組織変更した際の社会保険は継続雇用で引き継がれる?

組織変更
投稿日:2026.03.17
組織変更した際の社会保険は継続雇用で引き継がれる?

合同会社から株式会社への組織変更では、手続きそのものはともかく、それ以外の実務的な変更点や注意点が気になるケースは多いと思います。特に、後から修正できないものや、違法状態になってしまうことは確実に避けたいですよね。

これらは大別すると、社会保険・労働保険・税務関連、が対象になることが多いと思います。

本記事では組織変更のうち社会保険に焦点を当て、「現在雇用している従業員の社会保険や労働保険はどうなるのか?」「何か特別な手続きが必要なのか?」といった疑問に対して解説します。

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法人の変更登記申請はご自身でおこなうことも可能ですが、自社に合った正確な書類を作成するには労力や時間もかかる上、間違えた内容で法務局へ申請した場合、補正(修正)を求められる可能性があります。

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  • 合同会社から株式会社への組織変更登記に対応


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合同会社から株式会社への組織変更にあたって社会保険上の大きな違いはない

結論としては、合同会社から株式会社へ組織変更をしたからといって、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災保険・雇用保険)の適用条件や取り扱いに大きな違いが生じることはありません。

大前提として、組織変更とは、会社を一度解散して新しく作り直すわけではなく、「法人格の同一性を保ったまま、会社の形態だけを変更する」手続きであり、以下のような特徴があります。


  • 従業員の社会保険は継続雇用として引き継がれる:従業員個人について、「合同会社の従業員としての資格喪失手続き」を行い、新たに「株式会社の従業員としての資格取得手続き」を行うといったことは不要です。特に手続きをしなくても、従来の役員および従業員の社会保険や労働保険は、そのまま継続雇用として引き継がれます。
  • 雇用契約の再締結は不要:法人としての同一性が維持されるため、現在雇用している従業員との雇用契約は、株式会社となった後もそのまま引き継がれます。改めて雇用契約書を巻き直す必要はありません。
  • 社会保険等の適用条件も変わらない:合同会社であっても株式会社であっても、法人は社会保険の強制適用事業所です。保険料の計算方法や加入条件(労働時間など)に関するルールも全く同じです。



従業員の方々から「会社の種類が変わると、保険証はどうなるのか? 年金は途切れないか?」と疑問出るかも知れませんが、この点についてはほとんど心配する必要はありません。

ただし、組織変更にあたって給与などの雇用条件が変わる場合、組織変更とは関係なく必要な手続きがあることには注意しておきましょう。

商号は変わるため各種変更の手続きは必要

従業員個人の保険資格の喪失・取得といった手続きは不要ですが、「合同会社〇〇」から「株式会社〇〇」へ商号(会社名)が変わるため、それに伴う「会社としての名称変更の手続き」は各所で行う必要があります。

基本的には、組織変更を伴わない商号変更時と同じような手続きとなります。主な提出先と期限の目安は以下の通りです。

1. 社会保険・労働保険関連の名称変更届


  • 年金事務所(社会保険) 「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出(変更日から5日以内)
  • 労働基準監督署(労災保険) 「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出(変更日の翌日から10日以内)
  • ハローワーク(雇用保険) 「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出(変更日の翌日から10日以内)


2. 税務署・自治体関連の異動届


  • 税務署(国税) 「異動届出書」および「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(名称変更として)」などを提出(異動後速やかに)
  • 都道府県税事務所・市区町村(地方税) それぞれの自治体指定の「異動届出書」を提出(自治体により異なりますが、速やかに)


3. 金融機関への変更依頼

現在利用している銀行口座の名義変更手続きが必要です。登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書、新しい銀行印などが必要になります。
融資を受けている場合は、借入金の契約に関する変更手続きも必要になります。

4. 取引先等への契約変更確認

制度上、法人格は同一であるため、既存の契約(賃貸借契約、業務委託契約など)が法的に無効になることはありません。

ただし、取引先や金融機関独自の社内ルールによって、「名称変更の覚書の締結」や「契約書の巻き直し」が必要になるケースがあります。
主要な取引先や、オフィス・店舗の賃貸契約先などには、事前に確認をしておきましょう。

会社として手続き以外に必要なもの

役所や金融機関への手続き以外にも、商号が「株式会社」に変わることで、実務上変更しなければならないものは多岐にわたります。以下は代表的なリストです。

対外的なツールの変更


  • 名刺の刷り直し
  • 会社案内・パンフレット・封筒などの印刷物
  • ホームページ・SNSアカウント
  • 社判・ゴム印の作成


取引先や関係各所へのアナウンス


  • 取引先への挨拶状・案内状の送付:組織変更のご挨拶とともに、請求書や振込先口座の名義がいつから変更になるのか(締日の関係などに注意)を明確に伝えます。
  • 各種ウェブサービス・クラウドツールの登録名義変更:AWS、各種SaaS、ECサイトの出店者情報など、会社名義で登録しているサービスの名称を変更します。
  • 許認可や補助金の変更届:建設業、宅建業、飲食業、人材派遣業など、事業を行う上で取得している許認可がある場合、管轄の行政庁へ名称変更の届出が必要です。


従業員へのアナウンス(私生活上の手続き)

盲点になりやすいのが従業員個人の手続きです。会社名が変わることで、従業員が個人的に「勤務先」として提出・登録している情報の更新が必要になる場合があります。
社内向けに以下のようなアナウンスを行うと親切です。

  • クレジットカード会社、銀行(住宅ローン等)への勤務先名称変更
  • 賃貸住宅の管理会社・保証会社への通知
  • 保育園・幼稚園など、自治体への就労証明書の再提出(求められた場合)


自分で合同会社から株式会社への組織変更をするならGVA 法人登記

ここまで、組織変更に伴う社会保険や周辺の実務について解説してきました。やるべきことは意外と多いと感じられたかもしれません。
もし、「手続きの費用はできるだけ抑えたい」「でも、登記手続きにそこまで時間をかけられない」とお考えであれば、オンラインの法人登記支援サービス「GVA 法人登記」の活用をおすすめします。

GVA 法人登記のメリット


  • 必要な登記書類を自動作成 GVA 法人登記なら、合同会社から株式会社への組織変更に必要な複雑な書類(組織変更計画書、総同意書、官報公告の原稿、登記申請書など)を、Web上で会社の情報を入力するだけで自動作成できます。
  • 専門家に依頼するよりリーズナブル 司法書士に依頼した場合、組織変更では数万円〜十数万円の報酬が発生することが一般的ですが、GVA 法人登記などのシステムを利用すれば、費用を大幅に抑えることが可能です(※登録免許税や官報公告費用などの法定費用は別途かかります)。
  • 便利なオプションプラン 書類作成だけでなく、「登記簿謄本(登記事項証明書)の取得代行」や「法務局への郵送申請サポート(かんたん郵送パック)」などのオプションプランも充実しています。


合同会社から株式会社への組織変更は、企業がさらに飛躍するための重要なターニングポイントです。実務的なタスクをしっかり把握して進めましょう。

【最短7分5000円~】GVA 法人登記なら合同会社から株式会社への組織変更登記に必要な書類が簡単に作成できます

法人の組織変更登記は、債権者保護手続き(官報公告)が必要になるため他の登記と比べ複雑ですが、GVA 法人登記なら必要な書類の作成はもちろん、債権者保護手続きの具体的な方法、手順なども確認することができます。

GVA 法人登記は、組織変更を含め、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、30種類以上の変更登記に対応しており、複数の同時書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類


【株式会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・重任・退任・死亡 (取締役、代表取締役、監査役)
  • 役員の氏名・住所変更
  • 募集株式の発行
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 株式分割
  • 剰余金等の資本組入れ
  • ストックオプション
  • 支店の設置・移転及び廃止

※代表取締役等住所非表示措置の申出


【合同会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 持分譲渡(社員の変更)
  • 出資・資本金の増加(増資)
  • 代表社員等の変更
  • 代表社員等の氏名・住所変更
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 株式会社への組織変更



【有限会社】

  • 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・死亡 (取締役、代表取締役、監査役)
  • 役員の氏名・住所変更
  • 商号変更
  • 目的変更



【一般社団法人】

  • 主たる事務所移転 (管轄内移転・管轄外移転)
  • 役員変更 新任・辞任・重任・退任 (理事、代表理事、監事)
  • 役員の氏名・住所変更



各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /





ステップに沿って入力するだけで組織変更登記の必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる組織変更登記書類(例)


  • 組織変更計画書
  • 定款(取締役会設置・監査役設置)
  • 総社員の同意書
  • 就任承諾書(組織変更)
  • 催告したことを証する書面(催告書)
  • 登録免許税法施行規則に関する証明書
  • 登記申請書
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書


さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

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