会社の設立登記申請書の書き方・法務局の記載例とひな形リンクを解説

会社設立の必要書類
投稿日:2026.09.30
会社の設立登記申請書の書き方・法務局の記載例とひな形リンクを解説

株式会社の設立登記申請書は、ゼロから設立するタイミングなだけに記載する項目が多く、書き方を一から調べるだけでも手間がかかります。しかも、機関設計(取締役会の設置有無)や設立方法(発起設立・募集設立)によって使う様式が異なるため、どれが自社に当てはまるのか迷いやすい書類です。

この記事では、株式会社設立登記申請書の記載事項を項目ごとに解説、および法務局が公開している公式の様式・記載例へのリンクをまとめています。

株式会社の設立登記申請書とは

設立登記申請書は、株式会社の設立登記を法務局に申請する際に提出する書類です。会社は登記が完了して初めて法律上成立するため、この申請書の提出は設立手続きの最終ステップにあたります。


申請書は法務局のホームページで様式(Word・PDF)と記載例が公開されており、ダウンロードして必要事項を記入する形で作成が可能です。様式(ひな形)は主に次の4パターンに分かれており、自社の機関設計と設立方法に合ったものを選ぶ必要があります。以下のパターン番号は法務局ホームページに記載のものを当てはめてご参考ください。


設立方法

取締役会設置会社

取締役会を設置しない会社

発起設立

パターン1-1

パターン1-3

募集設立

パターン1-2

パターン1-4


小規模で株式会社を設立する場合のほとんどのケースで「発起設立・取締役会を設置しない会社」(パターン1-3)に該当します。以下では、このパターンを例に記載事項を解説します。

株式会社設立登記申請書の記載事項・書き方

設立登記申請書には、主に次の項目を記載します。


商号:登記する会社名を記載します。法人名にフリガナを付す必要がある場合の記載方法は、法務省の案内ページで確認できます。


本店:会社の本店所在地を記載します。定款では最小行政区画までしか定めていない場合も、申請書には番地まで具体的に記載します。


登記の事由:「令和◯年◯月◯日発起設立の手続終了」のように、設立手続きが終了した日を記載するのが一般的です。登記の事由が発生する前の日付(将来の日付)では申請できない点に注意してください。


登記すべき事項:商号・本店・目的・発行可能株式総数・資本金の額・役員に関する事項などを記載します。項目数が多いため、別紙やCD-R等の電磁的記録媒体にまとめて添付する方法、またはオンラインで提出する方法もあります。


課税標準金額・登録免許税:課税標準金額には資本金の額を、登録免許税額にはその0.7%(15万円に満たない場合は15万円)を記載します。登録免許税を収入印紙で納付する場合は、収入印紙貼付台紙に貼付します。


添付書類:定款、発起人の同意書、設立時代表取締役を選定したことを証する書面、設立時取締役の就任承諾書、本人確認証明書、印鑑証明書、払込みがあったことを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書など、機関設計によって必要な書類が変わります。

申請人(設立時代表取締役)の情報と押印:本店、商号、代表者の資格・氏名・住所を記載し、登記所に届け出る印鑑(会社実印)で押印します。代理人に申請を委任する場合は委任状が必要です。


連絡先の電話番号:申請書や添付書面に不備(補正)があった場合に法務局から連絡が入るため、日中つながる電話番号(携帯番号可)を記載します。


以下は法務局のホームページからダウンロードできる設立登記申請書の記載例(発起設立・取締役会を設置しない会社)のスクリーンショットです。上記の各項目と照らし合わせながら参考にしてください。

法務局の公式様式・記載例へのリンク

様式は必ず法務局の公式ページから最新版をダウンロードしてください。以下は2026年8月時点でのリンクです。ほとんどのケースでは「取締役会を設置しない会社の発起設立」が対象になるでしょう。


株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立) 記載例(PDF):https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331097.pdf 申請書様式:Word/PDF


株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の募集設立) 記載例(PDF):https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252642.pdf 申請書様式:Word/PDF


株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立) 記載例(PDF):https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331002.pdf 申請書様式:Word/PDF


株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の募集設立) 記載例(PDF):https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331010.pdf 申請書様式:Word/PDF


上記4パターンを含む商業・法人登記の様式一覧は、法務局の「商業・法人登記の申請書様式」ページにまとまっています。株式会社の設立手続き(発起設立)の流れ自体を確認したい場合は、法務省の解説ページも参考にしてください。

同時に提出する印鑑届書の記載例・様式

設立登記の申請書には、登記所に提出する会社実印を押印します。この印鑑を登記所に届け出るための書類が「印鑑届書」です。設立登記の申請とあわせて提出します。



印鑑届書には、市区町村長が作成した3か月以内の印鑑証明書等の添付が必要です。

登記申請書の記載・提出でつまずきやすいポイント

法務局が案内している注意点のうち、特に見落としやすいものは次のとおりです。


  • 押印と契印:申請書に押印した印鑑と、添付書面(委任状など)に押印する印鑑の対応関係を間違えないようにします。申請書が2枚以上になる場合は、つづり目に契印が必要です。


  • 訂正の方法:文字や数字を訂正する場合は、二重線で削除し、正しい内容を近くに記載したうえで押印します。修正液や塗りつぶしによる訂正は認められません。


原本還付の手続き:議事録など原本の返却を希望する添付書面がある場合は、原本のコピーに「原本に相違ありません。」と記載して記名したものを、原本とあわせて提出します。この場合、コピーを提出することになります。


登記の事由の日付:登記の事由に記載する日付が、申請日より後(未来の日付)になっていないか必ず確認しましょう。

完成した申請書の提出方法

申請書は、会社の本店を管轄する登記所(法務局)に提出します。提出方法は次の3つです。


  • オンライン申請:電子証明書を利用して登記・供託オンライン申請システムから申請する方法です。今回のような設立のみの申請であれば、デジタル庁が運営する法人設立ワンストップサービスも利用できます。
  • QRコード(二次元バーコード)付き書面申請:電子証明書がなくても、オンライン申請に近いメリットを受けられる方法です。詳細は法務局の案内ページで確認できます。
  • 通常の書面申請:印刷した申請書一式を、法務局の窓口に持参または郵送で提出する方法です。


管轄の登記所は、法務局のホームページから確認できます。

まとめ

設立登記申請書は、機関設計と設立方法に応じた様式を選び、記載例と照らし合わせながら項目を埋めていけば作成できますが、定款の作成など並行して進める作業もあるため、ミスが生じたり、想定以上に時間がかかってしまう場合があります。


登記申請書は記載項目が多く、書き方を調べるだけでも手間がかかります。GVA 会社設立なら、必要な情報を入力するだけで登記申請書を自動作成。印刷して押印すれば郵送で申請できます。

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