マイクロ法人・一人社長が経費(費用)にできる対象について解説

経営管理
投稿日:2024.04.12
マイクロ法人・一人社長が経費(費用)にできる対象について解説

オンライン化やリモートワークなど新しい働き方を背景に、個人のスキルを活かして仕事を行うフリーランスの人数は増加傾向にあります。多くのフリーランスの方はいわゆる「個人事業主」として活動をされる方が多いですが、法人化することで、事業活動に要する各種経費や役員報酬を計上することにより、合理的に税務上のメリットを得ることが可能になります。

本記事では、個人事業主の法人化に使われることの多い、マイクロ法人やひとり社長において経費(費用)計上できる項目、およびその内容について解説します。

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マイクロ法人と経費

なぜマイクロ法人を設立することにメリットがあるのか?について、マイクロ法人の概要およびマイクロ法人を設立することによる節税メリットを中心に解説します。

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、従業員を雇用せずに自分一人で事業を行う会社を指します。フリーランスなどの個人事業主が節税や社会保険料の支払いを抑える目的で設立するため、株主も役員も自分だけといった「個人事業主のための法人」という特徴があります。

「マイクロ法人」という言葉は法的な定義として存在するわけではなく、マイクロ法人を設立するためには通常の会社設立登記手続が必要になります。

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通常の法人・会社との違い

通常の法人や会社は営利目的のために規模の拡大を目指すことが一般的ですが、マイクロ法人は事業拡大よりも節税を目的として設立されるケースが多いです。
節税効果を最大化するためにも、税務上損金算入できる費目や、マイクロ法人を設立する大きなメリットの1つである役員報酬に関する取り扱いについて、正しく理解することが重要です。

マイクロ法人が経費にできる対象

本節では、マイクロ法人として事業を行う上で、どういった項目を費用化(経費化)できるかを具体的に解説します。特に個人事業主から法人成りされる方は、個人事業主との比較で理解することが重要です。

マイクロ法人で設立後に発生する主な費用

マイクロ法人設立後に発生する費用を、人件費(役員報酬)と各経費に分けて解説しますが、以下はあくまで一例であり、実際に発生する費用は事業内容により異なるため、実態に応じた判断が必要になる点はご留意ください。

役員報酬

マイクロ法人は個人事業主が一人社長として事業運営する会社形態であるため、給与に代わって役員報酬が必ず発生します。一定の役員報酬は経費とすることができるため、節税効果があるとともに、給与でもあるため給与所得控除が適用されて所得税、住民税や社会保険料の節税効果も発揮します。

PCやソフトウェア費用など

事業用PCや事務機器は経費として計上することができます。ただし1台当たりの金額が一定の金額を超えると減価償却の対象となり、一時の費用とできないため注意が必要です。

その他、インターネット関連事業を運営するために取得したソフトウェアの減価償却費、取引先のもとに自動車で訪問する場合には、自動車の減価償却費も経費の対象にできます。

※減価償却費とは固定資産の購入費用を税法上の規定に従い一定期間にわたって配分した費用のことを指しますが、本記事では詳細な説明は割愛いたします。

消耗品費

文房具やコピー用紙、郵送費用等、日常的に発生する消耗品費を経費とすることができます。

通信費

一人で事業を営む場合には、インターネット等の通信手段は欠かせない手段です。通信手段を用いるために発生する、電話代やインターネット回線、SaaSやクラウドサービス利用料、自社ホームページ公開のためのサーバ利用料を経費とすることができます。切手代や郵便費用もここに含まれます。

広告宣伝費

雑誌や交通広告などの純広告、インターネット広告を経費とすることができます。最近ではSNSを利用して集客する個人事業主の方も増えていますが、SNSの運用や動画撮影のために必要となる機材に関しても広告宣伝の一環として経費計上ができます。

オフィス関連費用

オフィス関連費用も経費対象とすることができます。具体的には、賃料、水道光熱費、その他オフィス維持に必要な修繕費等の費用です。

なお、自宅の一部でマイクロ法人として事業を行う場合には、床面積や固定資産税の課税標準額から一定額を経費とすることができる場合が有ります。

個人事業主の場合には事業に要した費用を合理的な基準で分けることで経費計上できますが、マイクロ法人の場合に経費計上するには、法人と自宅を所有している役員との間の契約関係が重要になります。具体的には大きく分けて、以下2パターンです。

  1. 役員が家賃相当額を支払う場合:社宅として役員に自宅を貸す
  2. 法人が家賃相当額を支払う場合:役員に対し法人が家賃相当額を支払う


具体的な取り扱いについては持ち家の場合と賃貸の場合とで異なる場合もあり、詳細に検討することが必要です。

交通費や宿泊費

取引先等に訪問するための電車、バス、タクシー等の交通費、出張時の旅費及び宿泊費を経費にできます。

接待交際費や会議費

接待交際費と会議費は支出される先が似ているため混同されやすいですが、簡単に区別すると以下の通りとなります。

  • 接待交際費:接待・慰安のための費用
  • 会議費:会議や打ち合わせのための費用

どちらも経費として計上することは可能ですが、特に接待交際費の場合には損金として計上できる上限が会社規模によって定められているため、日頃からしっかり区別することが重要です。以下の記事で詳しく解説していますのでご参考ください。

関連記事:マイクロ法人・ひとり社長における接待交際費の損金算入ルール

法人と個人事業主における経費対象の違い

前節でも一部触れましたが、マイクロ法人と個人事業主では経費にできる対象が一部異なります。節税の観点からは法人形態にメリットがありますが、正しく把握して節税効果を最大化しましょう。

最も大きな違いは給与の概念

最も大きな違いは給与の概念です。個人事業主の場合には売り上げたものが所得であり、給与や報酬の支払いという概念がありません。一方、法人であれば最低限代表取締役がおり、事業経営の対価としての役員報酬が発生します。また、賞与や退職金も経費対象となる場合があり、給与関連費用を経費として計上できれば節税面で大きなメリットです。

他にも個人事業主では経費にできないものもある

基本的には法人成りした方が経費にできる幅は広くなります。例えば、節税目的の保険商品が多く販売されているように、生命保険料など法人でないと経費にできないものがあります。

また、自宅家賃や自動車の減価償却費など、法人の場合には法人名義で購入又は契約することで、法人として利用していることを説明しやすくなります。個人事業主の場合は、「家事按分」という考え方で合理的な基準で配分した金額を経費とできましたが、基準はあいまいで税務調査上も注意されるため、客観的な書面として契約状態を説明できることはメリットの1つです。

節税メリットの検討がマイクロ法人の設立において重要

マイクロ法人を設立すると、役員報酬や生命保険料をはじめとした個人事業主では認められない経費計上が可能となるため、節税の観点からメリットがあり、特に収入が高くなってきた時にマイクロ法人の設立による節税効果も大きくなります。
法人の設立には一定の手間と費用も掛かるため、実際に設立をする際にはどれだけ節税を通じたメリットを享受できるかについてしっかりシミュレーションをした上で実行することをおすすめします。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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