新型コロナウイルスの感染拡大は日本経済に大きな影響を与えました。
特に飲食や旅行関連、イベントなど業界への影響は連日報道されており、私たちの日常生活にも大きく影響しています。経済への影響拡大に伴い、政府や自治体からも持続化給付金をはじめとした補助金や融資など各種の支援策が発表されていますが、その中のひとつに「事業再構築補助金」があります。
これは、ポストコロナ、ウィズコロナ時代の経済環境の変化に対応するための事業再構築(業態転換や新規事業開始)を支援する補助金制度で、その他のコロナ関連の補助金に比較すると上限金額が大きいのが特徴です。
この補助金を申請する過程で必要になる可能性がある書類のひとつが履歴事項全部証明書(登記簿謄本)です。
本記事では事業再構築補助金の申請に添付する履歴事項全部証明書の内容について注意すべき点を紹介します。
事業再構築補助金の申請に備えて登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の内容を確認しておきましょう

事業再構築補助金とは?
経済産業省が実施する、ポストコロナ、ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援する補助金制度です。
公式ホームページにも「新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。」とあるとおり、コロナの影響が大きい業態を中心に、補助金を活用した業態転換・新規事業のイメージ(例示)が紹介されています。
飲食店であればテイクアウト販売を開始したり、ヨガ教室ならオンライン化、小売店のネット販売やサブスクリプション形式の提供への転換など、投資額が大きくなりがちな取り組みの支援を想定しています。
もちろんですが、どんな企業でも対象になるわけでなく以下のような要件が定められています
- 売上が減っている(直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少)
- 新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うことが前提
- 認定経営革新等支援機関(金融機関など)と事業計画を策定する
- 補助金額に応じて事業計画の作成と、補助事業終了後3〜5年の事業計画を作成する
- 中小企業および中堅企業が対象(業種ごとに資本金や従業員数などで範囲が設定)
※要件の詳細は公式ホームページもご確認ください。
これら要件が合致した企業からの申請が通れば、100万円〜最大1億円の補助金が支給される制度です。※金額によって補助率が異なります。
事業再構築補助金の申請方法・必要書類
事業再構築補助金の申請は、電子申請システムのみ受付となっており、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。
その上で、
- 補助金で実施する事業概要と事業計画
- 収支計画、経費明細計画
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- コロナ後の売上減少を示す書類
- 直近2年の決算書
- 経済産業省ミラサポ plus により作成した「電子申請サポート」
などの書類が必要です。新たに用意すべき書類の内容を鑑みると、補助金申請の経験がない一般企業が独力で申請し、補助金を獲得するにはかなりハードルが高いといえます。
各種団体で事業再構築補助金の申請支援を補助する制度がある
このような課題を解決するため、各種団体から事業再構築補助金の申請にかかる費用(申請サポート事業者や専門家からの支援にかかる費用など)をサポートする制度が提供されています。
一例として、さいたま市産業創造財団による「事業再構築補助金 再構築支援補助金」などがあります。
これら制度を活用することで難易度が高く手間のかかる事業再構築補助金支援をスムーズに行える可能性が高くなります。
これら制度の申請において必要になるのが「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」「法人市民税の納税証明書」です。※個人の場合は確定申告書や市民税納税証明書になります。
※詳しくは各制度のホームページ等をご確認ください。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が最新の内容になっているか注意が必要です
履歴事項全部証明書に記載のある商号(会社名)はもちろん、事業目的や役員構成、資本金といった情報が、補助金の申請時の情報としても用いられるため、現時点の正しい内容が反映されているか確認が必要です。
たとえば、
- 再構築支援の対象となる事業とあまりにもかけ離れた事業目的になっていないか
- コロナ禍にともなって移転した本店所在地が反映されているか
- 経営体制の変更に伴い役員の就任や退任が反映されているか
- 増資による資本金変更が反映されているか
など、コロナ前後で会社に生じた変更が正しく反映されているか、必ず確認しておきましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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