株式は自由に譲渡できることが原則ですが、株式の譲渡を制限することにより、会社経営上の自由度が増す、会社運営上の手間を削減できるといった大きなメリットが得られます。
ただし、株式の譲渡設計は株式会社の根幹に関わることであるため、制限を設けるには会社法に基づく定款の定め等が必要であり、譲渡制限をすることによるデメリットも発生するため、正しい理解が不可欠です。
本記事では、株式譲渡制限会社の概要と株式譲渡制限会社に変更する方法を紹介するとともに、メリットとデメリットを解説します。
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株式譲渡制限会社とは?
株式に譲渡制限を設けるためには会社法に従い様々な規定を設ける必要があります。以下では規定の内容や、公開会社との違いを中心に解説します。
すべての株式に譲渡制限の規定がある会社
株式譲渡制限会社とは、会社が発行するすべての株式について自由な譲渡ができないように、規定が設けられている会社のことを指します。株式譲渡制限会社では、株式の譲渡にあたっては取締役会や株主総会の承認が必要になります。
株式は投下資本の回収を保障する観点から、自由に譲渡できることが原則です。この旨は、会社法第127条(株式の譲渡)に定められています。したがって、株主が保有する株式に関する売買を会社が妨げることは通常できませんが、株式の譲渡を自由にすると、株主設計や経営の自由度を中心にデメリットが会社に生じる可能性があります。このデメリットを防ぐため、株式について株式会社の承認に譲渡制限を設けることが認められています(会社法107条(株式の内容についての特別の定め))。
株式譲渡制限を設けていない会社は「公開会社」
株式譲渡の観点から、株式会社は公開会社と非公開会社の2種類に分類することができ、公開会社には株式の譲渡に制限がありません。上場会社はすべて公開会社に該当しますが、公開会社がすべて上場している会社というわけではなく、非上場会社でも公開会社になり得ます。
株式譲渡に制限を設けるかは、会社規模の大きさとある程度比例します。会社規模を大きくするためには多額の資金が必要となり、資金調達の有効な手段として株式の第三者割当や募集による増資を行う場合があるためです。株式を資金調達手段として使うと、株主が増える傾向がありますが、発行された株式について譲渡制限があると投資家から見て魅力的に映らず、株式による資金調達のハードルが高くなるためです。そのため、株式譲渡に制限を設けているのは中小企業に多いという傾向があります。
株式譲渡制限するメリット
株式譲渡制限をするメリットは、経営の自由度向上と、会社運営の手間が削減される点が挙げられます。以下では、当該内容の詳細を解説します。
意図しない株主の変更や譲渡を防げる
株式譲渡制限をすることの最大のメリットは、会社の最高意思決定機関である株主総会について全く知らない第3者が関与するリスクを除外することで、経営の自由度が上がる点です。株式の発行をはじめとした重要な意思決定の第3者による履行を防ぐことはもちろん、会社の買収や乗っ取りを防衛することもできます。
また、定款に記載すれば、相続などの際には株式の売渡請求権を定款に定めることもできます。公開会社では、相続によって自社の株式が望まない第3者の手に渡る危険があるため、相続による譲渡を制限できることは大きなメリットです。
役員や任期管理の自由度が上がる
役員の任期は、取締役2年、監査役4年が通常ですが、非公開会社の場合は定款の定めにより最長10年まで延長できます。役員任期管理の手間を省略できるとともに、経営の自由度があがります。役員の資格を株主に限定するなどの設定も可能で、家族経営にも有利です。
非公開会社では取締役の最低人数や取締役会の設置義務がないため、取締役会を設置しないことで監査役を設けないようにすることが可能です。監査役には内部監査や決算監査と意見表明等の業務があり、役員報酬も発生するため、これらを省略・抑制できることはメリットです。
機関設計や株主総会などの手続きが簡略化できる
公開会社には取締役会の設置義務があり、監査役も設置する必要があります。取締役会は年4回以上開催しなければならないため、役員報酬と運用コストがかかります。非公開会社には当該義務はないため、株主総会を会社の意思決定の中心とするような機関設計をすることで、会社運営の効率化とコスト抑制を同時に実現することが可能です。
株主総会開催の点でも、非公開会社には招集通知発送期限の観点からメリットがあります。公開会社が2週間前までの招集通知を必要とするところ、非公開会社は1週間前が期限となります。より短縮することも可能です。
また、非公開会社は株券を不発行にできるため、株券の自由な譲渡を防止すると同時に、発行に要する費用や手続きを省くことができます。
株式譲渡制限するデメリット
株式譲渡制限をすると、株式の現金化が難しくなり、また株式譲渡制限会社固有の義務が生じるといったデメリットがあります。以下ではその詳細を解説します。
株式の相続や現金化のハードルが高くなる
株式譲渡制限をすると、譲渡による現金化のハードルが高くなる点がデメリットとして挙げられます。株式の流動性が低くなることから、相続税支払いに向けた売却や、その他現金が必要となったときの現金化することが難しくなります。
現金化が必要な時には会社の内部留保を配当するという手段もありますが、非上場会社から支払われる配当金は総合課税となり、最大55%もの税率が課されるため、注意が必要です。
株式譲渡制限会社に変更する方法
株式譲渡制限会社になる、または変更する方法は、設立時と設立後で異なります。以下では各パターンに応じて、詳細を解説します。
設立時に作成する定款内に規定する
株式譲渡制限会社になるためには、以下の2つのパターンがあります。
- 会社の設立時に定める
- 設立後に公開会社から非公開会社となる
会社の設立時に定める場合は、定款において「株式譲渡には取締役会もしくは株主総会の承認が必要となる」趣旨の規定を定める必要があります。
設立後に公開会社から非公開会社となることは既存株主には不利な条件として働くため、反対株主への事前通知を行うとともに、株主総会を開催して定款変更に関する承認を得ることが必要です。有限会社から株式会社に変更する場合も見られますが、有限会社の定款には株式譲渡制限の規定がないことが多いため、譲渡制限の規定を忘れないよう注意しましょう。
なお、手続きの内容は株券の発行状況等により変わりますが、詳細は本記事では割愛させていただきます。
株式の譲渡設計は経営スタイルに合わせて慎重に選択しましょう
株式譲渡制限会社は、経営者による経営の自由度を高め、自社にとって望ましい組織設計づくりに役立つといったメリットがある一方で、株式譲渡のハードルが上がると共に、株式譲渡制限会社に特有の義務が発生する等、事前のリスク把握と対策を講じることが必要です。
株式会社の根幹にかかわる部分だからこそ、意図した設計にすることが重要であり、設計次第で会社運営が大きく変わります。本記事が株式譲渡の可否を選択する一助となれば幸いです。
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