GVA 法人登記と司法書士法について

商業登記の申請方法
投稿日:2024.08.29
GVA 法人登記と司法書士法について

GVA 法人登記のご利用にあたって「司法書士に依頼せず自分で登記申請しても問題ないのか?」「GVA 法人登記は司法書士法などの法令には違反していないのか?」というお問い合わせをいただく場合があります。

結論を申し上げますと、GVA 法人登記を利用いただくことは、法令に何ら違反しておらず安心して利用いただけます。

本記事では、そんなGVA 法人登記と司法書士法について、これまでGVA 法人登記の利用を検討された方からいただいたことのある質問をいくつか紹介します。ご利用の検討にあたって参考にしていただければ幸いです。

自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です

必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです

【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら

登記申請は自分で行ってもよいのでしょうか?

まず、登記申請について会社自身が書類を作成したり、申請手続きをすることは違法ではありません。むしろ、登記されている事項に変更が生じた場合、原則2週間以内に変更登記を申請する義務が会社(正確には代表取締役)に課せられています。

つまり、会社自身で書類を作成し、申請手続きをすることが原則・前提となっています。

GVA 法人登記は、お客様が申請を予定されている登記を選択し、必要な情報をお客様ご自身で入力いただくことで登記申請書類を作成することを支援するサービスです。作成した書類はお客様自身で法務局に提出することで登記申請することができます。

なお、登記や書類の内容を相談しながら進めたい場合や、GVA 法人登記では対応していない登記種類を希望する場合、もっと手間や時間を減らして専門家に一任したいといった場合は、司法書士などへの依頼も併せてご検討ください。

司法書士法で禁止されている行為とは何ですか?

司法書士法では、司法書士や司法書士法人でない者が業務として登記申請書類の作成や申請手続きの代理、それらの相談を受けることを禁止しています。

例えば、資格を有しない知人がたまたま登記申請の経験があるからといって、書類の作成や申請代理の仕事を依頼すると、その知人は法令違反となる可能性があります。

ただし、登記申請をする会社の従業員が、自社の登記申請書を作成したり、代表取締役に代わり法務局に書類を提出することは、会社自身の行為と判断されますので問題ありません。

GVA 法人登記に登記申請の代理を依頼できないのでしょうか?

GVA 法人登記を運営するGVA TECH株式会社は司法書士や司法書士法人ではないため、上記のとおり、申請手続きの代理を承ることはできません。また、登記申請に関するご相談も承っておりませんのでご了承ください。

【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /





ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力





\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

サービス詳細を見る