支店登記とは?メリット・デメリットや申請する理由を解説

支店登記
投稿日:2024.05.10
支店登記とは?メリット・デメリットや申請する理由を解説

「支店」という言葉は日常的にもよく聞く言葉です。ここから会社の本店や支店をイメージする方もいれば、飲食店の2号店などをイメージする方もいるでしょう。しかし、法的に「支店」がどのような意味を持つか、や実は登記申請の対象になり得ることをきちんと理解できている方は多くないかもしれません。

本記事では、支店とはそもそも何を意味するのか、支店を設置するにはどのような手続きが必要なのか、支店を設置するメリット・デメリットを解説します。

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支店の登記とは?

まず、支店の登記とは何なのか、加えてそもそも支店とは何かについて確認します。

支店とは?

支店とは、商法上は「ある範囲において会社の営業活動の中心となり、本店から離れ独自に営業活動を決定し、対外的取引をなしえる人的物的組織のこと」とされています。

つまり、支店は、対外的に本店とは独立して裁量を持って営業活動を行う事業所のことで、会社運営に必要な管理部門まで独立して持っている場合が多いです。権限を明確にするために支店の責任者として支配人を置くこともできますが、これは必ず置く必要があるわけではありません。

似た意味の用語として営業所というものがありますが、営業所は、支店ほど独立して活動を行わず、あくまで営業人員が所属する地理的な観点で独立しているにすぎません。あくまで本店の一部として活動します。飲食店の2号店のような場合に支店と便宜的に呼ぶことがありますが、本記事で取り扱う法的な支店とは異なるものです。

支店登記により法人(会社)の支店を設置する

支店を設置するには、本店に加え、支店として登記申請する必要があります。支店が登記されると、支店は登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されます。

支店登記をする場合、2022年8月31日までは、本店と支店の管轄法務局が異なる場合、両方の法務局に登記申請をする必要がありました。支店側で申請する登記事項は支店登記簿と呼ばれていました。しかし、法改正により、2022年9月1日以降は、本店所在地を管轄する法務局に登記申請をするだけでよくなりました。

支店の設置や廃止は、取締役会の決議、または取締役の過半数の賛成によって決定します。登記事項ではありますが、株主総会の決議までは不要です。

店舗や拠点の名称に「支店」がついているからといって必ず支店登記をしなければならないわけではありません。飲食店の2号店などのように便宜的に支店の名称を用いる場合など、単なる地理的な拠点にすぎないような場合は支店ではなく営業所となります。つまり、営業所や店舗があっても支店登記を申請するかどうかの必要性は会社側で任意に決定できます。

支店を設置したら、他の登記事項と同様に2週間以内に登記申請をする義務があります。会社の種別を問わず、株式会社、合同会社、有限会社でも支店登記をすることができます。

支店登記の必要書類・費用

上述のとおり、法改正以前は、本店と支店の管轄法務局が異なる場合は両方の法務局にそれぞれ登記申請が必要であったため、登録免許税もそれぞれ必要で、本店所在地の登録免許税は支店一つにつき6万円、支店所在地の登録免許税は支店の数にかかわらず9,000円となっていました。

2022年9月1日以降は本店を管轄する法務局に対して登記申請するだけでよくなったので、登録免許税は支店一つにつき6万円のみです。法改正により申請の手間と費用が軽減されました。

既存の支店を移転したり廃止したりすることも可能で、その場合は登録免許税はそれぞれ支店一つにつき3万円になります。

登録免許税以外でも登記申請手続きを司法書士などの代理人に依頼する場合には司法書士などへの報酬も必要ですが、もちろん司法書士などに依頼せず自分で登記申請手続を行うことも可能です。

なお、支店登記申請に必要な書類等は以下のとおりです。

  • 支店設置登記申請書
  • 取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面
  • 委任状(代理人に委任した場合)

  ※上記に加えて登録免許税納付のための収入印紙が必要

支店登記を申請するメリット・理由

支店、支店登記とは何かを確認してきましたが、それでは支店登記をするメリットが何かを確認していきましょう

営業拠点に一定の権限を持たせることができる

支店では、会社の意思決定や手続きの権限の一部を委任することができます。そのため、支店ごとの細やかな経営事項について都度本店の意思決定を経る必要がなく、経営のスピードアップを図ることができます。

また、内部の意思決定だけでなく、対外的にも本店から独立して営業活動を行うことができるため、たとえば取引先との契約も支店名義で行うことができます。

支店に委任する権限は各社で個別に設定することができるので、業種や現地の状況などに合わせて柔軟に定めることができます。

支店単独での融資や口座開設ができる

支店は財務的な観点でも本店から独立させることができ、委任内容によって財務諸表を支店ごとに作成できます。

そのため、支店独自で金融機関から融資を受けることができますし、銀行口座の開設なども支店ごとに行うことができます。

支店の設置に加えて、支店には支配人を設置することもできます。支配人には、印鑑登録や訴訟代理の権限も付与でき、より広く柔軟に権限を設定することができます。なお、支配人は必ずしも設置しなくても問題ありません。

公共事業の入札・補助金などの条件になることがある

公共事業の入札や補助金などのルールによっては、その都道府県での登記が条件となることがあります。入札や補助金のためだけに本店ごと移転するわけにもいかないので、その都道府県に支店登記をすることが考えられるのです。

その他に地方公共団体の企業誘致、補助金などの目的で企業が現地進出する上で支店登記が必要になる場合や支店登記したほうがよりメリットを得られる場合もあります。支店設置を促進することで、その地域からみると地方税収増加や雇用促進、経済効果(人口増加)などのメリットがあるのです。

許認可についても、例えば建設業などでは都道府県に支店登記をした上で許可を取得するケースがあります。

また、許認可を取得する都道府県に支店がなければならない場合もあります。
宅建業の場合、支店登記されている事務所でも、支店登記されていない事務所(従たる事務所)でも、宅建業免許の申請を行うことで営業をすることができます。しかし、従たる事務所では、「○○支店」という名称が使うことができない可能性があるため、「○○営業所」・「○○店」など「支店」という文言を用いない名称とする必要があります。

支店登記を申請するデメリット

念のため、支店登記をするデメリットについても確認しましょう。

登記申請が必要になる

営業所だけであれば登記申請は不要ですが、支店登記をするには設置後2週間以内の登記申請が必要です。そのため、社内での決議の手間、登録免許税や申請を司法書士に依頼する場合は報酬が必要になります。

管理・事務コストが増える

支店は本店から独立した拠点になるため、それまで本社だけで行っていた管理業務の一部を支店でもできるようにする必要があります。たとえば、社会保険や労働保険の手続きなどは、本店と支店それぞれで行う必要があります。

また、本社の所在地と異なる自治体に支店を設置した場合には、法人地方税にも影響します。
法人道府県民税や法人市町村民税には、その自治体に法人が存在することに対する均等割と、所得に応じて税額が決まる所得割(法人税割)の2つがあります。本社と支店が同じ都道府県や市町村にある場合には問題ありませんが、異なる都道府県や市町村にある場合には、それぞれの自治体に均等割を支払う必要があります。また、所得割(法人税割)についても、各自治体に分割して支払う必要があります。

支店登記はメリット・デメリットを比較しながら申請を検討しましょう

本記事では、支店についてその意味、設置手続き、メリット・デメリットを解説しました。

支店の設置は、本店からは独立した営業拠点として地域ごとに応じた迅速な経営の実現が期待できます。また、公共事業の入札や補助金、許認可などのために支店が必要な場合もあります。これらメリットの反面、登記申請にどの程度の費用がかかるのか、社内でどのような準備が必要になるか、支店を設置することによる手間などもよく確認しておきましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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