設立登記の完了までの日数は?進捗の確認方法も解説

会社設立の登記申請
投稿日:2026.10.19
設立登記の完了までの日数は?進捗の確認方法も解説

会社の設立登記が完了するまでの日数は、申請から1週間前後が目安です。ただし法務局や申請時期によって数日から2週間程度まで幅があり、「いつ会社が成立するか」を正確に知るには、申請先の法務局が公表する「登記完了予定日」を確認する必要があります。

この「1週間前後」という目安は、あくまで平均的な傾向にすぎません。実際には、3月・4月などの繁忙期は完了予定日が延びたり、申請書類に不備があれば予定日より遅れたりすることもあります。また、設立登記の申請自体には「2週間以内」という期限がありますが、これは完了までの日数とは別の話であり、混同している方も少なくありません。

本記事では、設立登記が完了するまでの日数の目安、法務局ごとの「登記完了予定日」の確認方法、オンライン申請・書面申請それぞれの進捗確認のやり方について解説します。

設立登記の完了までにかかる日数の目安

設立登記(商業・法人登記)は、法務局に申請してから数日〜2週間程度で完了するのが一般的です。法務局や時期によって幅があり、おおまかな傾向としては次のとおりです。


申請先・時期

完了までの目安

地方法務局(通常期)

申請から数日〜1週間程度

地方法務局(3〜4月などの繁忙期)

1週間〜2週間程度に延びることがある

都市部の法務局(通常期)

1週間前後

都市部の法務局(繁忙期)

2週間程度かかることがある


商業・法人登記は不動産登記に比べて優先的に処理される傾向があるとされますが、これは実務上の傾向であり、国が平均処理日数を統計公表しているわけではありません。確実な完了日は、次に説明する「登記完了予定日」を確認してください。

「登記完了予定日」とは?法務局ホームページでの確認方法

登記完了予定日とは、各法務局(本局・支局)が、その日の申請分についていつ頃登記が完了する見込みかを、原則として毎営業日公表している予定日のことです。たとえば、ある地方法務局の公表ページでは「午前8時30分現在の登記完了予定日」として更新され、申請日ごとに完了予定日が一覧表で示されています。例えば東京法務局のあればこちらのページです。


確認方法の手順は次のとおりです。


  • 申請を行った(行う予定の)法務局・支局のホームページを開く
  • 「登記完了予定日」のページを探す(ページ名や掲載場所は法務局ごとに異なります)
  • 不動産登記(権利・表示)と商業・法人登記が別欄になっていることが多いため、「商業・法人登記」の欄を確認する
  • 自分の申請日に対応する完了予定日を確認する


注意点として、この予定日は毎営業日午前8時30分時点の情報であり、同じ日でも申請する時間帯によって完了予定日が異なることがあります。また、一度公表された予定日は当日中に更新されないため、最新の状況は法務局への電話確認が確実です。

完了予定日より遅れることがあるケース

法務局が公表している情報によると、次のような場合には登記の完了が予定日より遅れることがあるとされています。


  • 登記の申請が大量に一括してされた場合
  • 申請書類に不備があり、補正が必要になった場合
  • 申請内容が複雑なもの(事業目的の記載が多い、添付書類が多いなど)である場合
  • 本店所在地の移転などにより、管轄が異なる登記所へまたがる申請をする場合
  • 郵送で申請した場合で、申請書の到着が遅れた場合


特に見落としがちなのが最後の点です。郵送申請では、発送日ではなく登記所に到着した日が「申請日」として扱われます。法務省も「登記年月日は申請書が登記所に到達し、受付手続を行った日になる」としており、余裕をもった発送が必要です。もし確実さを求めるなら郵送でなく窓口で提出する方法も有効です。

オンライン申請の進捗確認方法

登記・供託オンライン申請システムを利用して申請した場合、進捗状況は次の方法で確認できます。


  • 専用の「申請用総合ソフト」を使って申請した場合、ソフト上の「処理状況確認」画面から確認できる
  • ブラウザから直接申請できる「かんたん登記・供託申請」を利用した場合、同システムのWebサービス上で処理状況を確認できる
  • 登記が完了すると、システムを通じて手続き完了の通知が届く


操作方法が分からない場合は、登記・供託オンライン申請システムの操作サポートデスク(電話:050-3786-5797)に問い合わせる方法もあります。オンライン申請は書面申請に比べて事務処理にかかる時間が短い傾向があるとされており、進捗を自分で確認できる点もメリットです。

窓口・郵送で申請した場合の確認方法

窓口や郵送で申請した場合、オンラインのような進捗確認画面はありません。完了予定日を過ぎても連絡がない場合は、申請日・商号・申請内容を伝えられるようにしたうえで、申請した法務局(登記所)に直接電話で問い合わせるのが基本です。


登記完了を確実に確認する方法として、手数料を納めて登記事項証明書を請求する方法もあります。登記事項証明書は代表者以外でも、手数料(1通600円、50枚超は超過50枚ごとに100円加算)を納付すれば誰でも取得できます。登記が反映完了であれば証明書が取得できるので、それで完了したかどうか判定できるのです。

登記が完了したら最初にすること

登記の完了後は、次の書類を取得しておくと、その後の銀行口座開設や税務署・年金事務所への届出がスムーズに進みます。


  • 登記事項証明書(登記簿謄本):手数料1通600円。窓口持参・郵送・オンライン請求のいずれかで取得できる
  • 印鑑証明書:手数料1通500円。会社代表者本人(または委任を受けた代理人)が、法務局から交付された印鑑カードを使って請求する


いずれも、所定の収入印紙を貼った交付申請書を登記所に提出するほか、オンラインでの請求も可能です。

「申請の期限(2週間以内)」と「完了までの日数」は別物

最後に、読者が混同しやすいポイントを整理します。会社法上、設立登記は「発起人が定めた日」または「設立時取締役等による調査が終了した日」のいずれか遅い日から2週間以内に申請しなければならないとされています。これは「いつまでに登記所へ申請を出すか」という申請側の期限であり、本記事で解説してきた「申請から完了までにかかる日数」とは別の話です。


つまり、2週間の期限内に申請さえ済ませていれば、法務局での審査・完了がそれより後になっても問題ありません。逆に、この申請期限を過ぎてしまうと、申請自体が却下されることはないものの、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。


申請の方法・提出先・2週間の期限については、会社設立登記の申請方法でも詳しく解説しているのでご参考ください。


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