マイクロ法人・ひとり社長における接待交際費の損金算入ルール

経営管理
投稿日:2024.01.26
マイクロ法人・ひとり社長における接待交際費の損金算入ルール

『マイクロ法人で接待交際費として認められる経費は何?』
『ひとり社長の接待交際費はいくらまで認められる?』
マイクロ法人の経営をしていれば気になることの一つではないでしょうか。

接待交際費で認められる経費や、損金算入できる上限金額は「会社の規模」によって決められています。接待交際費について正しく理解すれば、適正に所得税など税金を節税することができます。

そこで本記事では、「接待交際費とは何か」「経費として認められる上限金額」「マイクロ法人における接待交際費の注意点」などについて解説します。

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接待交際費とは?

まずは接待交際費について正しく知ることが大切です。「どのような内容」で「誰に対して」の「どのような行為」をしたものを指すのか解説します。

接待交際費とは?

接待交際費(交際費等)とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、取引先や事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用」と国税庁ホームページなどで説明されています。

接待交際費は損金(経費)として計上できますが、「事業のために行う」「領収書など証拠が必要」「損金に算入できる上限がある」などのルールがあります。

事業のために行ったことであれば、飲食だけに限らず旅行やスポーツ観戦・観劇・お中元・お歳暮・ご祝儀・香典なども対象になります。

ただし、支出した飲食代などを参加人数で割った一人あたり金額が5,000円以下の場合は、接待交際費ではなく「会議費」として計上することになりますので、ご注意ください。

接待交際費を分かりやすく説明すると次のようになります。

どのような内容:交際費、接待費、機密費その他の費用
誰にたいして:取引先、仕入先、事業に関係のある者(従業員を含む)
どのような行為:接待、供応、慰安、贈答など

  • 接待(もてなすこと)
  • 供応(お酒や食事でもてなすこと)
  • 慰安(労をねぎらうこと)
  • 贈答(物を贈ったりお返ししたりすること)


参考資料:国税局「交際費等の範囲」

接待交際費として認められるケース

①接待ゴルフ
ゴルフ代、ゴルフ場までの交通費、ゴルフの際などの飲食代など接待に関わるものが認められます。

②取引先との打ち合わせ
喫茶店などで一人あたり費用5,000円以下の場合は会議費になります。
ただし、料亭やレストランなどで一人あたり5,000円を超える料理を食べながらの打ち合わせは接待交際費として計上します。

③社内の従業員や役員などでの飲食代

④結婚祝いや香典などの慶弔金や贈答品

接待交際費として認められないケース

①家族やプライベートな付き合いのために支出した費用

②友人などとの飲食代

③社員旅行
社員を慰安するための旅行などは、業務とは直接関係なく福利厚生費などで計上します。

④領収書などの証明書類のないもの
実際には業務のためにした接待や贈答品などでも、領収書やメモなどの証明書類がない場合には接待交際費として認められません。

税務署の税務調査があった場合にしっかりと説明できるものしか費用として損金計上できませんので、ご注意ください。

企業規模別、接待交際費を損金算入できる上限金額

接待交際費を損金算入できる上限金額は企業の規模によって異なります。「個人事業主」「中小企業」「大企業」に分けて説明します。

会社の規模により損金算入できる金額に違いがある

そもそも交際費は、無駄な費用であるとして損金不算入にするのが国の方針でした。交際費に関する法律はこれまで何度も改正され損金算入限度額が変更されてきました。

中小企業の活性化と景気対策として、平成26年度税制改正で「交際費の損金不算入制度」が定められて2年間の特別措置として、交際費の損金算入額の拡大を行いました。そして、この特別措置は延長を繰り返され令和6年3月31日までの延長が決まっています。

交際費の中小企業優遇策の一つに「定額控除限度額」の特例があり、支出した交際費等について800万円まで全額の損金算入が認められています。

販売促進策の選択肢が限られる中小企業にとって、交際費は事業活動に不可欠な経費であるという趣旨で特例を認められている背景をかんがみて、『事業のために必要な支出か?』『効果のある支出であるか?』『個人的な支出でないか?』を検討して正しく処理していきましょう。

個人事業主

接待交際費の条件に当てはまれば上限なく全額を損金として計上できます。ただし、上限がないだけで資本規模や業種などで標準的な支出金額の統計が「国税局の会社標本調査」で公表されています。

例えば令和2年度データでは、資本金100万円以下である「小売業」の接待交際費平均額は年間で約83.3万円となっています。あくまで参考ですが目安にすると良いでしょう。

個人の食費など接待交際費でない支出を計上しないようにし、領収書や使いみちの記録をしっかりと保管するようにしましょう。

上限がないかわりに、税務調査では詳しく確認されますので、経費として認められず追徴課税される可能性もあります。経費を増やすために、接待交際費を使いすぎたり豪遊したりしないようにご注意ください。

中小企業(資本金額が1億円以下)

以下のどちらかの制度を選択することができます。

  • 定額控除限度額(年間800万円まで全額を損金算入)
  • 「接待飲食費」の50%を損金算入


どちらを選択したら節税効果が高いかは、接待交際費や接待飲食費の支出状況によって異なります。

ただし、さきほどの会社標本調査で資本金5,000万円~1億円の小売業の接待交際費平均額は年間で約440万円となっています。
統計上では「定額控除限度額」を選択するケースが大半になると言えます。

大企業(資本金額が1億円以上)

大企業は「接待飲食費」の50%を損金算入できます。

前述した平成26年度税制改正前は接待交際費として損金算入できませんでしたが、景気対策のため特別措置として「50%損金算入」とされました。
ただし、巨大企業(資本金額が100億円以上)は接待交際費を損金算入できなくなっています(令和2年4月1日以降に開始する事業年度より)。

マイクロ法人・ひとり社長における接待交際費の注意点

マイクロ法人の接待交際費は中小企業のルールを前提に考えていくことになります。その際の注意点について解説します。

中小企業のルールを前提に効率化することが重要

ひとり社長が経営するマイクロ法人は中小企業や合同会社といったケースが大半で、中小企業のルールを前提に接待交際費について考えていくことになります。

前述の会社標本調査から考えると、接待交際費を年間1,600万円以上使う可能性は低いため、800万円未満におさえることを前提に考えていきましょう。
800万円を超えそうな場合には、会議費(一人あたり5,000円以下の飲食費)になるように調整するなど経費を効率化することが重要です。

マイクロ法人と個人事業主の二刀流:接待交際費を計上する時の注意点

マイクロ法人を設立する場合、節税のため個人事業主と二刀流にするケースも多いのではないでしょうか。この場合には接待交際費の計上方法で注意が必要です。

①マイクロ法人と個人事業は違うビジネスにして区別しやすくする
まず大前提として、マイクロ法人と個人事業の区別がつきやすいようにそれぞれ違うビジネスにしましょう。「マイクロ法人は不動産業」で「個人事業は小売業」など全く違うビジネスであれば、どちらのビジネスのために支出した経費か明確になります。

②どちらの接待交際費か明確にする
また税務調査などの際に説明しやすいように、しっかりとメモ書きなどをしておきましょう。通常でも使途を記入しておくことは重要ですが、二刀流の場合は更に詳しく記入しておくように心がけましょう。

そもそも接待交際費は詳しく調査される項目ですが、二刀流となればなおさらです。5W2Hが明確になるようにメモしておきましょう。

  • When いつ
  • Where どこで
  • Who 誰が・誰に
  • What 何を
  • Why なぜ
  • How どのように
  • How much いくら


マイクロ法人における接待交際費のポイント

ひとり社長が経営するマイクロ法人は中小企業や合同会社などが大半です。

接待交際費に関しては中小企業のルールを前提に考えていくことになります。
中小企業の接待交際費は、「定額控除限度額(年間800万円まで全額を損金算入)」か「接待飲食費の50%を損金算入」を選択して計上しますが、実情は800万円未満で効果的に節税していくことになります。

800万円を超えそうな場合には、会議費などで調整していきましょう。

また、マイクロ法人は個人事業主との二刀流になることも多くなりますので、その際には接待交際費などの計上は特に注意しましょう。

マイクロ法人と個人事業を別のビジネスにして、領収書などの証明書類にも5W2Hが明確になるように記入して税務調査に備えましょう。接待交際費を正しく理解し、適正な節税をして事業の効果的な運営に役立てていただければ幸いです。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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