2026年4月から公募が開始された東京都の「ステーブルコイン社会実装促進事業補助金」は、新しい決済インフラとして期待される日本円建てステーブルコイン(SC)の普及と、円ベースのデジタル経済圏の構築を促進する注目の制度です。
ただし、この補助金は東京都が実施しているだけに、要件として都内に事業者の本店もしくは支店が所在する必要があります。都内に本店登記している会社は多そうですが、そうでない場合、確実に本店もしくは支店の登記申請が必要になります。
このために本店移転をするのはハードルが高いため、現実的な選択肢となる都内に支店を設置する手続きについて解説します。
ステーブルコイン社会実装促進事業補助金申請のために都内に支店設置する方法(株式・合同会社対応)
- ステーブルコイン社会実装促進事業補助金とは?
- 補助金の目的と背景
- 申請期間
- 補助金額と補助率
- 補助対象事業の主な要件
- 補助対象経費
- 申請には都内に登記簿上の本店又は支店があることが要件
- 登記簿謄本への記載が必須
- 本店移転のハードルと支店設置
- 手軽なオフィス活用も可能
- 支店設置には登記申請が必須となる
- 余裕を持ったスケジュール管理が必要
- 必要な手続きと登録免許税(費用)
- 自分でスピーディに支店登記を申請するならGVA 法人登記
- GVA 法人登記を利用するメリット
- 【最短7分】株式会社・合同会社の支店登記(設置・移転・廃止)の必要書類をカンタン作成できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
- クーポン利用手順
ステーブルコイン社会実装促進事業補助金とは?
補助金の目的と背景
ステーブルコインは、価格変動の激しい一般的な暗号資産とは異なり、法定通貨(円など)と価値が連動するように設計されたデジタル資産です。これにより、ブロックチェーン技術の強みである「24時間365日の即時決済」「中間業者を介さない安価な送金手数料」、そして「スマートコントラクトを用いた条件付きの自動取引(プログラマブル・マネー)」を、日常的なビジネスや決済に安定して組み込むことが可能になります。
東京都は、これらを活用することで決済コストを劇的に低減し、ヒューマンエラーの排除や事務コストの極小化といった社会課題の解決を目指しています。この領域の先駆者となる事業者を支援し、後に続く企業が参入しやすい市場環境を作ることが目的の一つとなっています。
申請期間
令和8年(2026年)4月17日(金)〜 令和8年(2026年)6月30日(火)
募集期間が約2ヶ月半と短いため、要件確認と申請準備を迅速に進める必要があります。
補助金額と補助率
- 補助上限額:最大4,000万円(1件あたり)
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内 開発費等がかさむWeb3・フィンテック関連事業において、これほどの規模の補助金が用意されるのは非常に大きなチャンスです。
補助対象事業の主な要件
- 資金決済に関する法律その他の関係法令を遵守していること。
- 「実発行された国内の日本円建てSC」を活用してユースケースを創出する取り組みであること。※事業者自身がステーブルコインの「発行」を行う事業や、価値の裏付けとなる資金自体は補助対象外です。
- 実装または検証を実施する地域に「東京都内」を含むこと。
- 原則として、交付決定日の属する会計年度末(2027年3月31日)までに実装または検証が完了すること。
補助対象経費
- 外部基盤利用経費(クラウドインフラやAPI利用料など)
- 専門家への相談及び監査等に発生する経費
- システム開発経費
特に注目すべきは、システム開発費に加えて「専門家への相談・監査経費」が対象となっている点です。ステーブルコインの社会実装においては、資金決済法への対応、厳格なKYC(本人確認)/AML(マネーロンダリング対策)体制の整備、法的な契約設計など、高度な専門知識が不可欠です。
弁護士や監査法人への相談といったコンプライアンス面の整備費用まで補助されるのは、本制度ならではの特長です。
申請には都内に登記簿上の本店又は支店があることが要件
この補助金は東京都の予算で実施されるため、応募資格として「東京都内に登記簿上の本店又は支店があること」が定められています。現在、地方に本店を置くスタートアップ企業がこの補助金を活用したい場合、何らかの形で東京都内に拠点を設ける必要があります。
登記簿謄本への記載が必須
注意すべき点は、単に「都内で実証実験を行う」「都内に営業担当者がいる」という実態だけでは不十分だということです。会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に、東京都内の住所が「本店」または「支店」として明確に記載されていなければ、申請要件を満たすことができません。
本店移転のハードルと支店設置
要件を満たすために都内へ本店を移転することも一つの方法ですが、実務上はあまりおすすめできません。本店移転の手続きは、株主総会の特別決議が必要になるケースが多く、さらに登記完了後には税務署、年金事務所、労働基準監督署など各行政機関への届出もすべてやり直す必要があるため、事務的なハードルも高くなります。
そこで、コストパフォーマンスとスピードを考えると、「都内への支店設置」が現実的な選択肢となります。
手軽なオフィス活用も可能
支店を設置するといっても、高額な敷金や保証金を支払って都内に賃貸オフィスを借りる必要はありません。初期費用やランニングコストを抑えるために、バーチャルオフィスやシェアオフィスを活用するのも有効な選択肢です。
都内の住所であっても、月額数千円〜数万円程度で登記可能な住所を借りることができます。ただし、契約前に必ず「法人登記(支店登記)が可能なプランであるか」を確認しましょう。
支店設置には登記申請が必須となる
都内にバーチャルオフィス等の契約を済ませただけでは、補助金の要件はクリアできません。単に住所を借りて「東京営業所」と名乗る実態上の拠点と、法律上の「支店」とは明確に異なります。登記簿謄本上に記載させるためには、必ず管轄の法務局に「支店設置の登記申請」を行う必要があります。
余裕を持ったスケジュール管理が必要
前述の通り、本補助金の募集期間は「4月17日〜6月30日」と短期間です。登記申請を行ってから実際に登記簿に新しい情報が反映される(登記が完了する)までには、法務局の混雑状況にもよりますが通常2週間程度かかります。書類の不備等があればさらに審査が延びるため、補助金申請の期限ギリギリになってから動くのは危険といえます。
必要な手続きと登録免許税(費用)
支店設置にあたり、会社形態によって必要な社内決議と書類が異なります。
- 株式会社の場合
- 原則として取締役の決議で可能です(本店移転のような株主総会決議は不要)。
- 取締役会設置会社:取締役会議事録
- 取締役会を設置していない会社:取締役の過半数の一致を証する書面(取締役決定書など)
- その他、登記申請書など
- 合同会社の場合
- 原則として、業務執行社員の過半数の一致を証する書面(同意書など)
- その他、登記申請書など
- 登録免許税
- 以前は本店の管轄外に支店を設ける場合、本店側と支店側の両方で登記申請と費用が必要でしたが、令和4年(2022年)9月以降、支店所在地での登記は廃止されました。現在は「本店所在地の管轄法務局」に対して一括で申請を行えばよく、登録免許税は支店設置1か所につき6万円です。
自分でスピーディに支店登記を申請するならGVA 法人登記
支店登記を行う場合、社内での決議、法務局指定のフォーマットに沿った書類作成、そして実際の申請といったプロセスを踏むため、準備から完了までおおむね1ヶ月程度は見込んでおきたいところです。
しかし、スピードが命のスタートアップ企業にとって、補助金申請に向けた事業計画のブラッシュアップやアライアンス構築こそが最優先事項であり、慣れない登記書類の作成や士業とのやり取りに貴重な時間を奪われるのは避けたいところ。そこでおすすめなのが、オンラインで書類作成し自分で申請できる「GVA 法人登記」の活用です。
GVA 法人登記を利用するメリット
GVA 法人登記は、株式会社・合同会社両方の支店設置登記に対応しており、スピーディな手続きが求められる場面で以下のようなメリットを発揮します。
- 最短7分で書類作成完了
現在の登記簿の情報を自動で反映し、案内に従って変更内容(新しい支店の住所など)を入力するだけで、専門知識がなくても正確な登記申請書類や社内決議書類が自動作成されます。
- 士業との打ち合わせが不要
司法書士を探して見積もりを取り、日程調整をして打ち合わせをする……といった時間と手間を丸ごとカットできます。深夜や休日でも自分の好きなタイミングで作業を進められます。
- 収入印紙も合わせて購入可能
登録免許税として納める6万円分の収入印紙をわざわざ郵便局等に買いに行く手間が省け、システム内で一緒に購入できるオプションが用意されています。
- 法務局への訪問が不要(郵送オプション利用)
「かんたん郵送パック」などのオプションを利用すれば、作成した書類一式を印刷・製本し、返信用封筒とともに会社へ届けてくれます。あとは内容確認して
代表印を押してポストに投函するだけで申請が完了するため、平日の日中に法務局へ足を運ぶ必要がありません。
ステーブルコイン社会実装促進事業補助金のように、申請期間が限られ、かつ高度な事業計画が求められる制度においては、バックオフィス業務の時間をいかに圧縮するかが明暗を分けます。GVA 法人登記のようなサービスを活用してスピーディに要件を満たし補助金申請業務および開発に集中しましょう。
GVA 法人登記はこちら
【最短7分】株式会社・合同会社の支店登記(設置・移転・廃止)の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※支店の設置・移転・廃止の登記は株式会社のみ対応しております。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
・支店の設置・移転・廃止
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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