合同会社から株式会社へ組織変更した場合役員の任期はリセットされる?

組織変更
投稿日:2026.03.31
合同会社から株式会社へ組織変更した場合役員の任期はリセットされる?

合同会社から株式会社へ組織変更を行う際、経営者の方が意外と見落としがちなのが「役員の任期」の扱いです。
合同会社(LLC)の時代には任期という概念を気にせず経営できていたかもしれませんが、株式会社(KK)になると法律で定められた厳格なルールが適用され、定期的な「任期管理」が義務付けられます。

本記事では、組織変更に伴う役員任期の「リセット」の考え方や、株式会社化にあたって知っておくべき任期管理の重要性について詳しく解説します。

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組織変更で役員の任期は「新たにスタート(リセット)」する


結論から申し上げますと、合同会社から株式会社へ組織変更した場合、役員の任期は実質的にリセットされ、株式会社となった日(組織変更の効力発生日)から新たに任期のカウントがスタートします。

これは、法律上「合同会社の役員(業務執行社員など)」と「株式会社の役員(取締役など)」は、全く性質の異なる役職として扱われるためです。
組織変更の効力が発生した時点で、合同会社の役員としての地位は一度消滅し、新しく誕生する株式会社の役員として改めて就任することになります。

そのため、合同会社時代の在任期間が引き継がれることはありません。

合同会社と株式会社の「役員任期」ルールの違い


組織変更によって「株式会社の経営者」になる皆様が、今後最も注意すべき違いは以下の通りです。

項目

合同会社(LLC)

株式会社(KK)

役員の呼称

業務執行社員・代表社員

取締役・代表取締役

法律上の任期

原則なし(無期限)

原則2年(最長10年まで延長可)

重任(更新)登記

不要

任期満了ごとに必須


合同会社では、定款に別段の定めをしない限り役員の任期はなく、一度就任すれば手続きなしで継続できます。

一方、株式会社では会社法によって取締役の任期が定められています。
非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款を変更することで任期を最長10年まで延ばすことができますが、いずれにせよ「期限」が必ずやってくるのが特徴です。

株式会社化したら要注意!任期管理を忘れるリスク


株式会社へ組織変更した後は、設定した任期が切れるたびに、たとえ同じ人が役員を続ける場合であっても重任(じゅうにん)登記という手続きを行う義務が発生します。
もしこの任期管理を忘れて放置してしまうと、以下のようなリスクが生じます。

  • 過料(罰金)の支払い: 登記を怠ると、裁判所から代表者個人に対して数万円〜十数万円の過料が科される可能性があります。
  • みなし解散の対象: 12年以上登記を放置すると、法務局によって強制的に「解散」させられてしまう制度があります。



組織変更を機に、「自社は〇年ごとに登記が必要になる」というスケジュールを把握しておくことが、株式会社としてのガバナンスの第一歩となります。

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組織変更の書類作成なら「GVA 法人登記」


合同会社から株式会社への組織変更では、新しく「株式会社の定款」を作成し、そこに役員の任期(2年〜10年の間)を明記する必要があります。
こうした複雑な書類作成を、専門知識なしでスムーズに行いたい方におすすめなのが、オンライン登記書類作成サービス「GVA 法人登記」です。

GVA 法人登記を利用するメリット


  • 組織変更登記に完全対応: 組織変更計画書や総社員の同意書、株式会社の定款など、必要な一式を今すぐ作成できます。
  • 役員任期も自由に設定: 画面の指示に従うだけで、2年から10年の間で自由に任期を設定した定款・書類を作成可能です。
  • 圧倒的な時短とコスト削減: 司法書士に依頼するコストを抑えつつ、必要情報を入力することにより、組織変更登記に必要な書類が自動作成されます。



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任期はリセット!新たな定款で確実な運営を


合同会社から株式会社へ組織変更すると、役員の任期はリセットされ、新会社の役員として新たなスタートを切ることになります。

「任期がある」という株式会社ならではのルールを理解し、適切なタイミングで登記を行うことが、企業の信頼性を保つことに繋がります。
「GVA 法人登記」を活用して、面倒な組織変更の手続きをスピーディに完了させ、役員任期管理もおこないましょう。

【最短7分5000円~】GVA 法人登記なら合同会社から株式会社への組織変更登記に必要な書類が簡単に作成できます

法人の組織変更登記は、債権者保護手続き(官報公告)が必要になるため他の登記と比べ複雑ですが、GVA 法人登記なら必要な書類の作成はもちろん、債権者保護手続きの具体的な方法、手順なども確認することができます。

GVA 法人登記は、組織変更を含め、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、30種類以上の変更登記に対応しており、複数の同時書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類


【株式会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・重任・退任・死亡 (取締役、代表取締役、監査役)
  • 役員の氏名・住所変更
  • 募集株式の発行
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 株式分割
  • 剰余金等の資本組入れ
  • ストックオプション
  • 支店の設置・移転及び廃止

※代表取締役等住所非表示措置の申出


【合同会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 持分譲渡(社員の変更)
  • 出資・資本金の増加(増資)
  • 代表社員等の変更
  • 代表社員等の氏名・住所変更
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 株式会社への組織変更



【有限会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・死亡 (取締役、代表取締役、監査役)
  • 役員の氏名・住所変更
  • 商号変更
  • 目的変更



【一般社団法人】

  • 主たる事務所移転 (管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・重任・退任 (理事、代表理事、監事)
  • 役員の氏名・住所変更



各登記種類の料金は、以下で説明しています。

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ステップに沿って入力するだけで組織変更登記の必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる組織変更登記書類(例)


  • 組織変更計画書
  • 定款(取締役会設置・監査役設置)
  • 総社員の同意書
  • 就任承諾書(組織変更)
  • 催告したことを証する書面(催告書)
  • 登録免許税法施行規則に関する証明書
  • 登記申請書
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書


さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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