支店の移転の登記とは?届出・申請方法や必要書類を解説

支店登記
投稿日:2024.08.07
支店の移転の登記とは?届出・申請方法や必要書類を解説

会社における支店とは、本店とは別に裁量を持って営業活動ができる拠点のことです。本店と同様に支店も登記が必要であり、支店設置時だけでなく、移転や閉鎖の際も登記を行う必要があります。

支店移転の登記ではやるべき作業が複数存在します。また、登記完了後は税務署や銀行等への届出も必要です。支店移転の手続きを漏れなく行うため、必要な作業について事前に確認するのが良いでしょう。

本記事では支店移転について、法務局への登記申請から登記後に必要な手続きまで詳しく解説します。

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支店の移転の登記とは?

はじめに支店移転の登記の概要や、支店移転の登記が必要になるケースについて解説します。

支店の登記とは?

そもそも支店とは、本店とは別に裁量を持って営業活動ができる拠点のことです。商法上は「ある範囲において会社の営業活動の中心となり、本店から離れ独自に営業活動を決定し、対外的取引をなしえる人的物的組織のこと」とされています。

本店以外に営業活動ができる拠点という意味で営業所と似ていますが、支店と営業所は有する機能や役割が以下のように異なります。

  • 支店:管理部門など会社運営に必要な機能まで有する、意思決定や手続き面の権限を伴う


  • 営業所:営業活動の拠点として必要な機能のみ有し会社運営に必要な機能は持たない、営業活動に関する権限のみ有する


営業所はあくまでも営業人員が所属する拠点としての機能のみを持つ、地理的な面を重視した拠点といえるでしょう。

支店登記は文字通り支店に関する登記です。登記した支店の情報は登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されます。

2022年8月31日までは、本店と支店の管轄法務局が違う場合、本店所在地と支店所在地両方での支店登記が必要でした。また、支店を管轄する法務局で作成・管理される支店独自の登記は「支店登記簿」と呼ばれていました。支店登記簿の記載内容は法改正により減少の一方で、本店登記簿に比べ必要性の薄い内容です。

2022年9月1日以降は支店登記簿の廃止に伴い、支店所在地を管轄する法務局での登記が不要になりました。現在は本店と支店の管轄法務局が違う場合でも、支店に関する登記は本店所在地の法務局でのみ行います。

支店の設置・移転・廃止には取締役会の決議が、取締役会を置かない会社の場合は取締役過半数の賛成が必要です。登記事項ではあるものの、株式総会の決議は必要ありません。

支店の移転の登記とは?

支店の移転の登記は、設置した支店の住所を移転(変更)した際に必要となる登記手続きです。本店と同じく、支店オフィスを移転した際も登記申請を行う必要があります。

支店の移転を行うには、前項で紹介したようにまずは取締役会での決議が必要です。取締役会を設置していない会社の場合は取締役過半数の賛成が必要となります。その後、本店所在地の管轄法務局に登記申請書と添付書類を提出して登記申請を行います。

2022年9月1日以降は支店所在地への登記が廃止されたため、支店移転の登記の申請先は本店所在地の管轄法務局のみとなります。

なお、支店登記制度そのものが廃止されたわけではありません。廃止されたのは支店所在地への登記申請のみです。期日までに支店移転の登記をしないと登記懈怠として100万円以下の過料に処される可能性があるため注意しましょう。

支店を移転する背景・理由

この章では支店の移転を行う背景や、支店移転が必要になる理由の例を3つ紹介します。

支店の人員変更に伴う移転

支店の人員変更に伴う移転は、人数規模が縮小した場合と拡大した場合の2パターンに大別できます。

支店の人数規模が縮小するケースの代表例は、ITやDX推進、テレワーク化による効率化の実現です。効率化により人数規模が不要になった後、賃料や管理コスト削減のためにより小さなオフィスに支店移転をするケースが多くみられます。

反対に、人数規模の拡大を理由に支店移転をするケースもあります。オフィスの狭さは従業員の生産性やモチベーションを下げる原因になる要素です。オフィス移転はスペースの問題を迅速かつ確実に解決できる手段として有効といえるでしょう。

事業縮小・方針変更による削減や統廃合に伴う移転

事業縮小・方針変更による削減や統廃合を理由とした支店移転は以下の2パターンに分けられます。

  • 支店を設置していたエリアでの営業活動を縮小する目的で近隣の支店と機能を統合するための移転


  • 会社合併などを背景にした支店の統廃合に伴い、複数あった拠点を1つにまとめるための移転


特に後者は銀行など金融機関の合併などでよく見られるパターンです。

なお支店の削減や統廃合を理由とした移転の場合、統廃合に伴い支店が1つ以上廃止となります。支店を廃止する場合は支店の廃止登記が必要になる点にご注意ください。

支店設置の条件・前提が変わったことによる移転

自治体が運営主体となる公共事業の入札や補助金の申込には「該当の都道府県での支店登記」が条件とされているケースが多く存在します。このような支店登記が条件の制度を利用するために、ある自治体から事業を主体する自治体へ支店移転をするケースも多くみられます。

なお、すでに存在する支店を移転させるのではなく、当該都道府県で新たに支店を作る場合は支店設置の登記が必要になります。

支店オフィスの所有者の都合による移転

会社都合ではなく、支店オフィスの所有者の都合による移転もあります。該当するケースとして以下の例が挙げられます。

  • 支店オフィスが入居している不動産に所有者変更や賃料の値上げ等、当初の条件から大きな変更が生じた


  • 入居している不動産の取り壊しにより入居継続が不可能になった


これらは本店・支店といった違いに関係なく一定の確率で発生する移転といえます。

支店移転の登記の申請方法

支店移転の手続きを漏れなく正確に行うため、必要な作業について事前に確認しておくのが安心です。この章では支店移転の登記の申請方法について解説します。

支店移転の登記の手続きは2つのステップに分かれる

前提として、支店移転の登記手続きは以下2つのステップに分けられます。

①社内(取締役会)での支店移転決議の手続き

②支店移転後2週間以内に、書類を作成して法務局に登記申請

それぞれのステップでやるべきことや必要書類、手続きにかかる時間の目安を紹介します。

①社内(取締役会)での支店移転決議の手続き

社内で行う手続きとして、取締役会の開催および決議、議事録の作成が挙げられます。取締役会を設置していない会社の場合は、取締役による合議において過半数の賛成が必要です。

取締役会等では以下の事項を決議します。

  • 支店を移転する旨


  • 支店の移転場所


  • 支店の移転時期


その後、上記の内容について承認可決した旨を記載した取締役会議事録(取締役合議の場合は取締役決定書)を作成します。取締役会議事録または取締役の決定書は、登記申請の際に必要な書類の1つです。

なお、登記事項は株主総会の決議が必要な事項も多く存在します。しかし、支店移転は登記事項の1つではあるものの、株主総会の決議は必要ありません。

そもそも取締役会設置会社の場合、定款に定めがない限り株主総会では支店に関する決議ができません。根拠として、会社法第295条2項と会社法第362条4項4号を紹介します。

  • 会社法第295条2項:取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議ができる


  • 会社法第362条4項(取締役会が取締役に決定を委任できない事項=取締役会が権限を持つ事項についての定め)4号:支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止


以上のように会社法で、取締役会設置会社では支店関連の決定は取締役会の権限と定められています。株主総会での決議での代用ができない点にご注意ください。
※定款に別段の定めがある場合を除きます。

②書類を作成し、法務局に登記申請

社内での手続きが完了したら、登記申請書を作成し、登記申請書に議事録などの必要書類を添付して本店所在地の管轄法務局に申請します。

支店移転登記申請書の様式や記載例は、法務局のホームページでダウンロード可能です。記載例を確認しながら書類作成を進めましょう。
支店移転登記申請書の記載例はこちら 申請書様式(テンプレート)はこちら
※法務局の公式サイトにリンクします。

支店移転の登記申請は、支店移転の日から2週間以内に行う必要があります。

支店登記の登録免許税

支店移転の登録免許税は支店1か所につき一律3万円です。本店移転のような、管轄内外の違いによる登録免許税の変動はありません。

登記申請書の作成および法務局での手続きを自分で行う場合、発生する費用は登録免許税のみとなります。一方、司法書士など専門家に依頼する場合は依頼報酬が必要です。

なお、会社法改正以前は本店所在地の管轄法務局へ支払う登録免許税に加え、支店所在地の管轄法務局への登録免許税9,000円も必要でした。現在は支店移転の登記の申請先は本店所在地の管轄法務局のみであり、支店所在地の管轄法務局への支払いは不要です。

支店移転の登記の後に必要な届出

支店移転の登記の後に必要な手続きは、税金関係とそれ以外に大別できます。それぞれ詳しく解説します。

税金関連の異動届

本店移転の場合と同様、支店移転の後も税金関係の異動届の提出が必要です。異動届が必要になる税金として、法人税・消費税・地方法人税・法人住民税・法人事業税等が挙げられます。

提出する書類および提出先は以下の通りです。


  • 地方税(法人住民税、法人事業税等):異動届出書、法人異動事項申告書など                 移転前と移転後、両方の都道府県税事務所および市町村役場に提出が必要です。                 具体的な手続きの流れや必要書類は自治体によって異なるため、自治体にご確認ください。


その他の届出

その他の届出として以下が挙げられます。

  • 金融機関への届出                                           法人口座を開設している金融機関や、融資を契約している金融機関への届出が必要です。


  • 年金事務所への届出                                          健康保険や厚生年金保険関連の手続きが必要です。移転によって管轄が変わるか否かによって届出の種類が異なるため注意しましょう。詳しくは年金事務所のホームページをご確認ください。


  • 労働基準監督署への届出                                        移転先を管轄する労働基準監督署へ「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。


  • ハローワークへの届出                                         移転先を管轄するハローワークへ「雇用保険 事業主事業所各種変更届」の提出が必要です。


  • 許認可関連の届出                                           許認可を取得している場合、都道府県などへの届出が必要になるケースがあります。必要書類や届出はケースによって異なるため、詳しくは担当窓口や公式サイト等でご確認ください。


支店移転に関する手続きは登記だけでなく、届出先や書類の数も様々です。必要な作業が多いため、税理士や社労士にアドバイスを受けながら進める、もしくは届出の代行を依頼するケースが多くみられます。

不備や漏れの発生を防ぐため、支店移転後の手続きについて専門家に確認することをおすすめします。

支店移転の登記や届出に漏れがないよう注意しましょう

支店を移転した場合、本店所在地の管轄法務局へ支店移転の登記が必要です。登記申請の期日は移転から2週間以内、登記を怠ると登記懈怠として100万円以下の過料に処される恐れがあるため注意しましょう。

登記以外にも、支店移転に際して必要な手続きは多く存在します。必要書類や提出先の種類が多く、慎重に確認しなければ不備や漏れが起こるリスクがあります。届出の漏れを防ぐ方法として、専門家に確認しながら進めるやり方が有効です。

支店移転に関する手続きについてしっかり確認し、書類の準備や届出を漏れなく行いましょう。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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