支店登記の申請にかかる費用・登録免許税

支店登記
投稿日:2024.08.23
支店登記の申請にかかる費用・登録免許税

会社の組織、登記簿謄本上には本店が必ず存在しますが、一方で支店を設置することも会社法上認められています。しかし、この支店はとにかく設置すれば良いというものではなく、設置する場合には登記をする必要があるという点はご存じない方は多いのでは無いでしょうか。

登記が必要となると気になるのは費用面です。そこで、本記事では支店登記の申請にかかる費用について解説します。

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支店の登記とは?

支店の登記の費用について解説する前にまずは支店の登記とはどのようなものなのかという点について解説します。

支店とは?

会社法上の支店とは、単に本店とは別の営業拠点という意味ではなく、本店とは別に裁量を持って営業活動ができる拠点のことを意味します。こうした支店は一定の権限を有するため、支配人などの責任者を置く場合も少なくありません。なお、支配人の設置は必要不可欠ではないということも押さえておきましょう。

ここでいう支店は、本店とは別個の場所で営業活動を行う事から営業所などと機能的には非常に近いものがあります。しかし、営業所と異なり支店は登記がされるだけでなく、人事などの管理部門を持っているケースが少なくありません。

一般的には「支店」と聞くと、飲食店の2号店など本店以外の店舗すべてをイメージする方も多いと思いますが、会社法上の支店とは別のものになるため注意しましょう。

このような2号店のような本店と別の場所にある拠点は一般的には「営業所」と呼ばれることが多いです。商法上では、支店は「ある範囲において会社の営業活動の中心となり、本店から離れ独自に営業活動を決定し、対外的取引をなしえる人的物的組織のこと」のことをいうとされています。そのため、意思決定権限や手続面での権限を有していない営業所とは明確に区別されています。

支店登記により法人の支店を設置する

会社の本店所在地は登記事項となっていますが、それ以外にも支店を設置する場合には支店の所在地についても登記事項となります。そのため支店の所在地は登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されることになります。

なお、以前は本店所在地を管轄する法務局と支店を管轄する法務局が違う場合には両方での登記が必要でした。こうした場合には支店登記簿と呼ばれるものが作成され、商号、本店、会社成立の年月日、支店等が記載されていました。一方で2022年9月1日以降は法改正により本店所在地における支店登記のみとなりました。

さて、支店には登記が必要ですが「支店」という名前がつけば必ず登記しなければいけないものではなく、登記する支店とするか否かは会社が決めることが可能です。支店の設置は、株式会社だけでなく合同会社などの持分会社や有限会社であっても可能です。

また、支店の設置や廃止については取締役会、もしくは取締役の過半数の賛成によって設置することが可能です。登記事項のため株主総会決議が必要と思われがちですが、取締役会や取締役によって決定することが可能なので押えておきましょう。

なお、設置した支店を廃止する場合にも登記が必要です。申請は他の一般的な登記事項と同じく、登記事項の変更を生じた日から2週間以内に行います。

支店登記を申請するメリット・理由

では、こうした支店登記を行うのにはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここからはメリットについて解説します。

意思決定のスピードアップ効果
前述の通り支店は本店と並んで一定の権限を有することになります。そのため、契約や口座開設、融資契約など権限を委任することができるほか、印鑑登録や訴訟代理の権限を付与することも可能です。

そのため、権限内の範囲の事項については本店の決裁を待つこと無く支店で可能となるため、経営における意思決定のスピードアップ効果を図ることが可能です。

入札などに参加可能になる
地方自治体によっては入札の参加資格としてその都道府県での支店登記を条件としている自治体もあります。また補助金についても資格として求められる場合もあるため、こうした入札や補助金などの資格を得ることができるというのも大きなメリットの1つと言えるでしょう。

地域の経済活性化を促進できる
支店となる企業が進出することで、その地域にとっては地方税収増加や雇用促進、経済効果(人口増加)といったメリットを享受できるため、地域経済の活性化を促進することが可能です。

支店登記の申請にかかる費用・登録免許税

では、こうした支店登記の申請にかかる費用やその内訳はどのようになるのでしょうか、ここからは、支店登記の申請にかかる費用について解説します。

支店登記にかかる費用の内訳

支店登記にかかる費用は大きく分けて以下の2つに分類されます。

1 書類作成・申請にかかる費用
  これには司法書士へ依頼する場合にはその費用がこれに該当します。また自分自身で行う場合には
  費用はかかりませんがその分時間がかかることになるためこうしたコストがこれに該当します。

2 収入印紙代や交通費・郵送費など
  登記には登録免許税を支払う必要がありますが、この登録免許税は収入印紙を貼り付ける方法によ
  って行われます。そのため実費として収入印紙代が必要になります。また、法務局へ行くまでの交
  通費や郵送で申し込んだ場合には郵送費も実費として発生します。

司法書士に依頼する場合の報酬

司法書士へ依頼する場合には前述の通り報酬が必要となります。報酬について司法書士ごとに設定した料金によって異なります。

支店登記についてどのくらい費用がかかるかといった点に特化した統計はありませんが、参考までに本店移転登記について司法書士会がとったアンケートによると関東地区では平均して47,466円が報酬額の平均となっていました。支店登記の場合もこれとは大きく異ならない金額と想定されるため、1つの目安になるでしょう。

支店登記の登録免許税

支店登記にかかる費用は前述の通り、司法書士等への報酬に加え、登録免許税がかかります。登録免許税は支店一箇所につき60,000円が必要となります。なお、自分自身で支店登記をする場合には司法書士への報酬は不要となります。

既存の支店を移転する場合や、廃止する場合の登録免許税の額はいずれも3万円となります。

いずれも収入印紙の購入によって登録免許税の額を支払うことになるため、時間に余裕を持って購入するようにしましょう。というのも、比較的高額の収入印紙はコンビニエンスストアなどでは購入できないケースも考えられるため、時間に余裕も持って購入できるようにしておきましょう。

なお、令和4年8月31日までは、本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が違う場合には支店所在地分の9000円の登録免許税も必要となっていました。しかし、令和4年9月1日以降は法改正がありこのような手続きは不要となっています。

自分で登記申請することで費用の節約は可能?

支店設置にかかる費用は登録免許税だけでも60,000円と決して安価ではありません。そこで、自分自身で登記申請をすることで少しでも登記にかかる費用の節約をできないか考える方もいらっしゃるかもしれません。

自分で書類を作成し申請することは可能

自分自身で必要書類を作成することで司法書士へ委任する必要が無くなるため、司法書士への報酬相当額の節約をすることが可能です。この場合には登録免許税だけが必要となります。

また、法律上も自分自身で申請を行うこと自体何ら問題はありません。注意が必要なのは、司法書士法では、司法書士や司法書士法人でない者が業務として登記申請書類の作成や申請手続きの代理、それらの相談を受けることを禁止している点です。

したがって、たまたま登記申請の経験があるからといって無資格の人間が、その人に代わって登記申請業務を行うと司法書士法違反となる可能性がある点には十分注意が必要です。

支店登記の必要書類

では、支店登記にはどのような書類が必要でしょうか。支店登記に必要な書類は以下の通りです。

1 支店設置登記申請書(支店の住所や設置日など登記事項を記載する
2 登録免許税(支店1か所につき60,000円)
3 取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
4 委任状(代理人に委任した場合のみ)

取締役会議事録は取締役会設置会社の場合に必要になります。取締役会非設置会社の場合には取締役の過半数の一致を証する書面が必要です。

また、支店設置登記申請書は法務局のホームページにフォーマットがあります。必ずしもこれを用いないといけないわけではありませんが、使って申請する方が記載漏れなどが無くスムーズに登記申請を進めることができるでしょう。

支店の設置登記でビジネスを円滑に

本店と並んで様々な権限を有する支店は、スピーディーな意思決定を可能にし、経営の迅速化に資する重要な役割を果たします。こうした支店の設置は可能な限りスムーズに行い業務の円滑な進行を妨げることのないようにしたいものです。

本記事を参考に支店登記にかかる費用と、自分自身で行う場合の時間などのコストを勘案し、スム-ズな登記を行いましょう。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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