会社の登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に登記をする必要があります。これは
会社法第915条第1項に定められています。
引用符会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
そのため、会社名が変わった、役員が変わった、会社の住所が変わったなどの登記事由に変更が生じた場合は登記の申請を行う必要があります。
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変更が生じた日から2週間とは具体的にいつ?
では、登記の変更が生じた時から2週間の具体的にいつまでのことを言い、どのように計算すれば良いのでしょうか。
2週間の期間の始まり
そもそも期間の始まりについても民法第140条で定められています。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
よくある役員の変更登記を例に考えてみましょう。
4月1日10時の株主総会で新たに取締役を選任し、被選任者がその場で即時就任承諾をした場合には、翌日の4月2日から計算をします。
ただし、140条ただし以下の定めにより、その期間が午前0から始まるときは、初日を算入する必要があります。
4月1日10時の株主総会で取締役を選任し、被選定者が「4月5日より就任する」と就任承諾をした場合には、4月5日の午前0時に取締役となるので、4月5日の初日から計算をします。
2週間の期間の終わり
では、2週間の終わりとはいつになるのでしょうか?
こちらも民法第143条で定められています。
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
先ほどの最初の例で考えてみましょう。
4月2日から計算する場合、応当する日とは2週間後の16日です。そして、その前日なので15日が満了日となります。
つまり、15日までに登記の申請をする必要があります。
満了日が法務局の開庁していない日の場合については民法第142条に定められています。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
4月15日が日曜日などの場合は、翌日の16日が満了日となります。
2週間を過ぎた場合には登記はできなくなるのか?
2週間を過ぎても登記の申請をすることができますので、万が一登記の申請を忘れていた場合は速やかに申請を行いましょう。
2週間を過ぎると過料を受ける可能性がある
2週間を過ぎても登記をすることはできますが、登記を怠っていたとして100万円以下の過料を受ける可能性があります。
2週間を過ぎたからといって、必ず過料を受けるというわけではありませんが、少なくとも過料を受ける可能性はあるので、二週間の期限については守るようにすることをおすすめします。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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