会社変更登記(法人登記)を自分で申請するためのヒント

商業登記の申請方法
投稿日:2024.09.02
会社変更登記を自分で登記申請するためのヒント

会社を経営していると必ず発生する手続きが「登記」です。基本的には、登記書類の作成から申請まで司法書士に依頼をする方が多いかもしれませんが、中には司法書士に依頼せず、自分で登記の申請をする方もいるかもしれません。


この記事では、商業登記(法人登記)を自分で申請する上で有用な基礎知識やヒントを紹介します。


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商業登記の申請方法の種類とは?

商業登記の申請方法は3種類あります。


  • 窓口申請
  • 郵送申請
  • オンライン申請


自分で申請する場合は窓口申請又は郵送申請が一般的ですが、それぞれのメリット・デメリットについて書いていきます。


窓口申請とは?

窓口申請とは、管轄法務局に登記申請書類一式を持参して申請する方法です。

メリット

窓口申請に行く際に法務局の相談窓口を利用することができるのがメリットと言えるかもしれません。各法務局には登記の相談窓口があり、申請書類の書き方や登記についての疑問について質問をすることができ、不明点等を解消したうえで、申請することが可能です。(なお、相談窓口は予約制です。)


デメリット

管轄法務局に行くための時間や費用がかかります。

また、法務局は平日の8:30-17:15しか開庁していないため、窓口に行くための時間をそもそも作る必要があるかもしれません。


郵送申請とは?

管轄法務局へ登記申請書類一式を郵送で送り申請する方法です。


メリット

管轄法務局へ行かずに申請ができ、レターパックに書類一式を入れて発送するだけで申請が完了します。

レターパックでポストからでも送れるので、いつでも発送できるのがメリットです。


デメリット

書類が法務局に到着後からの審査になるので、窓口に直接持っていくよりも数日完了が遅くなる可能性があります。

また、法務局の相談窓口が利用できないため、相談窓口で登記の不明点等確認できず、書類の不備が分からないまま申請してしまう可能性があります。


オンライン申請とは?

オンライン上から登記の申請をする方法です。

オンラインと聞くと、ネット環境があり、PC一台があれば簡単にできそうなイメージですが、実は違います。

オンライン申請をするためには、申請用のソフトをダウンロード・設定する必要がある他、電子署名ができる環境を整える必要があります。(ちなみに、申請はオンライン上からできるのですが、申請書と一緒に送る添付書類については別途郵送が必要です。)

そのため、こちらの申請方法は登記の専門家である司法書士の利用がメインとなっています。


メリット

オンライン上でできるので、自宅からすぐに申請ができ、書類が整った段階で一番早く申請ができる方法です。


デメリット

オンライン申請ができる環境を整えるのが難しく、すぐに申請をしたい人には現時点で一般的ではない。


登記の申請に必要な書類とは?

現状自分で登記をする方の登記の申請方法については、窓口申請又は郵送申請が一般的と言えるので、窓口又は郵送申請を前提に必要書類について以下に書きます。


登記申請書

どの登記にも当てはまる必要な書類が登記の申請書です。

会社の基本情報や変更する登記事項を記載する必要があります。

登記の申請書の雛形は法務局のHPにあるので、参考にすると良いでしょう。


添付書類

申請書の他に必要になるのが添付書類です。具体的には、株主総会議事録がその一つに当てはまります。

必要な添付書類は登記ごとに異なり、添付書類が添付不要な場合もあります。

そのため、自分が申請する登記に必要な添付書類ついてもしっかり把握することも重要です。

なお、添付書類の雛形についても、添付法務局の申請書の雛形と一緒にダウンロードすることができるので、利用すると良いでしょう。


登記申請時に必要な登録免許税とは?

登記の申請には登記ごとに登録免許税という税金を申請時に支払う必要があります。

例えば、


商号変更:3万円

役員変更:3万円(資本金額が1億円以下は1万円)

募集株式の発行:「3万円」または「増加した資本金の額に1000分の7を乗じた金額」の大きい方


などのように登記ごとに支払う額も変わってくるので、登記申請書類を作成する際に併せて調べておきましょう。


支払い方法は、窓口申請又は郵送申請ともに、申請書と一緒に綴じる収入印紙貼付台紙に登録免許税分の印紙を貼って支払います。


登記を申請する法務局とは?

登記の申請は自社の本店所在地の管轄法務局に対して行います。

自分が住んでいる最寄りの法務局のどこでも良いというわけではないので、注意が必要です。

管轄法務局の調べ方はこちらのページを参考にしてみてください。


窓口申請をする場合は、管轄法務局の商業登記申請窓口へ登記書類一式を提出します。

また、郵送の場合は、管轄法務局の商業・法人登記部門宛に登記書類一式をレターパック等で送ります。


登記の申請期間とは?

登記の申請期間は原則登記の事由が発生してから2週間以内となっています。

登記を申請するのは忘れて申請期間を過ぎると100万円以下の過料を受ける可能性があるので注意が必要です。


登記の完了について

登記申請を行うと、提出した申請書類一式を審査が始まります。

この審査は通常1週間から2週間ほどで終わり登記が完了します。

ただし、登記の完了期間は法務局ごとに異なります。


登記の完了時期の具体的な日付については、法務局の申請窓口に「その日に申請した場合の完了予定日」が表示されています。

窓口で申請した方は申請の際にチェックしておきましょう。


また、法務局のHPにも完了予定日が掲載されているのでネットからも確認可能です。

ネットで「管轄法務局 完了予定日」で調べることができます。


登記に何らかの不備があれば法務局から連絡が来ますが、完了しても連絡は来ないので、完了しているかどうかの確認は完了予定日以降に会社の登記簿(登記事項証明書・登記情報)を取得できる(登記が終わらないと取得できないため)か管轄法務局に電話で確認することで確認ができます。


登記変更事項の確認

変更後の事項について確認したい場合は、会社の登記簿(登記事項証明書・登記情報)で確認できます。

登記が完了した際には、間違った登記がされていないか必ず確認をするようにしましょう。


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・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

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終わりに

今回自分で登記する場合について解説しました。

登記を自分で申請する難しさは、どんな登記をする必要があり、登記の申請のために必要な書類を把握し、作成することだと思います。

そのため、自分で書類作成から全て行って申請をする場合は法務局の相談窓口に相談してから作成することをおすすめします。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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