組織変更の際に商号変更も同時に行うことができる?同時にできる登記も解説

組織変更
投稿日:2026.03.31
組織変更の際に商号変更も同時に行うことができる?同時にできる登記も解説

合同会社から株式会社への組織変更(株式会社成り)を検討する際、悩みのポイントになるのが「どこまで一気に手続きするか?」という点です。
「株式会社への変更を機に、会社名(商号)も新しくしたい」「事業目的も整理したい」と考えたとき、これらを別々に登記申請してしまうと、その都度登録免許税や手間が余計にかかってしまいます。

本記事では組織変更の登記手続きのタイミングを利用して、商号変更など、追加費用なしで同時にできる登記手続きと、同時にできない登記手続きについて解説します。

合同会社の変更登記申請ならGVA 法人登記が便利です

法人の変更登記申請はご自身でおこなうことも可能ですが、自社に合った正確な書類を作成するには労力や時間もかかる上、間違えた内容で法務局へ申請した場合、補正(修正)を求められる可能性があります。

GVA 法人登記なら、必要情報を入力するだけで必要書類がカンタンに作成できます。郵送申請や収入印紙の購入をサポートするオプションも充実しているので、時間をかけずに確実に申請したい方に特におすすめのサービスです。

【GVA 法人登記の特徴】

  • 合同会社・株式会社など30種類以上の変更登記書類が24時間いつでも作成できる
  • 登録無料、月額利用料もかからず、使いたいときだけスポットでご利用可能
  • 郵送申請をサポート、ポストに投函するだけで登記申請が完了します
  • 合同会社から株式会社への組織変更登記に対応


GVA 法人登記で合同会社の変更登記書類を作成された事例

会計コンサルティングや財務アドバイスを展開されている合同会社Epic様は、GVA 法人登記を利用して社員変更(住所移転)登記の書類を作成されています。

自分で登記したら2〜3時間かかるので、空いた時間をクライアントへの価値提供に使ったほうが効率がいいですよね


組織変更と同時に商号変更は可能(追加費用なし)


結論としては合同会社から株式会社への組織変更の際に、商号(会社名)の変更を同時に行うこと可能です。

「〇〇合同会社」を単に「株式会社〇〇」にするだけでなく、「株式会社△△」のように全く別の新しい名称に変更することも問題ありません。

組織変更の登記手続きは、システム的に言えば「現在の合同会社の解散登記」と「新しい株式会社の設立登記」をセットで行う手続きです。
新しい株式会社新たな定款(会社のルール)を作成して設立されるため、その定款の中に新しい商号を記載しておけば、組織変更の効力発生と同時に新しい商号に変更できます。

組織変更と同時に(追加費用なしで)できる登記リスト


商号変更以外にも、新しい株式会社の定款で定めることができる以下の項目については、組織変更の登記と同時に申請することで、登録免許税を節約することができます。

通常、登記簿の内容を変更するには1項目ずつ数万円の登録免許税がかかりますが、以下の項目は「組織変更による株式会社の設立登記(登録免許税3万円)」の枠内に含めることができます。

なお、登記申請時には合同会社の解散登記のための登録免許税3万円もかかります(つまり合計6万円)

事業目的の変更・追加


過去に登録したまま使っていない古い事業目的を削除したり、将来のM&Aや新規事業を見据えた新しい事業目的を追加したりすることができます。

役員構成の変更(取締役の追加、監査役の設置など)


合同会社の「業務執行社員」から株式会社の「取締役」へ移行するにあたり、新たに外部から取締役を迎え入れたり、役員の任期を新しく設定したりすることが可能です。

公告方法の変更


決算公告のコストを抑えるため、これまで「官報」だったものを、自社のウェブサイト上で公開する「電子公告」に変更することができます。株式会社は公告が義務になるため、低コストの方法に変えることも有効です。

発行可能株式総数の設定


将来の資金調達(増資)に備え、会社が発行できる株式の枠(上限)を新たに設定します。

これらの変更は組織変更のタイミングでまとめて行えます。
もちろん、無理に同時にするのも本末転倒ですが、もともと検討していたことであれば同時に申請するのは効率的です。

代表者の住所非表示も同時に申請可能


スタートアップやスモールビジネスにおいて長年の課題だった「社長の自宅住所が登記簿で公開されてしまう」問題ですが、2024年より非表示にすることができるようになりました。

これにより、一定の要件(法務局への申し出など)を満たせば、登記簿謄本に記載される代表取締役の住所を「市区町村まで」にとどめ、番地やマンション名などの詳細を非表示にすることが可能になりました。
この住所非表示措置は、株式会社の設立登記などのタイミングで同時に申し出を行う必要があります。

つまり、合同会社から株式会社への組織変更に伴う設立登記の際に、この「代表者の住所非表示」を同時に申請することが可能です。
プライバシー保護やセキュリティの観点から、経営陣にとって非常にメリットの大きい制度ですので、組織変更のタイミングでチェックしておきましょう。

要注意!組織変更と同時に「できない」登記リスト


一方で、組織変更の申請とセットにすることができず、別件として申請が必要なものも存在します。

本店所在地の移転(オフィスの引っ越し)


「商号が変わる」上に「住所も変わる」と、登記簿上で「変更前の合同会社」と「変更後の株式会社」が法的に同一の組織であるという証明(連続性)が確認できなくなってしまいます。

そのため、本店移転を行う場合は「合同会社時代に引っ越しを済ませて登記しておく」か、あるいは「株式会社への組織変更が完了した後に、改めて本店移転登記を行う」手続きが必要です。

資本金の額の増加(増資)


株式会社への組織変更では、「組織変更の効力発生日の直前における、合同会社の資本金の額」をそのまま引き継ぐルールになっています。

したがって、「組織変更のついでに資本金を100万円から500万円に増やそう」といった処理はできません。「合同会社時代に増資しておく」か「株式会社になってから募集株式の発行(増資)手続きを行う」必要があります。

株式会社への組織変更に合わせて商号変更するならGVA 法人登記


株式会社への組織変更では同時申請できることを組み合わせることで大幅なコストダウンが可能ですが、その分、作成すべき書類(組織変更計画書、定款、総同意書など)は複雑になりがちです。

司法書士などの専門家に依頼すると十数万円の報酬がかかるケースも多いですが、コストと時間を極力抑えて自分たちで手続きを進めたい場合は、法人登記クラウド「GVA 法人登記」が便利です。
本記事で紹介した、組織変更に合わせて商号変更の申請も可能です。

  • Web上で情報を入力するだけで書類を自動作成 現在の会社情報や、新しい株式会社の商号、役員構成などをWebのフォームに従って入力していくだけで、組織変更に必要な複雑な登記書類一式を自動作成できます。
  • オプションプランでさらに効率化 :書類作成はもちろん、法務局へ直接行かずに済む「かんたん郵送パック」や、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の交付請求、収入印紙のセット購入など、忙しい経営者を支援するオプションも充実しています。



組織変更は会社の歴史においても大きなプロジェクトです。
リソースを節約して、最大限効率的な手続きができるように情報収集しておきましょう。

【最短7分5000円~】GVA 法人登記なら合同会社から株式会社への組織変更登記に必要な書類が簡単に作成できます

法人の組織変更登記は、債権者保護手続き(官報公告)が必要になるため他の登記と比べ複雑ですが、GVA 法人登記なら必要な書類の作成はもちろん、債権者保護手続きの具体的な方法、手順なども確認することができます。

GVA 法人登記は、組織変更を含め、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、30種類以上の変更登記に対応しており、複数の同時書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類


【株式会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・重任・退任・死亡 (取締役、代表取締役、監査役)
  • 役員の氏名・住所変更
  • 募集株式の発行
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 株式分割
  • 剰余金等の資本組入れ
  • ストックオプション
  • 支店の設置・移転及び廃止

※代表取締役等住所非表示措置の申出


【合同会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 持分譲渡(社員の変更)
  • 出資・資本金の増加(増資)
  • 代表社員等の変更
  • 代表社員等の氏名・住所変更
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 株式会社への組織変更



【有限会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・死亡 (取締役、代表取締役、監査役)
  • 役員の氏名・住所変更
  • 商号変更
  • 目的変更



【一般社団法人】

  • 主たる事務所移転 (管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・重任・退任 (理事、代表理事、監事)
  • 役員の氏名・住所変更



各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /





ステップに沿って入力するだけで組織変更登記の必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる組織変更登記書類(例)


  • 組織変更計画書
  • 定款(取締役会設置・監査役設置)
  • 総社員の同意書
  • 就任承諾書(組織変更)
  • 催告したことを証する書面(催告書)
  • 登録免許税法施行規則に関する証明書
  • 登記申請書
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書


さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

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