合同会社の業務執行社員と社員の違い

合同会社の社員・持分変更
投稿日:2024.08.30
合同会社の業務執行社員と社員の違い

合同会社とは、社員相互の信頼関係を基礎とした人的会社として認められた「持分会社」のひとつであり、一般の株式会社とは異なる点も少なくありません。
特に、合同会社における「社員」は、通常とは異なる意味を有しているほか、社員・業務執行社員・代表社員など様々な種類の「社員」が存在するため、理解が難しいと感じられる方も多いかもしれません。

本記事では、合同会社の社員とは何か、と疑問を持たれることの多い業務執行社員とそれ以外の社員の違いについて解説します。

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合同会社の業務執行社員とは?

まず、合同会社における業務執行社員とは、どのような社員なのでしょうか。

業務執行権を持つ社員

合同会社においては、原則として、各社員がその業務を執行し、社員が複数存在する場合には、社員の過半数をもって業務執行に関する決定を行いますが、定款に別段の定めを設けることにより、特定の社員に業務執行を委ねることも可能とされています。

このように合同会社の業務を執行することとされた特定の社員を「業務執行社員」といいます。
このように、定款で業務執行社員を定めた場合には、その業務執行社員が合同会社の経営に当たる役割を担いますが、その他の社員は、反射的に合同会社の業務を執行する権限を喪失します。

合同会社の業務執行社員は、株式会社における役員(代表取締役ではない取締役)に近く、株式会社の役員と同等の義務や責任を負いますが、それと同時に、会社に対して出資を行った出資者(株式会社における株主に相当)としての立場も有しています。

したがって、合同会社における業務執行社員は、単に会社の業務を執行する権限を有するだけではなく、会社の所有者でもあることとなります。
また、業務執行社員の地位は、株式会社の役員とは異なり委任関係に基づくものではないとされていますが、会社の従業員でもないことから、タイムカード等による労務管理の対象にもなりません。

業務執行社員は複数名設置することが可能

業務執行社員の人数に制限はなく、代表社員と同様に、1社につき複数の業務執行社員を設置することも可能です。
業務執行社員が複数名存在する場合には、各自が合同会社を代表しますが、合同会社の業務に関する意思決定は、業務執行社員の過半数で決定することとなります。

業務執行社員が代表を持つケース

さらに、複数の業務執行社員の中から代表社員を選定し、特定の業務執行社員のみに代表権(合同会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限)を付与することもできます。
つまり、代表社員がいる場合は代表社員が会社を代表し、代表社員はいない場合は業務執行社員が会社を各自代表することになります。

なお、業務執行社員の氏名は、登記簿(登記事項証明書)に記載されますので、例えば、業務執行社員が交代した場合や、その他の理由により氏名に変更が生じた場合には、登記申請が必要となります。

合同会社の他の社員種類

合同会社には、業務執行社員のほかにも、いくつかの種類の社員が存在します。

社員

合同会社の社員とは、一般的に呼ばれる「従業員」とは異なり、合同会社に出資をしてその持分を有する者のことを指します。したがって、代表社員や業務執行社員も広い意味では「社員」ですが、ここでは、そのような肩書がついていない一般の社員について解説します。

合同会社においては、一般的にイメージされるような従業員ではなく、株式会社における株主のように、合同会社に出資して持分を取得した人のことを「社員」と呼びます。

合同会社においては、会社の重要事項の決定について社員の同意が必要とされていることが多く、社員は、こうした事項について株主のように決定権を持つこととなります。
また、合同会社では、株式会社のように所有と経営が分離しておらず、出資により持分を取得した社員は、会社の所有者であると同時に業務執行権者でもあるのが原則とされています。

前述のように定款で業務執行社員を定めた場合には、その他の一般の社員は業務執行権を喪失し、代表社員や業務執行社員のみが業務執行権を有することになりますが、その場合でも、一般の社員は、株主のように業務の遂行状態や財産の調査・監視を行う権限を持ちます。
また、一般の社員については、氏名と住所が定款に記載されますが、代表社員や業務執行社員とは異なり、原則として登記には記載されません。

なお、社員とは別に、出資しない従業員を雇用することはもちろん可能です。出資を行わない一般のスタッフは、「従業員」などとして給与報酬の対象となります。

代表社員

合同会社の代表社員は、株式会社における代表取締役に相当し、会社の業務に関する一切の権限を有しています。そして、代表社員も社員であることから、必ず出資も行っています。
なお、代表社員は、労働者(従業員)ではないため、タイムカードによる労務管理の対象にはなりません。

代表社員が選任された場合には、一般の社員と同じく定款に氏名及び住所が記載されるほか、登記事項証明書にも、その氏名と住所が記載されることになります。
したがって、代表社員の氏名や住所に変更が生じた場合(代表社員が交代した場合を含みます。)には、変更登記の申請が必要となります。

また、代表社員の人数に制限はなく、代表取締役と同様に、1社につき複数の代表社員を設置することも可能ですが、代表者が複数名存在することによる対外的なわかりにくさや、合同会社内部における意思決定に悪影響が生じないか、注意する必要があります。

他方で、合同会社においては、各業務執行社員がそれぞれ会社を代表する権限を有するのが原則とされていますので、代表社員を定めないことも可能であり、この場合には、それぞれの業務執行社員が会社を代表することになります。

職務執行者

合同会社の職務執行者は、これまでにみてきたような出資を前提とする「社員」ではありませんが、法人が代表社員や業務執行社員となった場合に、実際に代表社員や業務執行社員としての業務を執行する者(自然人)を責任者として選任されます。

この職務執行者が選任された場合には、職務執行者の氏名及び住所を登記するほか、他の社員に対して当該職務執行者の氏名・住所を通知することが必要とされています。

職務執行者の資格には制限がないことから、代表社員や業務執行社員である法人に所属しない者であっても選任することができ、また、複数人を職務執行者として選任することもできるとされています。

合同会社の業務執行社員と社員の違い

それでは、業務執行社員と一般の社員はどのような点で異なるのでしょうか。

業務執行権を持つかどうか

合同会社においては、各社員が業務執行権限を有するのが原則ですが、定款で業務執行社員を定めた場合には、その業務執行社員のみが合同会社の業務を執行する権限を有することとなり、その他の社員は、業務執行権限を喪失します。
したがって、業務執行社員が存在する場合には、業務執行社員と一般の社員では、会社の経営に関する業務を執行する権限があるかどうかが異なります。

定款で業務執行社員を定めた場合には、会社の業務執行に関する意思決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務執行社員の頭数の過半数で行い、常務は各業務執行社員が単独で行うことができますが、その完了前に他の業務執行社員が異議を述べたときは、業務執行社員の過半数ないし定款で定めた意思決定方法によらなくてはなりません。

例えば、デフォルト・ルールでは、日常の取引などの通常業務については各業務執行社員の権限で決定することができますが、本店の移転や支店の設置・廃止等は、業務執行社員の過半数の合意により決定する必要があります。

もっとも、「定款に別段の定めがある場合を除き、」とされているように、定款に別段の定めを設けることにより、各業務執行社員の権限で決められること、業務執行社員の過半数による合意で決めなければならないことなどをある程度自由にアレンジすることができます。

管理者としての義務を持つかどうか

業務執行社員は、株式会社の取締役と同様に、善良な管理者の注意をもってその職務を行う義務(善管注意義務)、法令及び定款を遵守し、会社のために忠実にその職務を行う義務(忠実義務)、自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行わない義務・会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役等にならない義務(競業避止義務)などを負っています。

また、一般的な委任関係における受任者と同様に、会社又は他の社員の請求に応じて職務執行の状況を報告しなければなりません(報告義務)。
そして、こうした義務に違反して会社に損害が生じた場合には、業務執行社員は、会社に対して損害を賠償する責任を負うことになります。

他方で、業務執行社員でない一般の社員には、基本的にこうした義務はありません。

合同会社に出資をしているという点では両者は同じ

前述のとおり、業務執行社員もそれ以外の社員も、合同会社の「社員」であり、持分を通じて合同会社に出資しているという点では同様です。

業務執行社員の方がそれ以外の社員よりも出資比率が高くなければならない等の規律はありませんが、一般的には、業務執行権限を有する業務執行社員の方が会社への関与度が高いため、出資比率が高くなる傾向にあるようです。

また、両者ともに、労働者(従業員)ではありませんので、労災保険や雇用保険等の労働者のための労働保険については対象外となります。

基本は理解しつつ、定款で細かく設定するケースもあることに注意

以上のとおり、合同会社においては、一般の社員のほか、業務執行権限を委ねられた業務執行社員や、代表権を有する代表社員などが存在する場合があります。

本記事で解説したとおり、業務執行社員とその他の社員とでは、それぞれが有する権限や義務が大きく異なりますが、各合同会社の定款の定めによってその権限の範囲を変更することも可能であるため、各社員の具体的な権限ないし義務については、個別のケースごとに慎重に確認することが重要です。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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