株式会社の決算期変更とは?メリットや手続き・議事録の書き方を解説

経営管理
投稿日:2024.04.26
株式会社の決算期変更とは?メリットや手続き・議事録の書き方を解説

決算期とは、法人が一事業年度の最終月として定める月を指します。

法人は毎年、決算期を基準にして株主への業績報告や税務署への確定申告を行います。法人を設立する際には必ず決算期を決めますが、繁忙期や取引先との関係などでその決算期では都合が悪くなる場合もあります。そのような場合には、決算期を変更することができます。

本記事では、株式会社において決算期を変更することのメリットやデメリット、手続きなどについて解説します。

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株式会社の決算期変更とは?

この章では株式会社の決算期及びその決算期の変更がどのようなものなのかについて解説します。

株式会社の決算期とは?

株式会社の決算期は1年間の事業年度の最後の月を指し、決算月とも呼ばれます。会社法では事業年度、法人税法では計算期間と呼ばれる、任意に区切った期間の最終月です。

事業年度は多くの場合1年ですが、どの月からどの月の1年にするかについての制限はなく、各企業が自由に設定できます

例えば、事業年度が4月1日から3月31日までの1年間であれば、3月が決算期となります。事業年度は会計期間(英語ではfiscal year)とも呼ばれ、決算期を区切りとして決算申告や株主総会、納税、役員変更などが発生するため、会社にとって重要なタイミングです。

事業年度をどの1年にするかは、設立時に定款内で定めることが一般的です。税務署への届出にも記載されます。

一般的には、四半期の最終である3月、9月、12月を決算期としている会社が多いですが、決算期は自由に決めることができます。国税庁の公表によると、圧倒的に3月決算の法人が最も多く、次いで9月、12月決算の法人が多いことがわかります。

3月に決算期が集中している理由の一つは、日本で年度が4月から始まる習慣が根付いているからです。教育機関や国や自治体などの行政機関の予算期間も4月から3月に設定されています。

もし国や行政機関との関わりが深い事業を行っている場合、3月を決算期として新年度をスタートさせることで、事業計画や予算策定がスムーズに進められます。

また、法律改正や施行のタイミングも多くが4月に集中しており、それに合わせた手続きや業務フローの変更も円滑に行える利点があります。

ただし、非上場企業を含めると、3月決算の企業は全体の2割程度に過ぎません。実際には、9月・12月を決算期とする企業も少なくありません。特に近年では、12月を決算期とする企業が増えています。これは、国際会計基準(IFRS)の影響によるもので、海外企業や中国では12月決算が一般的です。

日本でも外資系企業の現地法人では12月決算が多く見られます。このような背景から、将来的には12月を決算月とする企業がますます増えると予想されます。

会社法と法人税法では、事業年度の最長期間が定められています。会社法では原則的に1年を超えることは認められていませんが、事業年度の末日を変更する場合、変更後の最初の事業年度は1年6ヶ月までの長さまでは可能です。一方、法人税法では常に1年を超える日をことはできません。そのため、実際の業務では1年間の事業年度を設定している企業がほとんどです。

業種による慣習や、税理士の繁忙期に合わせて決算月を設定することもあります。

決算期は変更することが可能

決算期を変更すると、事業年度も変更されます。決算期を変更する場合、通常は、定款の変更が必要となるため、株主総会での決議や議事録の作成が必要ですが、本店移転などと異なり、登記申請は不要です。

決算期を変更した後は、税務署や都道府県税事務所に異動届(届出)を提出する必要があります。また、金融機関や行政機関にも届け出る必要がある場合もあります。

これら届出の詳細については本記事内で後述します。

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決算期を変更するメリット・デメリット

この章では決算期を変更するメリット・デメリットについて詳しく解説します。様々なメリット・デメリットがありますので、しっかりと押さえてください。

節税効果が得られる

決算期を変更する最大のメリットは、節税効果です。

決算月に多額の利益が発生すると、税金が増えるため、節税対策の一環として企業が決算期を変更することは一般的です。決算期の変更によって、利益の多い月の計算を翌年に持ち越すことができます。

また、消費税の免税対象者である場合、決算期を変更することで免税期間を延長できる可能性があります。

消費税の課税対象となる基準は、1事業年度での売上高が1,000万円以上であることです。1,000万円を超えた年度を基準に、翌々事業年度から消費税の課税対象者となるのが原則です。

決算期前に、事業年度全体で1,000万円を超える売上高が見込まれる場合、事前に決算期を変更することで免税期間を延長することができます。

繁忙期のタイミングを調整できる

決算に関連する時期は非常に忙しくなります。製造業や小売業など、商品を扱う業種では、決算時に在庫の棚卸しを行う必要があります。そのため、商品の動きが活発な時期に棚卸しを行うと、ミスが発生しやすくなってしまいます。また、業務が忙しい時期は業績も変動しやすい時期ですので、予期しない利益や損失が発生する可能性が高くなります。

決算報告には期限があるため、このような点及び税理士やその他の専門家の繁忙期も考慮しながら決算期を検討することもあります。

資金繰りの調整がしやすくなる

特定の時期に売上が集中する会社では、事業年度のどのタイミングに資金の集中を持ってくるかを調整することが重要です。例えば、資金の流入が一番多い月を事業年度の初めに持ってくることで、期中におけるキャッシュフローを検討しやすくなります。一方、事業年度の終わりに入金の山が集中すると、資金の調整が難しくなります。

また決算期を変更することで、役員報酬の変更タイミングを調整することが可能です。役員報酬を変更する場合は、決算期末日から3ヶ月以内に株主総会を開催し、決議を行う必要があります。

役員報酬の増減を同じ決算期内で行うことは原則的に制限されているため、決算期の変更を通じて役員報酬の変更を実施することができます。これにより、必要な時に役員報酬の調整を行うことができます。

決算期変更にはデメリットもある

事業年度は通常1年を超えることができないため、決算期を変更する場合は通常よりも短い期間での決算業務を行う必要があります。

この短期間での決算処理や申告、納税などの対応が必要となります。また、決算業務を前倒しに行うことにより、税理士など専門家への費用も発生する場合があります。

また、決算期を変更することで前年度との財務データの比較が難しくなります。通常の1年間よりも短い期間での決算を行うため、単純に損益計算書の数字を比較しても業績の評価が難しくなります。

さらに、決算期の変更によって税金の計算に調整が必要になる場合があります。例えば、減価償却資産の償却限度額など税金関連の規定に影響を与える可能性があります。

株式会社の決算期変更に必要な手続き(届出)

この章では株式会社の決算期変更に必要な手続きについて詳しく説明します。定款の変更や税事務所などへの届け出などが必要です。

原則として定款の変更および株主総会の決議が必要

決算期を変更する際には、定款の変更が必要となります。

一般的に、事業年度は法人の設立時に定款に記載されることが多いです。定款への事業年度の記載は任意ですが、実務上必要な情報として、通常は記載されます。したがって、決算期を変更したい場合には、この定款に記載された事業年度を変更する必要があります。ただし、公証役場での定款の認証は不要とされています。

定款の変更には株主総会を開催して特別決議を行う必要があります。株主総会の特別決議には発行済株式総数の過半数を有する株主が出席し、3分の2以上(定款でそれ以上の割合を定めた場合はその割合)の賛成を得ることで「事業年度の変更」が承認されます。決議後は、株主総会議事録を作成し、決議内容を記録します。一方、小規模な企業では株主総会を行わず、書面決議の場合もあります。

登記事項ではないため、法務局での登記申請も必要ありませんが、定款の変更は必須です。株主総会議事録の作成とともに、定款への反映を行います。

決算期の変更には法人設立時のような高額な費用がかかることもありません。手続き全体を司法書士や行政書士に依頼することもできますが、その場合は手数料が発生します。手数料を抑えたい場合は、自社で手続きを行うことも可能です。

株式会社の決算期の変更後に必要な手続き(届出)

事業年度の変更は、法務局への登記申請が必要ないため、届け出は不要です。ただし、所轄の税務署都道府県税事務所・市区町村役所(リンク先は都税事務所)に「異動届出書」と「定款変更の決議をとった株主総会議事録のコピー」を提出する必要があります。また、必要に応じて主要取引先や金融機関にも連絡をすることがあります。

ただし、許認可が必要な事業を行っている場合は、該当する省庁に届け出を提出する必要がありますので、注意が必要です。

株式会社の決算期変更の議事録の書き方

この章では株式会社の決算期変更の議事録の書き方について説明します。記載例を載せますので参考にしてください。

株主総会議事録に記載すべき内容

株主総会議事録に記載すべき項目及びその記載例は以下を参考にしてください。

設立日:2023年6月6日
設立年度において、決算期を12月決算から3月決算に変更します。
変更日: 2023年12月24日

定款第12条および第13条を以下のように変更します。
(変更前の定款)
第12条: 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年期とします。
第13条: 当会社の最初の事業年度は、当会社設立日から2023年12月31日までとします。

(変更後の定款)
第12条: 当会社の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までの1年期とします。
第13条: 当会社の最初の事業年度は、当会社設立日から2024年3月31日までとします。

決算期の変更は慎重に検討しましょう

経営状況に応じて決算期を変更することは効果的な手段です。手続きには時間と手間がかかりますが、一度実施した後は基本的に大きな負担はありません。

ただし、「節税や資金繰りの改善」といったメリットだけでなく、注意点も存在します。決算期を頻繁に変更することは現実的には難しいので、自社にとってのメリットとデメリットをよく考慮しましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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