新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響拡大に伴い、政府や自治体からも持続化給付金をはじめとした補助金や融資など各種の支援策が発表されました。緊急事態ということもあり、今まで補助金になじみがなかった企業にとってもこれら制度の認知が高まっています。
これら補助金のうち、中小企業向けに認知度が高いものの一つが「ものづくり・商業・サービス補助金(通称:ものづくり補助金)」です。
中小企業のイノベーションを促進するために補助金の交付により新商品や新サービス開発を支援し、経営革新の結果として売上げアップや雇用増加で社会への貢献期待する制度です。
この補助金を申請する過程で必要になる書類の一つに登記事項証明書(履歴事項全部証明書)があります。
本記事では「ものづくり・商業・サービス補助金」の申請時に添付する登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の内容において注意したい点を紹介します。
ものづくり補助金の申請時に添付する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)についての注意点

「ものづくり・商業・サービス補助金とは?
中小企業や小規模事業者等が今後直面する制度変更や環境変化(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入、DXの推進等)に備えて、革新的なサービス開発やプロセスの改善を行うために必要な投資を支援する制度です。
制度としては新型コロナウイルス感染拡大以前の2013年から開始されていますが、感染拡大の影響を受けて、社会変化に対応したビジネスモデル転換やコロナ影響を乗り越えるための投資を行う事業者向けの新たな枠も登場し、経済環境の変化に応じて優先的な支援が追加されているのが特徴です。
2021年5月時点では6次募集となっています。以降の募集スケジュール等については公式ホームページで随時更新されていますのでご参考ください。
一般型、グローバル展開型、ビジネスモデル構築型の3つの事業類型があり、それぞれ補助上限額、対象企業規模、補助率などが異なります。また、募集時期によって変更される可能性もあるので必ず公式ホームページの公募概要を確認しましょう。
①一般型:1,000万円
②グローバル展開型:3,000万円
補助率
通常枠:中小企業1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3
低感染リスク型ビジネス枠:2/3
補助要件として、以下を満たす3〜5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額+3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
③ビジネスモデル構築型:1億円
補助率:大企業1/2、それ以外の法人2/3
補助要件として、中小企業30社以上に対して、以下を満たす3〜5年の事業計画の策定支援プログラムを開発・提供すること。
- 付加価値額+3%以上/年
- 給与支給総額+1.5%以上/年
- 事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
公募概要にもある通り、補助金事業の実行により、付加価値(売上や利益)と雇用および賃金の増加を想定しています。他のコロナ関連の補助金と比べると売上減少への救済よりも将来への投資という性格が強いのも特徴です。
ものづくり・商業・サービス補助金の申請方法・必要書類
申請は電子申請となり、事前に「gBizID(GビズID)プライムアカウント」の取得が必要です。
中小企業自身の経営力を高め、事業計画期間にわたって生産性を高めること支援するという補助金の性質上、事業計画書の作成および計画を実行できることが採択において重視されます。
事業計画書を含め、添付書類として以下が必要です。
- 事業計画書
- 賃金引上げ計画を従業員に表明したことを示す書類
- 決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)
海外事業の準備状況を示す書類(グローバル展開型のみ)
①類型(海外直接投資):海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料
②類型(海外市場開拓):具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書※
③類型(インバウンド市場開拓):具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書※
④類型(海外事業者との共同事業):共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)
審査における加点を希望する場合に必要な追加書類
- 成長性加点:経営革新計画承認書
- 政策加点:開業届または履歴事項全部証明書(創業・第二創業の場合)
- 災害等加点:(連携)事業継続力強化計画認定書
- 賃上げ加点:特定適用事業所該当通知書(被用者保険の適用拡大の場合)
※ビジネスモデル構築型の場合は書類内訳が異なるのと、上記に記載のない提出資料として、プレゼンテーション動画や経費内訳などが必要になります。くわしくては公式ホームページの公募概要を確認ください。
補助金の申請前に、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が最新の内容になっているか確認しておきましょう
「ものづくり・商業・サービス補助金」の申請種類によっては「履歴事項全部証明書」の添付が必要になる場合があります。
履歴事項全部証明書に記載のある商号(会社名)はもちろん、事業目的や役員構成、資本金といった情報が、補助金申請時の会社の正式な情報として用いられるため、現時点の正しい内容が反映されているか、申請基準に合致しているかの確認が必要です。
たとえば、
- 補助金の対象となる事業とあまりにもかけ離れた事業目的になっていないか
- コロナ禍にともなって移転した本店所在地が反映されているか
- 経営体制の変更に伴い役員の就任や退任が反映されているか
- 増資による資本金変更が反映されているか
など、補助金の申請にあたって条件を満たす内容になっているかはもちろん、コロナ前後で会社に生じた変更が適切に反映されているか、必ず確認しておきましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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