合同会社から株式会社へ組織変更した場合役員の任期はリセットされる?

組織変更
投稿日:2026.08.03
合同会社から株式会社へ組織変更した場合役員の任期はリセットされる?

合同会社から株式会社へ組織変更を行う際、経営者の方が意外と見落としがちなのが「役員の任期」の扱いです。
合同会社(LLC)の時代には任期という概念を気にせず経営できていたかもしれませんが、株式会社(KK)になると法律で定められた厳格なルールが適用され、定期的な「任期管理」が義務付けられます。

本記事では、組織変更に伴う役員任期の「リセット」の考え方や、株式会社化にあたって知っておくべき任期管理の重要性について詳しく解説します。

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組織変更で役員の任期は「新たにスタート(リセット)」する


結論から申し上げますと、合同会社から株式会社へ組織変更した場合、役員の任期は実質的にリセットされ、株式会社となった日(組織変更の効力発生日)から新たに任期のカウントがスタートします。

これは、法律上「合同会社の役員(業務執行社員など)」と「株式会社の役員(取締役など)」は、全く性質の異なる役職として扱われるためです。
組織変更の効力が発生した時点で、合同会社の役員としての地位は一度消滅し、新しく誕生する株式会社の役員として改めて就任することになります。

そのため、合同会社時代の在任期間が引き継がれることはありません。

合同会社と株式会社の「役員任期」ルールの違い


組織変更によって「株式会社の経営者」になる皆様が、今後最も注意すべき違いは以下の通りです。

項目

合同会社(LLC)

株式会社(KK)

役員の呼称

業務執行社員・代表社員

取締役・代表取締役

法律上の任期

原則なし(無期限)

原則2年(最長10年まで延長可)

重任(更新)登記

不要

任期満了ごとに必須


合同会社では、定款に別段の定めをしない限り役員の任期はなく、一度就任すれば手続きなしで継続できます。

一方、株式会社では会社法によって取締役の任期が定められています。
非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款を変更することで任期を最長10年まで延ばすことができますが、いずれにせよ「期限」が必ずやってくるのが特徴です。

株式会社化したら要注意!任期管理を忘れるリスク


株式会社へ組織変更した後は、設定した任期が切れるたびに、たとえ同じ人が役員を続ける場合であっても重任(じゅうにん)登記という手続きを行う義務が発生します。
もしこの任期管理を忘れて放置してしまうと、以下のようなリスクが生じます。

  • 過料(罰金)の支払い: 登記を怠ると、裁判所から代表者個人に対して数万円〜十数万円の過料が科される可能性があります。
  • みなし解散の対象: 12年以上登記を放置すると、法務局によって強制的に「解散」させられてしまう制度があります。



組織変更を機に、「自社は〇年ごとに登記が必要になる」というスケジュールを把握しておくことが、株式会社としてのガバナンスの第一歩となります。

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合同会社から株式会社への組織変更では、新しく「株式会社の定款」を作成し、そこに役員の任期(2年〜10年の間)を明記する必要があります。
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合同会社から株式会社へ組織変更すると、役員の任期はリセットされ、新会社の役員として新たなスタートを切ることになります。

「任期がある」という株式会社ならではのルールを理解し、適切なタイミングで登記を行うことが、企業の信頼性を保つことに繋がります。
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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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