設立時に代表取締役の住所を登記簿に載せたくない場合は、設立登記の申請と同時に「代表取締役等住所非表示措置」を申し出ることで非表示にできます。これは2024年10月1日に始まった制度で、設立登記を済ませたあとに、非表示の申出だけを単独で行うことはできないという注意点があります。
非表示になるのは住所のうち市区町村より先の番地や建物名など細かい部分だけです。市区町村までは、これまでどおり登記事項証明書に表示されます。さらに非上場の株式会社では、本店の実在性・代表者の住所・実質的支配者の3種類について、それぞれ証明する書面を添付する必要があるなどそれなりに手間が必要な手続きです。
本記事では、制度の対象と非表示になる範囲、設立時の申出の手順、非上場会社の添付書面、手続きでつまずきやすい点、申し出るかどうかを考える際の判断材料をについて解説します。
代表取締役の住所を非表示にする方法、設立時の申出を解説
代表取締役等住所非表示措置とは
代表取締役等住所非表示措置とは、会社の登記事項証明書などに記載される代表者の住所のうち、一部を表示しないようにする制度です。対象になるのは株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人です。取締役や監査役など、代表権を持たない役員の住所はそもそも表示されていないため、この対象に含まれません。
施行は2024年10月1日です。従来は、代表取締役の住所が番地まで登記事項証明書に記載され、誰でも取得できる状態でしたが、この制度により、申出をした場合は住所の一部が表示されなくなります。
設立の登記は、この制度を申し出ることができる登記のひとつです。非表示措置の申出ができるのは、代表取締役等の住所が登記すべき事項に含まれる登記の申請に限られます。株式会社の設立登記は、代表取締役の住所を登記するため、この条件を満たします。
非表示になる範囲と、表示される範囲
非表示になるのは、住所のうち「最小行政区画」より下の部分です。登記事項証明書には、最小行政区画までしか記載されません。
たとえば代表取締役の住所が「東京都千代田区丸の内一丁目1番1号」の場合、登記簿に載るのは「東京都千代田区」までです。丁目・番地・号と、建物名・部屋番号は表示されません。
押さえておきたいのは、表示されなくなるのは登記事項証明書などの公開される書面上の記載だということです。会社の本店所在地や商号、代表者の氏名は、これまでどおり登記簿に記載されます。住所を非表示にしても、法人の登記情報が非公開になるわけではありません。また、一度公開された住所を途中から非表示にする場合は変更前の住所が登記簿上で記載されたり、閉鎖事項証明書などで後から確認できる場合もあることを押さえておきましょう。なお、会社設立時から非表示にしておけば、遡ることはできなくなります。
設立時に申し出る手順
申出は、設立登記の申請書と同時に行います。申請書に次の内容を記載し、添付書面を付けて提出します。
- 非表示措置を希望する旨
- 対象者(代表取締役など)の資格、氏名、住所
- 添付書面の内容(後述します)
オンラインで申請する場合は、申請書情報の「その他の申請書記載事項」欄に記載します。
流れとしては、まず設立登記の申請書類を準備し、次に非表示措置のための添付書面をそろえ、最後にまとめて法務局へ提出する順になります。設立登記の期限は、会社法911条1項により、調査の終了日と発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内です(e-Gov法令検索で確認)。添付書面の準備にかかる日数も含めて、日程を組む必要があります。
なお、申出をしない場合に使える様式(申出書)や、申出の記載例も、法務省のページで公開されています。記載の仕方は、記載例に沿って確認できます。
非上場会社の添付書面は3種類
添付書面は、会社が上場会社かどうかで変わります。上場会社の場合は、上場を認める金融商品取引所のホームページの写しなどが該当します。設立時の会社は通常、非上場の会社なので、以下では非上場会社の場合を整理します。
書面の種類 | 内容 |
|---|---|
① 本店の実在性を証する書面 | 本店宛の配達証明郵便の受領証、または資格者代理人による実在性の確認書面 |
② 代表者の住所を証する書面 | 住民票、戸籍附票、印鑑証明書など |
③ 実質的支配者の本人特定事項を証する書面 | 実質的支配者の本人特定事項を示す書面 |
3種類のうち、準備に日数がかかるのは①です。郵便物が届き、受領証を受け取ってはじめて書面がそろうため、申請日から逆算して手配する必要があります。
③の実質的支配者の書面は、会社の実質的支配者(会社を実質的に所有・支配する個人)を明らかにするためのものです。
手続きでつまずきやすい点
設立と同時に申し出る場合に迷いやすい点を2つ紹介します。
①申出と登記申請の関係です。非表示措置の申出は、設立登記の申請と同時にしかできません。登記が済んだあとに「やはり非表示にしたい」と考えても、単独では申し出られず、住所が登記事項に含まれる別の登記の申請(たとえば代表取締役の住所変更の登記)に合わせて申し出ることになります。
②対象になる住所です。非表示措置の対象は、原則として新たに登記される住所です。設立時に申し出れば、設立登記で登記される代表者の住所が対象になります。ただし、本店住所を自宅住所で登記する場合、本店住所自体は非表示の対象になりません。
非表示にする・しないの判断材料
非表示にするかどうかは、会社や代表者の状況によって異なります。ここでは判断の材料だけを並べます。
- 登記簿に載る情報:非表示にしても、商号・本店・代表者の氏名は載ります。自宅が本店の場合、本店所在地から住所が分かることがあります。この場合、非表示にする効果は薄まります。
- 住所を確認する場面:取引先や金融機関が、登記事項証明書で代表者の住所を確認する場面があります。非表示にした場合は、住所を確認するために他の書類提出を求められる可能性があります。
- 準備の手間:非上場会社では、前述の3種類の添付書面が必要になり、申請の準備に時間がかかります。
これらを踏まえて、会社ごとにご判断ください。設立前に決めておくべき他の項目は、会社設立前に決めること10項目の印刷できるチェックリストで一覧にできます。設立登記の申請方法と期限は、会社設立登記の申請方法における提出先と2週間の期限を解説、設立全体の流れは株式会社設立の流れ9ステップ|登記申請の方法と費用で確認できます。