創立費と開業費は、設立登記が完了した日(会社成立の日)を境に分かれます。それより前に支出したものが創立費、成立後から営業を開始するまでに支出したものが開業費です。
迷いやすいのは、どちらも繰延資産として扱えるのに、会計と税務でルールが違う点です。会計基準は5年以内の定額法による償却を求めますが、法人税法では任意償却が認められ、支出した事業年度に全額を損金にすることも、まったく償却しないこともできます。この違いを知らないまま処理すると、損金算入のタイミングを取り逃がします。
この記事では、創立費と開業費の分かれ目、それぞれに含まれる費用の一覧、会計上と税務上の処理の違い、仕訳例と実務で迷いやすい点を整理します。
創立費と開業費の違いは?会社設立費用の正しい会計処理
創立費と開業費の違いは「設立登記が完了した日」で分かれる
会社設立にかかった費用は、支出した時期で創立費と開業費に分かれます。境目は設立登記が完了した日、つまり会社成立の日です。
区分 | 対象の期間 | 費用の例 |
|---|---|---|
創立費 | 発起人が準備を始めてから会社成立まで | 定款認証手数料、登録免許税、発起人の報酬 |
開業費 | 会社成立後から営業を開始するまで | 開業前の広告宣伝費、名刺・会社案内の作成費 |
通常の経費 | 営業開始後 | 家賃、水道光熱費、給与 |
法人税法は創立費を「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」、開業費を「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」と定義しています(法人税法施行令第14条第1項第1号・第2号)。支出は会社成立の前から始まりますが、会計処理を行うのは設立後です。設立事業年度の決算でまとめて計上します。
創立費に含まれる費用の一覧
創立費に入るのは、会社を成立させるために必要だった費用です。
費用 | 金額の目安 |
|---|---|
定款認証手数料 | 1万5,000円〜5万円(資本金の額などで変わる) |
設立登記の登録免許税 | 資本金の額×0.7%または15万円の高い方 |
定款の謄本交付手数料 | 1ページ250円 |
印鑑証明書・登記事項証明書の取得費用 | 1通あたり数百円 |
発起人の報酬、設立事務所の賃借料 | 実費 |
株式募集の広告費、払込取扱手数料 | 実費 |
金額の計算方法は「定款認証の手数料は?1.5万円になる条件を資本金で解説(準備中)」と「会社設立登記費用と登録免許税(印紙代)の計算と納付手順を解説(準備中)」で解説しています。
発起人が個人のお金で立て替えた費用も、創立費として処理できます。 会社成立前は法人名義の口座がないため、実務では発起人の立替が通常です。国税庁の法人税基本通達8-1-1は、設立のために通常必要と認められる費用は、会社の負担とすることを定款などで定めていない場合でも創立費に該当するとしています。領収書の宛名が発起人個人でも、設立後に精算すれば計上できます。
なお、資本金として払い込んだお金は費用になりません。 出資であり、貸借対照表の純資産に計上されます。設立時の費用の全体像は「会社設立の費用の総額はいくら?かかる費用の内訳早見表つき(準備中)」で確認できます。
開業費に含まれる費用と「特別に支出する費用」の要件
開業費は、会社成立後から営業開始までに、開業準備のために特別に支出した費用です。
- 開業前の広告宣伝費、チラシやDMの作成費
- 名刺、会社案内、会社印鑑の作成費
- 市場調査費、開業前の研修費
- 取引先への挨拶回りにかかった交通費
一方で、経常的に発生する費用は税務上の開業費になりにくい点に注意が必要です。事務所の家賃、水道光熱費、従業員の給与は、営業を開始していなくても毎月発生するため、「特別に支出する費用」の要件を満たさないと判断される可能性があります。
ここは会計基準と税法でズレが生じる部分です。会計基準(実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」)は開業費の例に賃借料や給料、電気・ガス・水道料を挙げていますが、法人税法施行令は「特別に支出する費用」に限定しています。個別の支出の扱いは税理士に確認してください。
個人事業主の開業費とは範囲も違います。個人は開業準備期間の支出が幅広く開業費になりますが、法人の開業費は会社成立後の支出に限られ、成立前は創立費です。
会計上の処理|原則は費用処理、繰延資産なら5年で償却
会計上、創立費と開業費は原則として支出したときに費用(営業外費用)として処理します(実務対応報告第19号)。開業費は販売費及び一般管理費として処理することもできます。
ただし、繰延資産として資産に計上することもできます。その場合の償却は次のとおりです。
区分 | 償却の起算点 | 償却期間と方法 |
|---|---|---|
創立費 | 会社の成立のとき | 5年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法 |
開業費 | 開業のとき | 5年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法 |
繰延資産に計上した場合は、貸借対照表の「繰延資産」の区分に表示します(会社計算規則第74条第3項)。
税務上の処理|任意償却でいつでも全額を損金にできる
法人税法では、創立費と開業費は任意償却が認められる繰延資産に分類されます。償却限度額が「その繰延資産の額」とされているため(法人税法施行令第64条第1項第1号)、上限は繰延資産の全額で、下限はありません。
- 支出した事業年度に全額を損金に算入する
- 一部だけ償却する
- まったく償却せず、繰延資産として残す
さらに、支出から60か月を経過した後でも、未償却残高をいつでも償却できます。国税庁は質疑応答事例「償却期間経過後における開業費の任意償却」で、償却期間の経過後に必要経費へ算入できないとする規定はないと示しています(所得税の事例ですが、任意償却の考え方は同じです)。
項目 | 会計上 | 税務上 |
|---|---|---|
原則の処理 | 支出時に費用処理 | 損金算入の時期は任意 |
繰延資産にした場合 | 5年以内・定額法 | 全額でも0円でも可 |
償却期間の経過後 | 償却は完了している | 未償却残高をいつでも償却可 |
設立初年度が赤字になる会社は少なくありません。繰延資産として据え置き、黒字化した事業年度に償却すれば、その年度の課税所得を減らせます。ただし損金にできる総額は変わらず、繰越欠損金の使い方とも関係するため、償却する年度は税理士に相談して決めてください。
仕訳の例と実務で迷いやすい3点
設立事業年度からの仕訳は、次の3段階で整理できます。
① 発起人が立て替えた費用を精算する
借方:創立費 200,000/貸方:現金 200,000
② 決算で繰延資産として繰り越す
仕訳は不要です。繰延資産のまま貸借対照表に残します。
③ 黒字化した事業年度に償却する
借方:創立費償却 200,000/貸方:創立費 200,000
迷いやすいのは次の3点です。
領収書の宛名。 会社成立前の領収書は発起人個人名でも創立費にできます。設立準備で使ったことが後から分かるよう、日付と用途を記録に残してください。
消費税の扱い。 登録免許税と定款認証手数料は消費税の課税対象外です。課税仕入れにならないため、仕入税額控除の対象にもなりません。
設立事業年度の期首。 設立事業年度は会社成立の日から始まります。創立費はそれより前の支出ですが、設立事業年度の費用として処理します。
会社設立の手続き全体の流れは「会社設立ガイド(準備中)」でまとめています。