会社設立の際に軽い気持ちで決めた決算期が、繁忙期と重なっており事務処理の負担が重いと感じている方はいらっしゃるのではないでしょうか。
決算期が繁忙期と重なっていたり、大きな売り上げが見込まれる時期の直後にあると税務面や資金繰りの面から様々なデメリットが生じてしまいます。この解決方法の一つとして、決算期を変更することで対応する方法が考えられます。
本記事では合同会社の決算期変更についてメリットや手続き、必要な議事録を解説します。
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合同会社の決算期変更とは?
合同会社の決算期変更の手続きやメリットについて解説する前に、そもそも合同会社の決算期変更とは何なのかという点から解説します。
合同会社の決算期とは?
合同会社の決算期とは、1つの事業年度の最後の月のことを指します。決算月とも呼ばれることがありますが、同じ意味です。そして、事業年度とは、会社の利益など決算を行う対象となる期間のことをいいます。
決算期については、例えば事業年度が4月1日~3月31日の1年間の場合、3月が決算期となります。
こうした決算期は会社の1年間の利益などを計算する区切りとなるため、納税や決算申告などに影響する重要なものです。決算期は、会社が自由に決められることとなっており、会社が決めた決算期は、任意的記載事項として定款に記載されるのが一般的です。また、税務署への届出の中にも決算期を記載することになるので注意しましょう。
決算期をいつにするかという問題については、一般的には9月末、12月末、3月末といった各四半期の最終を設定している会社が多く見られ、その中でも3月末日としている会社が最も多いようにいわれています。その他、業界の慣習などから設定していることもあります。
なお、事業年度と似た言葉に会計期間(fiscal year)があります。会計期間は会社の損益計算を行う期間を意味しており、税務面が主に問題となる事業年度とは若干意味が異なる点は押さえておきましょう。
決算期は変更することが可能
決算期は事後的に変更することが可能です。決算期を変更することで必然的に事業年度も変更となります。
決算期を変更する場合、前述の通り決算期は定款に記載されているケースがほとんどのため、この場合には定款変更の手続きが必要となります。合同会社の定款変更は総社員の同意によってなされます(会社法(以下「法」)第637条)。そのため、同意があったことを証明するために社員総会議事録や同意書などの作成が必要となります。
なお、決算期や事業年度については合同会社の場合には登記事項ではないため、変更登記の申請は不要です(法第914条参照)。
また、決算期を変更後は税務署、都税事務所などへ異動届の提出が必要になります。その他にも金融機関や行政機関への届けが必要なこともあるため、忘れないように確認しておきましょう。
決算期を変更するメリット・デメリット
では、決算期を変更することはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。ここからはメリットとデメリットについて解説します。
節税効果が得られる
主に消費税について節税効果を得る可能性がある点がメリットとして挙げられます。というのも、消費税は1事業年度あたりの売上が1,000万円未満の場合には消費税の納税義務がありません。
そのため、売り上げが急に上がることが見込まれる場合に決算期を変更し、その事業年度を短縮することで消費税の納税義務を免れる期間を長くできる可能性があります。
何度も実施できる方法ではありませんが、消費税の面で節税効果が得られる点は、特に創業から間もない時期に大きな効果を得られる可能性のあるメリットです。
繁忙期のタイミングを調整できる
決算書の作成期限は決算期から原則として2ヶ月以内となっており、それまでに法人税等のための税務申告をする必要があります。
そのため、繁忙期とこうした決算期が重複していると通常業務に支障が生じる可能性が出てしまいます。そこで、会社の繁忙期とずらす形で決算期を設定することで業務負担を調整し、繁忙期に対応しやすくすることができます。
また、決算期を決める際には顧問税理士や司法書士など顧問先の士業の繁忙期を避けることで、より盤石のサポートを受けることも可能になるため、こうした点を考慮の上で決算期を決めると良いでしょう。
資金繰りの調整がしやすくなる
会社の売り上げは常に一定とは限りません。会社によっては特定の時期に売り上げが集中するといったケースも考えられます。
こうした会社の場合、売り上げが集中した月の付近に期末を設定していると、その利益の使い道を検討する時間も無いままに決算期を迎え、税務申告を行うことになります。しかし、この場合には法人税の納税額が多くなってしまい、事業に必要なものに経費を使うといったことがしづらくなってしまいます。
そこで、売り上げが集中し、資金繰りに余裕のできる月を期初に設定しておけば、期中に集まった資金の使い道を検討する余裕ができるため、必要以上に法人税として納税するといった事態を避けることができ、キャッシュフローに余裕を持たせることができるというメリットがあります。
決算期変更にはデメリットもある
決算期変更のデメリットとしては、決算期の設定の仕方によっては前年度よりも事業年度が短くなってしまうため、利益などの計算額が例年と異なることになる結果、納税額に変更を生じてしまうという点が挙げられます。また、年度ごとの業績の比較も事業年度の長さが異なるため難しくなってしまう点もデメリットとして挙げられるでしょう。
ただ、いずれも決算期を変更してから短期間のみの影響となるためメリットと比較するとデメリットは限定的なものといえます。
合同会社の決算期変更に必要な手続き
では、決算期変更のためにはどのような手続きが必要でしょうか。ここからは合同会社の決算期変更に必要な手続きについて解説します。
原則として定款の変更が必要
決算期は定款に必ず記載しなければいけない事項ではありませんが、ほとんどの会社が定款内に定めを置いているため、決算期の変更に当たっては原則として定款の変更が必要となります。
合同会社の定款変更の手続きは、原則として総社員の同意によってなされます。この総社員の同意については、株式会社の株主総会のような招集手続きや運営にあたっての規制はありません。そのため、総社員総会を開催して議事録を作成するという形式でも良いですし、総社員の同意を得た上で同意書を作成するという形式でも問題ありません。
なお、合同会社の決算期は登記事項ではありません。そのため、登記申請は不要です。
定款の変更後に必要な手続き
定款の変更を行った後は税務面を中心に以下の手続きを行いましょう。
- 税務署への異動事項に関する届出
- 都道府県税事務所への異動事項に関する届出
- 市区町村への異動事項に関する届出
- 金融機関や管轄官庁への連絡・届出
税務署、都道府県税事務所、市区町村(役所)への届出はいずれも同じ書式です。国税庁のホームページにダウンロードできる様式があるためそれを利用して作成しましょう。
税務面以外の手続きとしては金融機関への連絡や許認可等の管轄官庁への届出が必要になるケースが考えられます。許認可に影響する可能性もあるため、営業に当たって許認可が必要な業種の場合には監督官庁へ確認をしておきましょう。
なお、これらの手続きに当たっては定款の写しの添付が求められる場合がありますので、準備しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
合同会社の決算期変更の同意書(議事録)の書き方
合同会社の決算期変更に当たっては、定款変更が必要なことについては先ほど解説した通りです。そして、定款変更を行うにあたっては総社員総会の議事録や同意書の作成が必要となります。そこで、議事録や同意書の書き方について解説します。
総社員の同意書に記載すべき内容
①日時
【社員総会決議の場合】
社員総会を開催した日時を記載します。
例.2023年5月1日 午前10時
【総社員の同意による場合】
これに対して総社員の同意による場合、会議を開催するわけではないので、同意した日にちの記載のみを行います。
例:2023年5月1日
②開催場所
【社員総会決議の場合】
社員総会を開催した場所を記載します。開催場所の記載は法律上必ず必要というものではありませんが、株主総会議事録などにならって記載されるのが一般的です。
例.当社本店
【総社員の同意による場合】
これに対して総社員の同意による場合、会議を開催するわけではないので、開催場所の記載は不要です。
③変更内容
【社員総会決議の場合】
定款内の決算期について定められた条項を特定し、それを変更することと変更後の定款の内容を記載します。例えば、決算期を3月とする場合には次のような内容となります。
例.定款第〇条を次のように改める。
第〇条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
【総社員の同意による場合】
総社員の同意による場合も変更内容の記載については社員総会決議による場合と同様の記載内容で足ります。
例.定款第〇条を次のように改める。
第〇条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
④出席社員・議長の氏名
【社員総会決議の場合】
出席社員と議長の氏名を記載します。なお、定款変更は総社員の同意が必要なため社員全員が出席していることを要する点は注意しましょう。
例:代表社員 甲野 太郎
業務執行社員 乙野 次郎
社員 丙野 三郎
【総社員の同意による場合】
これに対して総社員の同意による場合、会議を開催するわけではないので、議長の記載は不要です。社員全員の氏名を記載しましょう。
例:代表社員 甲野 太郎
業務執行社員 乙野 次郎
社員 丙野 三郎
合同会社の決算期変更は、メリットだけでなくデメリットや手間も考慮しましょう
決算期は会社設立後にも変更が可能です、変更後の決算期をいつにするかについては、自社の設立のタイミング、繁忙期や売り上げが集まる月、顧問税理士等の士業の繁忙期など様々な要素を考慮して決める必要があります。
本記事を参考に決算期変更のメリットが最大限受けられるように決算期を変更し、そのあとの手続きもスムーズに進められるように準備しておきましょう。
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