最初はコスト重視で合同会社を設立したけど、事業が順調に成長すれば株式会社との取引拡大や将来的なM&A、資本提携を見据え、株式会社化を考える機会も増えてきます。
合同会社のメリットであった「手続きの身軽さ」「管理コストの低さ」がどう変わるのかは、事前に把握しておくべき重要項目です。
本記事では、組織変更後に発生する「決算公告の義務」を中心に役員任期や株主総会関連のルール変更について、組織変更を意思決定するのに必要な情報を解説します。
合同会社から株式会社へ組織変更した場合決算公告は義務になる?
- 合同会社の変更登記申請ならGVA 法人登記が便利です
- 【GVA 法人登記の特徴】
- GVA 法人登記で合同会社の変更登記書類を作成された事例
- 合同会社から株式会社への組織変更したら決算公告が義務になる
- 決算公告を行わないリスク
- 株式会社への組織変更で義務になる手続き・管理作業
- 役員の任期管理と「重任登記」
- 定時株主総会の開催と議事録作成
- 合同会社から株式会社への組織変更はメリットも多いが管理コストもかかる
- 自分で合同会社から株式会社への組織変更をするならGVA 法人登記
- 【最短7分5000円~】GVA 法人登記なら合同会社から株式会社への組織変更登記に必要な書類が簡単に作成できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで組織変更登記の必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる組織変更登記書類(例)
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
- クーポン利用手順
合同会社の変更登記申請ならGVA 法人登記が便利です
法人の変更登記申請はご自身でおこなうことも可能ですが、自社に合った正確な書類を作成するには労力や時間もかかる上、間違えた内容で法務局へ申請した場合、補正(修正)を求められる可能性があります。
GVA 法人登記なら、必要情報を入力するだけで必要書類がカンタンに作成できます。郵送申請や収入印紙の購入をサポートするオプションも充実しているので、時間をかけずに確実に申請したい方に特におすすめのサービスです。
【GVA 法人登記の特徴】
- 合同会社・株式会社など30種類以上の変更登記書類が24時間いつでも作成できる
- 登録無料、月額利用料もかからず、使いたいときだけスポットでご利用可能
- 郵送申請をサポート、ポストに投函するだけで登記申請が完了します
- 合同会社から株式会社への組織変更登記に対応
GVA 法人登記で合同会社の変更登記書類を作成された事例
社会課題を地域目線で解決するためのコンサルティングや地元企業のアドバイザー業務を展開されている合同会社夢と誇りのある社会づくり研究所様は、GVA 法人登記を利用して社員変更(住所移転)書類を作成されています。
課題だった登記申請の書類作成と法務局への訪問が解決。出張が多い中でもスムーズに手続きができました.jpg?w=240&h=160)
合同会社から株式会社への組織変更したら決算公告が義務になる
結論からいうと、まず合同会社から株式会社へ組織変更をした場合、毎年の「決算公告」が法的な義務となります。
合同会社(持分会社)には決算を公表する義務がありませんでしたが、会社法第440条の規定により、株式会社は上場・非上場、あるいは規模の大小を問わず、すべての会社に決算公告が義務付けられています。
具体的に公開しなければならない対象項目は、会社の規模によって以下の通りです。
大会社(資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の株式会社): 「貸借対照表(バランスシート)」および「損益計算書(PL)」の両方大会社以外の株式会社(一般的な中小企業・スタートアップ): 「貸借対照表」のみ
公告の方法としては、「官報に掲載する(年間約7万4,000円程度のコストが発生)」「日刊新聞紙に掲載する」「自社のウェブサイト等で電子公告を行う(定款への記載と登記が必要)」のいずれかを選択し、毎年の定時株主総会の終結後、遅滞なく実施する必要があります。
決算公告を行わないリスク
「非上場の中小企業で、毎年きちんと決算公告をしている会社なんて少ないのでは?」という話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、実態として決算公告を怠っている企業は存在しますが、コンプライアンスの観点から以下の明確なリスクが伴います。
- 過料(罰則)のリスク:会社法第976条に基づき、決算公告の義務を怠った場合、代表取締役に対して「100万円以下の過料」が科される可能性があります。
- M&Aや資金調達における信用低下:将来的にM&Aや、VCや提携先企業との資本提携を検討されているのであれば、ここは非常にシビアに見られます。買収監査(デューデリジェンス:DD)の際、決算公告という法律上の義務を果たしていないことは「法令遵守意識が低い企業」とみなされ、条件変更や、最悪の場合は交渉決裂の理由にもなり得ます。
- 金融機関や取引先からの見られ方:与信管理を徹底している大手企業との取引や、金融機関からの融資審査において、情報の透明性が低いと判断される要因になります。最低限の義務を果たせない会社であれば、それよりもハードルの高い融資返済ができるはずがないと判断されかねません。
株式会社への組織変更で義務になる手続き・管理作業
決算公告以外にも、株式会社になることで会社法上のルールが厳格化し、以下のような手続きが新たに発生します。
役員の任期管理と「重任登記」
合同会社の業務執行社員には任期の制限がありませんが、株式会社の取締役には任期があります(原則2年、非公開会社の場合は定款で最長10年まで伸長可能)。
たとえ社長1人だけの会社であっても、任期が満了するたびに「役員が重任(再任)した」という株主総会の決議を行い、法務局へ「役員変更(重任)登記」を申請する義務が生じます。
申請時には法務局へ納める登録免許税(資本金1億円以下の場合は1万円)も必要です。
定時株主総会の開催と議事録作成
株式会社は、毎事業年度の終了後一定の時期に「定時株主総会」を開催しなければなりません。
たとえ社長=100%株主であったとしても、法律上は「株主総会を開催して決算を承認した」という事実が必要であり、その証明として株主総会議事録を作成し、会社に備え置く義務が発生します。
合同会社から株式会社への組織変更はメリットも多いが管理コストもかかる
ここまで解説したように、株式会社になると決算公告の費用や、定期的な登記費用、議事録作成などの「管理コスト(バックオフィスの手間と維持費)」が確実に増加します。
しかし、それを補って余りあるビジネス上の強力なメリットがあるからこそ、多くの企業が株式会社化を選択します。
- 社会的信用の向上:採用活動や大手BtoB企業との新規取引口座の開設がスムーズになります。代表者は「代表社員」でなく、認知度の高い「代表取締役」を名乗れます。
- 資金調達の柔軟性:株式を発行することで、エンジェル投資家やVCからの資金調達が容易になります。
- M&A・エグジットのしやすさ:株式の譲渡という一般的なスキームが使えるため、M&Aの実務プロセスが圧倒的に進めやすくなります。
管理コストが増えることを理解した上でメリットとのバランスを見極め、組織変更を検討しましょう。
自分で合同会社から株式会社への組織変更をするならGVA 法人登記
株式会社に変更後はただで管理維持コストがかかります。「組織変更そのものの手続き費用」はできるだけ抑えたいですよね。
もし、登記手続きを効率的・リーズナブルに進めたいなら、法人登記クラウドの「GVA 法人登記」がおすすめです。
- Web入力だけで必要書類を自動作成:司法書士に依頼すると高額な報酬がかかりがちな組織変更手続き。GVA 法人登記ならリーズナブルな料金で書類作成ができます。画面の案内に従って現在の会社情報や新しい株式会社の情報を入力するだけで、組織変更計画書、総同意書、官報公告の原稿、登記申請書などを自動作成できます。
- 専門知識不要でスムーズに完了:法務局への郵送申請をサポートする「まるごとおまかせオプション」や、完了後の「登記簿謄本(登記事項証明書)の取得代行」「代表取締役の住所非表示」といった便利なオプションプランも充実しています。本業のビジネスを止めることなく、最小限の手間とコストで株式会社に組織変更できます。
【最短7分5000円~】GVA 法人登記なら合同会社から株式会社への組織変更登記に必要な書類が簡単に作成できます
法人の組織変更登記は、債権者保護手続き(官報公告)が必要になるため他の登記と比べ複雑ですが、GVA 法人登記なら必要な書類の作成はもちろん、債権者保護手続きの具体的な方法、手順なども確認することができます。
GVA 法人登記は、組織変更を含め、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、30種類以上の変更登記に対応しており、複数の同時書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
【株式会社】
- 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
- 役員変更 新任・辞任・重任・退任・死亡 (取締役、代表取締役、監査役)
- 役員の氏名・住所変更
- 募集株式の発行
- 商号変更
- 目的変更
- 株式分割
- 剰余金等の資本組入れ
- ストックオプション
- 支店の設置・移転及び廃止
※代表取締役等住所非表示措置の申出
【合同会社】
- 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
- 持分譲渡(社員の変更)
- 出資・資本金の増加(増資)
- 代表社員等の変更
- 代表社員等の氏名・住所変更
- 商号変更
- 目的変更
- 株式会社への組織変更
【有限会社】
- 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
- 役員変更 新任・辞任・死亡 (取締役、代表取締役、監査役)
- 役員の氏名・住所変更
- 商号変更
- 目的変更
【一般社団法人】
- 主たる事務所移転 (管轄内移転・管轄外移転)
- 役員変更 新任・辞任・重任・退任 (理事、代表理事、監事)
- 役員の氏名・住所変更
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /
ステップに沿って入力するだけで組織変更登記の必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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GVA 法人登記で作成できる組織変更登記書類(例)
- 組織変更計画書
- 定款(取締役会設置・監査役設置)
- 総社員の同意書
- 就任承諾書(組織変更)
- 催告したことを証する書面(催告書)
- 登録免許税法施行規則に関する証明書
- 登記申請書
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力
\組織変更登記をするならGVA 法人登記/
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。


