登記をご自身で申請されたことがある方はご存知かと思いますが、登記事務を行っている役所は「法務局」です。
法務局は、全国8か所にある法務局(本局),42か所にある地方法務局、更にその出先機関として支局と出張所が全国各地にあります。
会社の登記の申請をする際にも法務局へ登記に必要な書類を提出して行うのですが、どこの法務局に提出しても行うことができるわけではありません。
実は登記を申請する法務局が決まっています。
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登記を申請する法務局(管轄法務局)はどこ?
自分の会社の登記を申請する際の申請先の法務局(管轄法務局)の調べ方は簡単です。
①まず自社の登記簿等から現在の本店住所を確認します。
②次にインターネットで「本店住所 法務局 管轄」と調べます
例えば、東京都渋谷区に本店住所がある場合は「東京都渋谷区 法務局 管轄」と調べます
すると該当する法務局と思われるものが出てくるので、クリックをしてください。
検索で見つかった法務局のHP内にある登記管轄区域の商業・法人登記欄を確認してください。ここに該当の区や市が書いてあるところもあれば、東京法務局渋谷出張所のように「不動産登記管轄区域と同じ」と記載があるかもしれません。
不動産登記管轄区域とは、隣の欄のことです。上の画像で言えば、渋谷区、目黒区と書いてあります。
ここに記載されている区域に本店住所があれば、管轄法務局に該当します。
渋谷出張所の場合は、渋谷区と目黒区に本店住所がある会社の管轄法務局になります。
登記を申請する管轄法務局を間違えるとどうなるの?
登記を申請する法務局を間違えた場合には、再度正しい法務局へ書類を提出しなければなりません。(法務局より連絡がくるはずです)
自動的に書類が管轄法務局へ送られる訳ではないので、ご注意ください。
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・商号変更
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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
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おわりに
登記は書類を作成して、申請し、完了するまでがワンセットですので、ご自身で登記を申請する場合には、申請する法務局まで必ずチェックをしましょう。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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