、新たな業務執行社員の加入により出資がなされ資本金の額に変更を生じる場合には、資本金額の変更の登記手続きも必要となります。
以上から、業務執行社員が加入する場合には定款変更のための社内手続きと、登記申請の2つの手続きが必要となるのです。
社内での業務執行社員加入の決議
前述の通り社員の加入に当たっては、定款の変更が必要になります。定款変更のための手続きについては、定款に特に定めがない限り、総社員の同意によって変更します。
定款に定めを置いている場合にはその決定方法になりますが、例として代表社員の同意などにより決定する場合もあります。いずれの方法によった場合でも次の登記手続きのためにこれらの決議を証する同意書などの作成が必要となるので、必ず作成しましょう。(決議を証するのに必要な書類については以下にて紹介しています)
資本金変更に伴う決議
業務執行社員の加入に伴い新たに出資を行う場合には資本金額の変更を伴うため資本金の変更が必要になります。ただし、出資を資本剰余金として計上する場合は、資本金額の変更を生じないため資本金変更の登記は不要です。
新たに出資を行うのではなく、既存社員の持分の譲渡による場合、譲渡についての総社員の同意が必要となります。なお、譲渡をする社員が業務執行社員ではない場合には、業務執行社員の同意があれば持分の譲渡は可能です。
法務局へ登記申請
社員や資本金額に変更を生じたら変更を生じた日から2週間以内に登記申請が必要となります。この期間を過ぎると100万円以下の過料が科される可能性があります。実際には高額の過料が科されるケースはまれですが、登記手続きのリスクとなるため確実に行うようにしましょう。
合同会社の業務執行社員変更の必要書類
業務執行社員の変更に当たっては2種類の手続きが必要になる旨を解説しました。ここからは、合同会社の業務執行社員変更の必要書類について解説します。
登記申請の必要書類
登記申請に必要な書類としては以下のものがあります。
業務執行社員変更の書式は法務局Webサイトでも配布されている
登記申請書や総社員の同意書、委任状などの書式は法務局のWebサイトに掲載されており、これを参考に作成すると良いでしょう。
登記申請書などの様式はこちら
登記申請書などの記載例はこちら
上記のURL登記申請書の様式を参考のために掲載します。
合同会社の業務執行社員の変更にかかる費用
合同会社の業務執行社員の変更には登記手続きが必要となりますが、では登記などの費用はどのくらいかかるのでしょうか。ここからは合同会社の業務執行社員の変更にかかる費用について解説します。
登記申請にかかる費用
登記申請にかかる費用としては、登録免許税が挙げられます。登録免許税の額は、業務執行社員の変更は1万円(資本金額1億円以上の場合は3万円)です。
また、新たに加入する社員が出資を行い、資本金額に変動を生じる際には資本金額の変更の登記も行う必要があります。この資本金額の変更については、出資額の1000分の7の金額が3万円に満たない場合には3万円、出資額の1000分の7の金額が3万円を越える場合にはその金額が登録免許税の額となります。
その他の費用としては、窓口へ持参する場合にかかる交通費や郵送で行う場合の郵送費などが挙げられます。
また、手続きを司法書士へ依頼する場合には司法書士への報酬が必要となります。司法書士への報酬は依頼する司法書士によって異なるため、依頼を検討している司法書士へ事前に一度問い合わせを行って確認しておくと良いでしょう。
資本金額の変更がある場合に手続きが増える点に注意
業務執行社員の加入は持分の譲渡を受けるのか、それとも新たに加入し出資を行うのかによって必要な手続きが変わりうる点に注意が必要です。
本記事を参考に適切な登記申請を行い、過料などが科されることのないようにしましょう。
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GVA 法人登記で作成できる合同会社の代表社員・業務執行社員等の変更に必要な登記書類
- 登記申請書
- 総社員の同意書
- 業務執行社員の決定書
- 辞任届
- 就任承諾書
- 定款(原本証明書)
- 社員決定書(法人社員が代表社員として就任する場合)
- 取締役決定書(法人社員が代表社員として就任する場合)
- 取締役会議事録(法人社員が代表社員として就任する場合)
- 理事決定書(法人社員が代表社員として就任する場合)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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